○坂東市観光公衆トイレ整備事業費補助金交付要綱
令和4年5月10日
告示第97号
(趣旨)
第1条 この告示は、市内の平将門関連史跡(以下「関連史跡」という。)の環境を整備・充実を促進するため、主として観光客の利用に供することを目的とする公衆トイレ(以下「観光公衆トイレ」という。)を整備するものに対し、予算の範囲内において補助金を交付することに関し、坂東市補助金等交付規則(平成17年坂東市規則第25号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、関連史跡を管理する個人又は団体(以下「補助対象者」という。)が関連史跡内に設置する観光公衆トイレの新設、建て替え又は改修とする。ただし、他の補助金の交付を受けるものを除く。
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、観光公衆トイレの整備に係る経費(既存の施設の解体費及び処分費並びにこれらに伴う共通仮設費、現場管理費及び一般管理費を除く。)とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、補助対象経費の額の4分の3の額とし、750万円を限度とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、観光公衆トイレ整備事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。
(1) 設計書又は見積書及び事業工程表
(2) 位置図
(3) 施設平面図及び関係図(立面図等)
(4) 事業実施前の現況写真
(5) 当該施設の土地権利関係図書
(6) 補助事業者が関連史跡を管理等していることを証する書類
(7) 当該補助金により整備・改修した後の維持管理方針を示した書類
(8) 誓約書(別紙1)
(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(実績報告書)
第8条 補助事業者は、補助対象事業が完了し、又はこれを中止し、若しくは廃止した場合は、観光公衆トイレ整備事業費実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、事業完了又は中止若しくは廃止の日から起算して15日を経過する日又は交付決定の日の属する会計年度の末日の10日前の日のいずれか早い日までに市長に報告しなければならない。
(1) 契約書、請求書、支出伝票その他の補助対象経費の支出を証する書類
(2) 補助対象事業により整備した施設の出来高完成写真
(3) 補助対象事業により整備した施設の維持管理計画書
(4) 前3号に掲げるもののほか市長が必要と認める書類
(概算払)
第10条 市長は、交付決定の後において、補助対象事業の円滑な遂行を図る上で特に必要であると認めるときは、補助対象者の申請に基づき、交付決定額の範囲内において概算払をすることができる。
(1) 概算払の額が補助金の額を超えるときは、補助事業者は、概算払の額から補助金の額を差し引いた額を市長に返還しなければならない。
(2) 補助金の額が概算払の額を超えるときは、市長は、補助金の額から概算払の額を差し引いた額を補助事業者に交付するものとする。
(交付決定の取消し等)
第11条 市長は、補助事業者が交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したときは、当該交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 前項の規定により交付決定を取り消された補助事業者は、市長が別に定める方法により補助金を返還しなければならない。
(設置後の維持管理等)
第12条 補助事業者は、補助対象事業の終了後も、観光公衆トイレの適正な維持管理に努めなければならない。
2 補助事業者は、補助事業により整備した観光公衆トイレを市長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この告示は、令和4年5月10日から施行する。
2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。