○坂東市子育て世代定住促進奨励金交付要綱
令和4年3月30日
告示第68号
(趣旨)
第1条 この告示は、坂東市の定住人口の増加及び地域の活性化を図るため、市内に定住をする意思をもって住宅の取得をする転入者に対し、予算の範囲内で、子育て世代定住促進奨励金(以下「奨励金」という。)を交付する事業(以下「交付事業」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 定住 永く住むことを前提に市内に住宅を有し、その所在地が住所地として本市の住民基本台帳に記載され、かつ、当該住所地を生活の本拠とすることをいう。
(2) 転入者 就職、就学等のため転出をした日から1年以上経過した後に再び市内に転入をして定住をする者又は初めて市内に転入をして定住をする者をいう。ただし、転入をした日から3年を経過しないものとする。
(3) 転入 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に定める手続により本市以外の市区町村の区域内に住所を定めていた者が、生活の本拠の移転に即して、同法に定める手続により本市の区域内に住所を定めることをいう。
(4) 転出 住民基本台帳法に定める手続により本市の区域内に住所を定めていた者が、生活の本拠の移転に即して、同法に定める手続により本市以外の市区町村の区域内に住所を定めることをいう。
(5) 取得 住宅を新たに建築(住宅の機能の維持又は向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等を除く。)又は購入し、当該住宅の所有権(共有によるものを含む。)を得ることをいう。
(6) 住宅 台所、便所、浴室及び居室を有し、利用上の独立性を有するものをいい、自己の居住の用に供する建築物(他の用途を併用している建築物で延べ床面積の2分の1以上を自己の居住の用に供しているもの(以下「併用住宅」という。)を含む。)をいう。
(7) 新築住宅 建物登記簿の建築年月日から起算して、3年を経過していない専用又は併用住宅であって、まだ人の居住の用に供したことのないものをいう。
(8) 中古住宅 新築住宅以外の住宅をいう。
(9) 子ども 出生から義務教育を修了するまでの間にあり、住宅の取得をする者と同一の戸籍に入っており、かつ、生計を同一としている子をいう。
(10) 居住誘導区域 坂東市立地適正化計画(平成31年3月策定)で定める居住誘導区域をいう。
(11) 市内住宅建設会社 市内に事務所又は事業所を有し、住宅の建設工事を請け負う法人又は住宅を建設し、販売する法人をいう。
(交付対象者)
第3条 奨励金の交付対象者は、次の各号のいずれにも該当する転入者とする。
(1) 取得した住宅について、転入者本人又はその配偶者若しくはその両方が所有権を有していること。
(2) 奨励金の交付申請日時点で、取得した住宅の所在地が住所地として本市の住民基本台帳に記載されている者であること。
(3) 奨励金の交付申請日時点で、満20歳以上満40歳以下であること又は前条第9号に定める子どもを1人以上養育していること。
(4) 世帯全員に市税等の滞納がないこと。
(5) 住宅の所有権の保存又は移転の登記が、奨励金の交付申請日が属する年度内に完了していること。
(6) 以前に当該奨励金の交付又は市が他に実施する住宅取得支援に係る補助金の交付を受けていないこと。
(1) 別荘等の一時的に使用するものである場合
(2) 賃貸、販売等の営利を目的としたものである場合
(3) 公共補償等により住宅を取得した場合又は建て替えをしたものである場合
(奨励金の額)
第4条 奨励金の額は、次の表のとおりとする。ただし、基本額及び加算額を合わせて30万円を上限とする。
〔基本額〕
新築住宅取得 | 150,000円 |
中古住宅取得 | 50,000円 |
〔加算額〕
子ども1人につき | 50,000円 |
居住誘導区域内 | 50,000円 |
市内住宅建設会社契約(新築住宅取得の場合) | 50,000円 |
(交付申請)
第5条 奨励金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、子育て世代定住促進奨励金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 世帯全員の住民票(本籍地、筆頭者氏名が記載されたもの)
(2) 建物登記簿の全部事項証明書の写し
(3) 住宅の工事請負契約書の写し(建築の場合)
(4) 住宅の売買契約書の写し(購入の場合)
(5) 居住用面積が確認できる書類(建物平面図等)
(6) 承諾書兼誓約書(様式第2号)
(7) 共有名義者同意書(共有名義の場合)(様式第3号)
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める書類
(関係資料の提出及び現地調査の実施)
第8条 市長は、交付事業の適正な実施を確保するために必要と認めたときは、申請者又は交付決定者に対し関係資料の提出その他必要な協力を求めることができる。
2 市長は、交付事業の適正な実施を確保するために特に必要と認めたときは、現地調査を行うことができる。
(交付決定の取消)
第9条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、奨励金の交付の決定を取り消すことができる。
(1) 交付決定者が提出した書類に偽りその他の不正があったとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が取消しが相当と認める事由があったとき。
(奨励金の返還)
第10条 市長は、前条の規定により奨励金の交付決定を取り消した場合において、奨励金が既に交付されているときは、当該奨励金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。
附則(令和4年告示第148号)
この告示は、令和4年9月1日から施行する。