○坂東市機構集積協力金交付要綱

令和4年3月30日

告示第64号

(趣旨)

第1条 この告示は、農地集積・集約化等対策事業実施要綱(平成26年2月6日付け25経営第3139号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)の規定に基づき、農地中間管理機構を通じた農地の集積及び集約化に協力する地域又は個人に対し、機構集積協力金(以下「協力金」という。)交付事業を円滑に推進するために、坂東市補助金等交付規則(平成17年坂東市規則第25号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(対象事業等)

第2条 協力金の交付対象となる事業、事業の内容、協力金の交付対象者(以下「交付対象者」という。)及び交付申請手続は、別表に定めるとおりとする。

(交付申請)

第3条 交付対象者は、協力金の交付を受けようとするときは、別表に定める交付申請手続に従い、地域集積協力金交付申請書(様式第1号)又は経営転換協力金交付申請書(様式第2号又は様式第2号の2)を市長に提出するものとする。

(交付決定及び通知)

第4条 市長は、前条の申請書の内容を審査の上、協力金を交付することが適当と認めるときは、予算の範囲内で協力金の交付を決定するとともに、遅滞なく機構集積協力金交付決定通知書(様式第3号)により交付対象者に通知するものとする。

2 市長は、前項の交付決定に際して、必要な条件を付することができる。

(交付)

第5条 前条の規定による交付決定通知を受けた交付対象者が、協力金交付を受けようとするときは、機構集積協力金交付請求書(様式第4号)を市長に提出するものとする。

(返還)

第6条 市長は、次のいずれかに該当するときは、協力金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 実施要綱別記3第5の6、第6の5又は第7の5に該当するとき。

(2) 交付申請時に誓約した内容に違反したとき。

2 市長は、前項の規定により、協力金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に対する協力金が交付されているときは、当該交付を受けた交付対象者に対し、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(報告及び検査)

第7条 市長は、協力金の交付が適切に実施されているかを確認するため、交付対象者に対し、報告の徴収又は立入検査を行うことができる。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。

3 前項の規定にかかわらず、この告示における協力金の交付は、農地中間管理事業の廃止に伴い、終了する。

(令和6年告示第95号)

この告示は、令和6年3月28日から施行し、改正後の坂東市機構集積協力金交付要綱の規定は、令和5年4月1日から適用する。

別表(第2条、第3条関係)

交付対象事業

事業の内容

交付対象者

交付申請手続

地域集積協力金交付事業

実施要綱第3の3の(1)、実施要綱別記3第3の1及び茨城県機構集積協力金交付事業交付基準のとおり

地域内の農地の一定割合以上を農地中間管理機構に貸し付けた地域であり、かつ、実施要綱別記3第5の1から3までの要件を満たす地域において、協力金の使途に係る関係者の話合い等により、協力金を申請することを認められた者

交付対象者は、地域集積協力金交付申請書(様式第1号)を作成し、記載内容を証する書類を添付の上、別に定める期日までに市長に提出するものとする。

集約化奨励金交付事業

実施要綱第3の3の(2)、実施要綱別記3第3の2及び茨城県機構集積協力金交付事業交付基準のとおり

地域内の農地について、機構からの転貸又は、機構を通じた農作業受託により、農地の集約化に取り組む地域であり、かつ、実施要綱別記3第6の1及び2までの要件を満たす地域において、協力金の使途に係る関係者の話合い等により、協力金を申請することを認められた者

交付対象者は、地域集積協力金交付申請書(様式第1号)を作成し、記載内容を証する書類を添付の上、別に定める期日までに市長に提出するものとする。

経営転換協力金交付事業

実施要綱第3の3の(3)、実施要綱別記3第3の3及び茨城県機構集積協力金交付事業交付基準のとおり

実施要綱別記3第7の1及び2のとおり

実施要綱別記3第7の4の(1)のとおりとし、交付対象者は、経営転換協力金交付申請書(様式第2号又は様式第2号の2)を作成し、記載内容を証する書類を添付の上、別に定める期日までに市長に提出するものとする。

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坂東市機構集積協力金交付要綱

令和4年3月30日 告示第64号

(令和6年3月28日施行)