○坂東市新生児応援給付金支給事業実施要綱

令和4年3月17日

告示第42号

(趣旨)

第1条 この告示は、市全体で市民の出産を祝福し、次代を担う児童の健やかな成長を願うため、子育て応援の取組みとして新生児世帯に対し坂東市新生児応援給付金(以下「給付金」という。)を支給することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(支給対象児)

第2条 給付金の支給の対象となる新生児(以下「支給対象児」という。)は、令和4年4月1日以降に出生した者であって、本市の住民基本台帳に記録され、かつ、第5条第1項の規定による申請を行う日まで、引き続き本市の住民基本台帳に記録されているもの(出生後最初に記録された住民基本台帳が本市のものである者に限る。)とする。

(支給対象者)

第3条 給付金の支給を受けることができる者(以下「支給対象者」という。)は、支給対象児の父又は母であって、令和4年4月1日から第5条第1項の規定による申請を行う日まで、引き続き本市の住民基本台帳に記録されているものとする。ただし、令和4年4月1日から支給対象児が出生した日までの間に本市に転入し、第5条第1項の規定による申請を行う日まで、引き続き本市の住民基本台帳に記録されている支給対象児の父又は母であって、市長が認める者は、これを支給対象者とすることができる。

2 前項の規定にかかわらず、支給対象者が死亡した場合その他支給対象者に給付金を支給することが困難であると市長が認めるときは、支給対象児と同居する者で、これを監護し、かつ、これと生計を同じくするものを支給対象者とすることができる。

(給付金の額)

第4条 給付金の額は、支給対象児1人当たり5万円とする。

(支給申請)

第5条 給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、新生児応援給付金支給申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添え、市長に提出しなければならない。

(1) 公的な身分証明書の写し等、当該申請者本人を確認することができる書類

(2) 金融機関名、口座番号、口座名義人が分かる振込先口座の確認書類

2 前項の規定による申請の受付期間は、支給対象児の出生した日から30日以内とする。

(支給決定等)

第6条 市長は、前条第1項の規定による申請を受けたときは、速やかにその内容を審査し、給付金の支給の可否を決定し、新生児応援給付金支給(不支給)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により給付金の支給の決定を受けた申請者(以下「支給決定者」という。)に対し、給付金を支給するものとする。

3 給付金の支給は、支給対象児1人につき1回限りとする。

(給付金の支給等に関する周知)

第7条 市長は、給付金支給事業の実施に当たり、支給対象児及び支給対象者の要件、申請の方法、申請受付期間等の事業の概要について、広報その他の方法により住民への周知を行うものとする。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第8条 市長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、支給対象者から第5条第2項の申請期間の末日までに同条第1項の申請が行われなかった場合は、当該支給対象者が給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 市長が第6条第1項の規定による支給決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、市が確認等に努めたにもかかわらず、申請書の補正が行われないことその他支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。

(支給決定の取消し及び返還)

第9条 市長は、支給決定者が偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けたと認めるときは、給付金支給の決定を取り消し、既に支給をした給付金の返還を求めることができる。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第10条 支給対象者は、給付金の支給を受ける権利を他者に譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

2 この告示は、令和7年3月31限り、その効力を失う。

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坂東市新生児応援給付金支給事業実施要綱

令和4年3月17日 告示第42号

(令和4年4月1日施行)