○坂東市小学校理科支援員設置規則
令和4年3月23日
教育委員会規則第3号
(設置)
第1条 坂東市立学校設置条例(平成17年坂東市条例第66号)に規定する小学校(以下「小学校」という。)で実施する理科教育において、授業内容の充実及び次代を担う子どもたちの学力向上等を図るため、小学校理科支援員(以下「理科支援員」という。)を設置する。
(選考)
第2条 教育長は、大学生、大学院生、退職教員、地域人材等の中から理科教育に関する必要な識見及び積極的に取り組む熱意のある者を選考し、理科支援員として協力を依頼する。
(期間)
第3条 理科支援員として依頼する期間は、その依頼の日から同日の属する会計年度の末日までとし、再任を妨げない。
(配置)
第4条 理科支援員の配置は、必要に応じて教育長が決定する。
(所掌事務)
第5条 理科支援員は、配置された小学校の校長の指揮監督の下に、次に掲げる事務に協力する。
(1) 観察、実験等の実施の支援に関すること。
(2) 観察、実験等の準備及び片付けに関すること。
(3) 理科室、理科準備室等の環境整備に関すること。
(4) 観察、実験等及び理科授業の進め方等について提案し、又は助言すること。
(5) その他教育長が特に必要と認めること。
(服務)
第6条 理科支援員は、理科支援員として協力するに当たって法令、条例、教育委員会規則等を遵守しなければならない。
(報償費)
第7条 教育長は、理科支援員が第5条に規定する事務を実施したときは、当該理科支援員に報償費を支払うものとする。
2 前項の報償費の額は、1時間につき1,500円とする。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、理科支援員に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。