○坂東レンゲまつり事業補助金交付要綱
令和4年3月30日
告示第66号
(趣旨)
第1条 この告示は、環境保全型農業に取り組み、安全安心な農作物を普及させ、坂東市を広く内外に宣伝するとともに、地域の活性化を図るため補助金を交付することに関し、坂東市補助金等交付規則(平成17年坂東市規則第25号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者等)
第2条 補助対象者、補助対象事業、補助対象経費及び補助率は、別表のとおりとする。
(実績報告)
第3条 規則第13条に規定する関係書類は、活動事業報告書、領収書の写し、活動を証する資料等とする。
(その他)
第4条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。
別表(第2条関係)
補助対象者 | 補助対象事業 | 補助対象経費 | 補助率 | 備考 |
坂東レンゲまつり実行委員会 | 坂東レンゲまつり及び関連事業 | 報償費 旅費 消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 光熱水費 通信運搬費 広告料 手数料 保険料 委託料 使用料 賃借料 | 補助対象経費のうち10分の10以内 | 食糧費については、1日を通して行うイベント及びPR時の弁当及びお茶代とする。 |