○坂東市保育士等処遇改善臨時特例交付金交付要綱
令和4年2月28日
告示第28号
(趣旨)
第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症への対応と少子高齢化への対応が重なる最前線において働く、保育士・幼稚園教諭及び放課後児童支援員等の処遇の改善のため、予算の範囲内で補助金を交付することに関し、令和3年度保育士等処遇改善臨時特例交付金交付要綱(令和3年度保育士等処遇改善臨時特例交付金の交付について(令和4年1月14日府子本第18号)別紙。以下「交付要綱」という。)及び坂東市補助金等交付規則(平成17年坂東市規則第25号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象)
第2条 補助対象は、保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業実施要綱(保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業の実施について(令和3年12月23日府子本第1203号)別紙。)3及び放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業実施要綱(放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業の実施について(令和3年12月23日子発1223第1号)別紙。)3に定めるものとする。
(補助対象施設)
第3条 この告示による補助金の交付を受けることができる施設は、坂東市内に所在する特定教育・保育施設、特定地域型保育事業所及び放課後児童健全育成事業を行う事業所(以下「教育・保育施設等」という。)とする。
(補助対象事業)
第4条 補助対象事業は、交付要綱3に定める事業のうち、坂東市が行う事業とする。
(補助対象経費)
第5条 補助対象経費は、交付要綱別表の第2欄に定める種目ごとに、第3欄に定める基準額と第4欄に定める対象経費の実支出額を比較して少ない方の額と、総事業費から寄附金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額とする。
(交付申請)
第6条 補助金を活用した事業を実施しようとする教育・保育施設等は、規則で定める補助金等交付申請書に市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(概算払)
第8条 市長は、補助金について必要があると認める場合においては、交付決定額の範囲内において、概算払をすることができる。
(実績報告)
第9条 教育・保育施設等は、当該補助事業が完了したときは、規則で定める実績報告書に市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。補助事業等が当該年度に完了しない場合において、補助金等の交付の決定に係る市の会計年度が終了したときも、また、同様とする。
(補助金の返還)
第11条 市長は、偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けた者があるときは、その交付した額を返還させることができる。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この告示は、令和4年2月28日から施行し、令和3年12月20日から適用する。
2 この告示は、令和5年3月31日限り、その効力を失う。