○令和4年度坂東市結婚新生活支援補助金交付要綱

令和4年3月30日

告示第67号

(趣旨)

第1条 この告示は、婚姻に伴う新生活を経済的に支援することにより、結婚や子育てについての希望をかなえることができる環境をつくり、市における少子化対策の強化及び市への定住促進に資することを目的として、新規に婚姻した世帯に対して、住居費、リフォーム工事費及び引越費用の一部を予算の範囲内において補助するものとし、坂東市補助金等交付規則(平成17年坂東市規則第25号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 新婚世帯 令和4年1月1日から令和5年3月31日までの間に婚姻届を提出し、受理された夫婦をいう。

(2) 婚姻日 婚姻届を提出した日又は受理された日をいう。

(3) 住居費 婚姻を機に市内に新たに物件を購入し、又は賃借する際に要した費用で、物件の購入費、賃料、敷金、礼金(保証金などこれに類する費用を含む。)、共益費及び仲介手数料として支払った費用をいう。ただし、当該費用から、生活保護による住宅扶助その他の公的制度による家賃補助を受けている場合にあってはその全額を、賃料について勤務先から住宅手当が支給されている場合にあってはその住宅手当の全額を、賃料について3箇月を超える分を支払っている場合にあってはその超える分の額を減じた額を住居費とする。

(4) リフォーム工事費 婚姻を機に実施した住宅のリフォーム(婚姻日より前に実施したリフォームにあっては、婚姻日から起算して過去1年以内に婚姻を機として実施した当該住宅のリフォーム)に要した費用で、住宅の機能の維持又は向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用をいう。ただし、倉庫、車庫等に係る工事費用、門、フェンス、植栽等の外構に係る工事費用又はエアコン、洗濯機等の家電購入若しくは設置に係る費用を減じた額とする。

(5) 引越費用 婚姻を機に市内に引っ越しする際に要した費用のうち、引越業者又は運送業者に支払った費用をいう。

(補助対象世帯)

第3条 補助金の交付を受けることができる新婚世帯は、次の各号のいずれにも該当する世帯とする。

(1) 所得証明書をもとに、申請時に確認できる直近の夫婦の所得の合計が400万円未満であること。ただし、次に掲げる場合にあっては、それぞれに記載する計算方法により算出した金額とする。

 婚姻を機に夫婦の双方又は一方が転職した場合 最後に離職し、又は転職した月の翌月における夫婦の所得の合算に12を乗じた金額

 婚姻を機に夫婦の双方又は一方が離職し、申請時において無職の場合 離職した者について、所得無しとして夫婦の所得を算出

 貸与型奨学金(公的団体又は民間団体から、学生の修学や生活のために貸与された資金をいう。)の返済を現に行っている場合 世帯の所得から貸与型奨学金の年間返済額を控除した金額

(2) 対象となる住居が市内にあり、かつ、当該住居地に住民登録を有し、居住していること。

(3) 婚姻日において、夫婦の年齢がいずれも満39歳以下であること。

(4) 市内に定住する意思を有していること。

(5) 市税等を滞納していないこと。

(6) 他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと。

(7) 過去にこの制度に基づく補助を受けたことがないこと。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、住居費、リフォーム工事費及び引越費用を合わせた額とし、1世帯当たり30万円を上限とする。

2 前項に規定する補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(補助対象期間)

第5条 補助金の対象となる費用は、令和4年1月1日から令和5年3月31日までの期間に発生したものとする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、結婚新生活支援補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類を添えて令和5年3月31日までに市長に提出しなければならない。

(1) 戸籍謄本

(2) 所得証明書

(3) 貸与型奨学金の返還額が分かる書類(貸与型奨学金の返還を現に行っている場合)

(4) 物件の売買契約書及びこれに係る領収書、受領書等支払を証明するものの写し(住居費における購入の場合)

(5) 物件の賃貸借契約書及びこれに係る領収書、受領書等支払を証明するものの写し(住居費における賃貸借の場合)

(6) 物件のリフォーム工事請負契約書又は請書及びこれに係る領収書、受領書等支払を証明するものの写し(リフォーム工事の場合)

(7) 住宅手当支給証明書(様式第2号)(住居費における賃貸借の場合)

(8) 引っ越しに係る領収書(引越業者等への支払いがある場合)

(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の規定による申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、交付することが適当であると認めるときは、結婚新生活支援補助金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(申請事項の変更及び承認)

第7条 前条第2項により交付の決定の通知を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、その申請事項について変更が生じた場合は、速やかに結婚新生活支援補助金変更交付申請書(様式第4号)に、前条第1項各号に掲げる書類のうち、当該変更に係る書類を添えて市長に提出し、承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、補助することが適当であると認めるときは、結婚新生活支援補助金変更交付決定通知書(様式第5号)により交付決定者に通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第8条 交付決定者は、第6条第2項に規定する決定通知又は前条第2項に規定する変更決定通知を受けた場合は、速やかに結婚新生活支援補助金交付請求書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の交付決定者からの請求書の提出があったときは、補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第9条 市長は、交付決定者が次のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(2) 補助金の交付決定に付した条件に違反する行為があったとき。

(3) この告示に違反する行為があったとき。

(補助金の返還)

第10条 交付決定者は、市長が補助金の交付決定を取り消した場合において、補助金が既に交付されているときは、速やかに当該補助金を返還しなければならない。

(報告等)

第11条 市長は、補助金の交付前又は交付後にかかわらず、必要があると認めたときは、交付決定者に対して、報告又は書類の提出(以下「報告等」という。)を求めることができる。

2 交付決定者は、前項の報告等を求められたときは、速やかに応じなければならない。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までにこの告示の規定により交付の決定がされた補助金については、同日後においても、なおその効力を有する。

(令和5年告示第10号)

この告示は、令和5年3月1日から施行する。

(令和5年告示第27号)

この告示は、令和5年3月17日から施行する。

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令和4年度坂東市結婚新生活支援補助金交付要綱

令和4年3月30日 告示第67号

(令和5年3月17日施行)