○坂東市経営所得安定対策等直接支払推進事業費補助金交付要綱
令和4年3月30日
告示第65号
(趣旨)
第1条 この告示は、経営所得安定対策等推進事業(以下「推進事業」という。)を円滑に推進するために、茨城県経営所得安定対策等直接支払推進事業費補助金交付要項(以下「実施要項」という。)の規定に基づき、坂東市農業再生協議会(以下「協議会」という。)に対し、補助金の一部を交付することについて、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号。以下「適正化法」という。)、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号。以下「適正化法施行令」という。)、農林畜水産業関係補助金等交付規則(昭和31年政令第179号。以下「国交付規則」という。)、坂東市補助金等交付規則(平成17年坂東市規則第25号。以下「市交付規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(経費及び補助金の額)
第2条 補助金の交付対象となる経費及び補助金の額は、別表のとおりとする。
(補助金の交付申請)
第3条 補助を受けようとするものは、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 経営所得安定対策等直接支払推進事業費補助金交付申請書(様式第1号)
(2) 経営所得安定対策等推進計画書(変更計画書、実績書)(様式第2号)
(3) 収支予算書(収支精算書)(様式第3号)
2 前項第1号の交付申請書の提出に当たっては、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(助成対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の助成金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額。以下同じ。)が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る仕入れに係る消費税額等相当額が明らかでない場合については、この限りでない。
2 市交付規則第6条第1項第1号に規定する軽微な変更は、推進事業の交付対象となる経費の3割を超える増減及び別表に掲げる経費区分のうち4委託費又は5助成費の経費の3割を超える増減を除く変更とする。
(概算払の請求)
第6条 市長は、補助事業遂行上必要があると認めたときは、補助金決定額の90パーセント以内の額を概算払とすることができる。なお、補助事業遂行上必要があると特に市長が認めたものについては、この限りでない。
(状況報告)
第7条 協議会は、遂行状況報告について、補助金の交付決定があった年度の9月30日現在において、経営所得安定対策等直接支払推進事業費補助金遂行状況報告書(様式第7号)により遂行状況報告書を作成し、当該年度の10月20日までに、市長に提出しなければならない。ただし、概算払請求書をもってこれに代えることができるものとする。
2 市長は、前項に定める時期のほか、推進事業の円滑な執行を図るため必要があると認めるときは、協議会に対して当該補助事業の遂行状況報告を求めることができる。
(指示及び検査)
第8条 市長は、補助金の交付決定をした者に対して、必要な指示をし、又は関係書類、帳票等の検査を行うことができる。
(補助金の交付請求及び実績報告)
第9条 補助金の交付決定を受けた協議会は、次に掲げる書類を添えて補助事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定をした年度の3月31日までのいずれか早い日までに、経営所得安定対策等直接支払推進事業費補助金実績報告書(様式第8号。以下「実績報告書」という。)を市長に提出しなければならない。
(1) 経営所得安定対策等直接支払推進事業費補助金交付請求書(様式第9号)
(2) 経営所得安定対策等推進計画書(変更計画書、実績書)(様式第2号)
(3) 収支予算書(収支精算書)(様式第3号)
(4) 概算払精算書(様式第10号)
2 第3条第2項ただし書の規定により、補助金の交付申請をしたときは、前項の実績報告書を提出後、消費税等の申告により、当該補助金に係る仕入れに係る消費税相当額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した場合については、その金額が減じた金額を上回る金額)を仕入れに係る消費税等相当額報告書(様式第11号)により速やかに市長に報告するとともにこれを返還しなければならない。
2 市長は、協議会に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、その超える部分の補助金の返還を命ずるものとする。
3 前項の補助金の返還期限は、当該命令のなされた日から20日以内の日とし、期限内に納付のない場合は、未納に係る金額に対して、その未納に係る期間に応じて年利10.95%の割合で計算した遅延金を徴するものとする。
(交付決定の取消し等)
第11条 市長は、次に掲げる場合には、交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は変更することができる。
(1) 協議会が法令又は本告示に基づく市長の処分若しくは指示に違反した場合
(2) 協議会が補助金を当該補助事業以外の用途に使用した場合
(3) 協議会が補助事業に関して不正、怠慢その他不適当な行為をした場合
(4) 交付決定後に生じた事情の変更等により、補助金の全部又は一部の交付を継続する必要がなくなった場合
2 市長は、前項の規定により取消しをした場合において、既に当該取消しに係る部分に対する補助金が交付されているときは、期限を付して当該補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
3 市長は、前項の返還を命ずる場合には、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの期間に応じて、年利10.95%の割合で計算した加算金の納付を併わせて命ずるものとする。
(契約等)
第12条 協議会は、推進事業の一部を他の者に委託する場合は、実施要項の各項を内容とする実施に関する契約を締結し、市長に届けるものとする。
2 協議会は、推進事業を実施するため、売買、請負その他の契約をする場合は、一般の競争に付さなければならない。ただし、推進事業の運営上、一般の競争に付することが困難又は不適当である場合は、指名競争に付し、又は随意契約をすることができる。
(財産管理等)
第13条 協議会は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産(補助事業を他の団体に実施させた場合における財産を含む。)については、補助事業の完了後においても、国交付規則に規定する処分の制限を設ける期間においては、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助事業の目的に従って使用し、その効率的な運用を図らなければならない。
2 市長は、協議会が取得財産を処分することにより、収入があり、又はあると見込まれるときは、その収入の全部又は一部を市に納付させることができる。
(財産処分の制限)
第14条 適正化法施行令第13条第4号の規定に基づく農林水産大臣が定める財産は、1件当たりの取得価格が50万円以上の機械及び器具とする。
2 適正化法第22条に定める財産の処分を制限する期間は、補助金交付の目的及び減価償却資産の対応年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)を勘案して、農林水産大臣が別に定める期間とする。
3 協議会は、適正化法第22条に定める財産の処分を制限する期間中において、処分を制限された取得財産等を処分しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。
別表(第2条関係)
推進事業の交付対象となる経費 | 補助金の額 | |
区分 | 内容 | |
1 謝金 | 作付状況の確認等への協力、交付申請書・営農計画書等の配布等並びに協議会会員、会員以外の専門家及び指導員として依頼した者(以下「外部専門家」という。)の会議等への参加に対する謝金及び報償費等 | 実施要項第2条別表による。 |
2 旅費 | 本制度の推進、指導及び研修等に要する外部専門家及び事務局員等への交通費及び宿泊費等 | |
3 庁費 | 印刷製本費、通信運搬費、光熱水料、雑役務費(水田台帳の整備、事業運営システムの整備・改良等)消耗品費(自動車等の燃料費を含む。)、借料・損料(会場借料、パソコン等のリース料等)、会議費(弁当代・お茶代は除く。)、備品費、賃金(正規職員の超勤及び臨時雇用に限ります。)及び共済費(臨時雇用者の賃金に係る社会保険料及び児童手当拠出金)等 | |
4 委託費 | 協議会が実施する茨城県経営所得安定対策等推進事業実施要領第3に掲げる取組の一部を他のものに委託する場合における当該委託料に要する経費 | |
5 助成費 | 協議会が実施する茨城県経営所得安定対策等推進事業実施要領第3に掲げる取組に要する経費に対して、助成する場合における当該助成に要する経費 |
注)国の直接支払推進事業関連文書及び要項要領等における区分「事務等経費」については、本告示においては、庁費と読み替える。