○坂東市新型コロナウイルスワクチン接種体制整備事業補助金交付要綱

令和4年5月26日

告示第105号

(趣旨)

第1条 この告示は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律(令和4年法律第96号)附則第14条第1項の規定により予防接種法(昭和23年法律第68号)第6条第3項の規定により行われたものとみなされた厚生労働大臣の指示に基づく新型コロナウイルスワクチン(以下「ワクチン」という。)接種について、接種体制の確保及び市民に対する早期接種の実施のため、市が実施するワクチン集団接種会場に医療機関が時間外又は休日に医療従事者を派遣することに対して、坂東市新型コロナウイルスワクチン接種体制整備事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)実施要綱、新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金(医療分)交付要綱、茨城県新型コロナウイルスワクチン接種体制整備事業実施要綱(以下「県実施要綱」という。)、茨城県新型コロナウイルスワクチン接種体制整備事業補助金交付要綱(以下「県交付要綱」という。)及び坂東市補助金等交付規則(平成17年坂東市規則第25号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助対象となるものは、市との間に新型コロナウイルス感染症の予防接種に係る集団接種業務委託契約を締結した市内の医療機関(以下「派遣元医療機関」という。)とする。

(補助対象事業等)

第3条 補助対象となる事業は、別表第1欄に定める事業とする。ただし、市が実施するワクチン集団接種会場に派遣元医療機関が時間外又は休日に医療従事者の派遣を行った場合に限る。

2 補助金の交付額は、別表第2欄に定める基準額と第3欄に定める対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額を選定し、その額に第4欄に定める補助率を乗じて得た額とする。ただし、算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。

(申請手続)

第4条 補助金を受けようとする者は、前条第1項の事業完了後速やかに新型コロナウイルスワクチン接種体制整備事業補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)に関係書類を添えて、市長が別に定める日までに提出するものとする。

2 補助金の交付決定後の事情の変更により申請の内容を変更して追加交付申請等を行う場合には、前項に定める申請手続に準じて市長が別に定める日までに行うものとする。

(交付決定)

第5条 市長は、前条の補助金の交付申請に基づき、当該書類に係る書類の審査等により当該補助金を交付すべきものと認めたときは、新型コロナウイルスワクチン接種体制整備事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により交付の決定を行う。

2 市長は、前項により交付の決定をしたときは、交付申請者に対して速やかに交付決定の通知を行うものとする。

(交付の条件)

第6条 補助金の交付の決定には、次の条件が付されるものとする。

(1) 補助事業の内容等を変更する場合は、市長の承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更を除くものとする。

(2) 補助事業等を中止し、又は廃止する場合には、市長の承認を受けなければならない。

(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は当該計画の遂行が困難となった場合には、速やかに市長に報告してその指示を受けなければならない。

(4) 事業により取得し、又は効用の増加した財産で価格が単価30万円以上の機械、器具その他の財産については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号。以下「適正化令」という。)第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過するまで、市長の承認を受けないでこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は廃棄してはならない。

(5) 市長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を市に納付させることがある。

(6) 事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならない。

(7) 補助事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合(仕入控除税額が0円の場合を含む。)には、事業者は消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(様式第3号)により、速やかに、遅くとも補助事業完了日の属する年度の翌々年度の4月30日までに市長に報告しなければならない。この場合において、補助金に係る仕入控除税額があることが確定した場合には、当該仕入控除税額を市に返還しなければならない。

(8) 事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を補助金の額の確定の日(事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保存しておかなければならない。ただし、事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価30万円以上の財産がある場合は、前記の期間を経過後、当該財産の財産処分が完了する日、又は適正化令第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過する日のいずれか遅い日まで保存しておかなければならない。

2 補助事業者が交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき、市長は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、補助金の全部又は一部を市に返還させることができる。

3 この補助事業に係る補助金の交付と対象経費を重複して他の補助金等の交付を受けてはならない。

(補助金の支払)

第7条 補助事業者は、補助金の支払を受けようとするときは、新型コロナウイルスワクチン接種体制整備事業補助金交付請求書(様式第4号)を市長に提出するものとする。

(交付台帳)

第8条 市長は、新型コロナウイルスワクチン接種体制整備事業補助金交付台帳(様式第5号)を作成して、補助金の交付の状況について記帳し、整理するものとする。

(その他)

第9条 特別の事情により、第3条又は第4条に定める算定方法、手続等によることができない場合には、あらかじめ市長の承認を受けてその定めるところによるものとする。

1 この告示は、令和4年5月26日から施行し、令和4年4月3日から適用する。

2 この告示は、令和5年3月31日限り、その効力を失う。

3 前項に規定する日(以下「失効日」という。)以前に第6条の規定により補助金の交付決定を受けた者に対するこの告示の規定は、前項の規定にかかわらず、失効日後も、なおその効力を有する。

(令和4年告示第135号)

この告示は、令和4年8月4日から施行する。

(令和4年告示第162号)

この告示は、令和4年9月29日から施行する。

(令和5年告示第8号)

この告示は、令和5年1月26日から施行し、改正後の坂東市新型コロナウイルスワクチン接種体制整備事業補助金交付要綱の規定は、令和4年12月9日から適用する。

別表(第3条関係)

1 補助対象事業

2 基準額

3 対象経費

4 補助率

時間外・休日(※1)のワクチン接種会場への医療従事者派遣事業

・医師

1人1時間当たり

7,550円

・看護師等(※2)

1人1時間当たり

2,760円

派遣元医療機関が負担する賃金、報酬、謝金、旅費、役務費(保険料)、委託料、補助金

ただし、新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費国庫補助金交付要綱に規定する補助対象経費を除く。

10/10

※1 時間外とは、当該医療機関が表示する診療時間以外の時間をいい、休日とは、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日をいう。

※2 看護師等とは、看護師、准看護師、歯科医師、救急救命士又は臨床検査技師をいう。

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坂東市新型コロナウイルスワクチン接種体制整備事業補助金交付要綱

令和4年5月26日 告示第105号

(令和5年1月26日施行)