○坂東市営住宅における災害一時使用に関する事務取扱要綱
令和4年6月27日
告示第122号
(目的)
第1条 この告示は、災害により住宅を失い、住宅に困窮している市民(以下「被災者」という。)に対し、一時的に市営住宅(坂東市営住宅管理条例(平成17年坂東市条例第154号。以下「条例」という。)に規定する市営住宅をいう。以下同じ。)の使用を許可し、被災者に住宅確保までの居住場所を提供することにより、被災者の自立した生活の再開を支援することを目的とする。
(1) 災害 火災、風水害、地震等をいう。
(2) 一時使用 住宅を確保するまでの間、一時的に被災者が市営住宅を使用することをいう。
(一時使用の許可要件)
第3条 一時使用は、市営住宅に適当な空き住戸があり、かつ、被災者が次の各号のいずれにも該当する場合に許可することができる。
(1) 災害により、現に居住していた坂東市内の住宅での居住が困難になり、他に避難する住宅がないこと。ただし、故意又は重大な過失により被災した場合を除く。
(2) 災害の証明書の交付を受けていること。
(3) 被災者本人又は現に同居し、若しくは同居しようとしている親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員ではないこと。
(4) 原則として、被災した日から14日以内に管財課に連絡していること。
(一時使用する市営住宅)
第4条 市長は、市営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障がない範囲で、一時使用のために提供可能な住戸を選定するものとする。
(一時使用の許可申請)
第5条 一時使用の許可を受けようとする者は、市営住宅一時使用許可申請書(様式第1号)に次の必要書類を添えて申請しなければならない。
(1) 住民票(世帯全員の続柄が確認できるもの)
(2) 罹災証明書
(3) 市営住宅一時使用誓約書(様式第2号)
(4) 課税証明書又は非課税証明書
(5) その他市長が特に必要と認める書類
(一時使用できる期間)
第7条 被災者が一時使用できる期間は、入居の日から3箇月以内とする。
(一時使用できる期間の特例)
第8条 一時使用期間を延長してもなお特に退去できない事情があり、市長が必要と認める場合は、前条の規定にかかわらず、期間を延長することができる。
(敷金等の特例)
第9条 一時使用における敷金及び保証金は、坂東市営住宅管理条例施行規則(平成17年坂東市規則第115号)第11条第1項の表第6号の規定により、免除するものとする。
(住宅の明渡しの請求)
第10条 市長は、一時使用の許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、一時使用の許可を取り消し、住宅の明渡しを請求することができる。
(1) 許可条件を遵守しないとき。
(2) 条例第42条第1項各号又は第60条に該当したとき。
2 前項の規定により住宅の明渡しの請求を受けた者は、速やかに当該住宅を明け渡さなければならない。
(住宅の退去手続)
第11条 一時使用の許可を受けた者が当該住宅を退去しようとするときは、一時使用市営住宅退去届(様式第4号)を提出し、市の検査を受けなければならない。
(退去時の修繕費用)
第12条 退去時における当該住宅の修繕費用は、免除する。ただし、故意又は過失により住宅を滅失又はき損したときは、市の指示に従い原状回復又は損害を賠償しなければならない。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年7月1日から施行する。