○坂東市太陽光発電設備の適正な設置及び管理に関する条例

令和4年11月11日

条例第20号

(目的)

第1条 この条例は、市内における太陽光発電設備の設置、管理及び撤去に関し必要な事項を定め、その適正な実施のための助言、指導等を行うことにより、事業区域及びその周辺の地域における災害の発生の防止、良好な景観の形成、生活環境の保全並びに地域住民の生活との調和を図り、もって市民の安全と安心の確保及び地域社会の発展に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 太陽光発電設備 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23年法律第108号)第2条第2項に規定する再生可能エネルギー発電設備であって、太陽光を再生可能エネルギー源とするものをいう。

(2) 設置事業 太陽光発電設備を設置する事業(当該事業を実施するために必要な森林の伐採又は土地の形質の変更を行う事業を含む。)をいう。

(3) 発電事業 太陽光発電設備を用いて発電する事業をいう。

(4) 事業者 設置事業又は発電事業を行う者をいう。

(5) 事業区域 設置事業又は発電事業を行う一団の土地をいう。

(6) 近隣関係者 事業区域に隣接する土地(事業区域が幅員6メートル未満の道路その他これに類するもの(以下この号において「道路等」という。)に接する場合は、当該道路等を無いものとみなしたときに接する土地を含む。)の所有者並びに事業区域の境界から50メートルの区域内に存する建築物の所有者及び使用者をいう。

(7) 地域住民 近隣関係者及びその区域に事業区域の一部又は全部を有する行政区、自治会等をいう。

(適用範囲)

第3条 この条例は、土地に自立する太陽光発電設備の設置事業又は発電事業であって、次のいずれかに該当するものに適用する。

(1) 太陽光発電設備の発電出力が50キロワット以上のもの

(2) 事業区域の面積が500平方メートル以上のもの

2 前項の規定にかかわらず、実質的に同一と認められる事業者により太陽光発電設備が一体的に設置されるものと市長が認める場合又は既に太陽光発電設備の設置に係る工事が完了している事業区域の近接地において、実質的に同一と認められる事業者により新たな太陽光発電設備が一体的に設置されるものと市長が認める場合は、関係する太陽光発電設備の発電出力又は事業区域の面積を合算するものとする。この場合において、合算後の発電出力にあっては50キロワット以上になるとき、合算後の事業区域の面積にあっては500平方メートル以上になるときに、この条例を適用する。

(設置抑制区域)

第4条 市長は、この条例の目的を達成するため、太陽光発電設備の設置を抑制すべきと判断した区域(以下この条において「設置抑制区域」という。)を指定し、当該設置抑制区域において設置事業を行わないよう事業者に協力を求めることができる。

2 設置抑制区域は、規則で定める。

3 市長は、必要があると認めるときは、設置抑制区域を変更することができる。

(市の責務)

第5条 市は、この条例の適正かつ円滑な運用が図られるよう必要な措置を講じなければならない。

(事業者の責務)

第6条 事業者は、この条例及び関係法令を遵守し、災害の発生の防止、生活環境の保全及び自然環境の保護に十分配慮するとともに、地域住民との良好な関係の保持に努めなければならない。

2 事業者は、太陽光発電設備に係る事故が発生したとき、又は苦情若しくは紛争が生じたときは、直ちに必要な措置を講ずるとともに、誠意をもってその解決に当たらなければならない。

3 事業者は、太陽光発電設備の廃止後の措置に充てる費用について、計画的に積立てを行わなければならない。

4 事業者は、発電事業を廃止し、太陽光発電設備が不要となったときは、速やかに、事業区域を原状に回復するよう努めなければならない。

(地域住民の責務)

第7条 地域住民は、第1条に規定する目的を達成するため、市の施策及びこの条例に定める手続の実施に協力するよう努めなければならない。

(事前協議)

第8条 事業者は、設置事業を実施しようとするときは、地域住民への周知の範囲及び方法について、あらかじめ市長と協議しなければならない。

(近隣関係者への説明等)

第9条 事業者は、前条の規定による協議(以下「事前協議」という。)の終了後、実施協議(第11条第2項に規定する実施協議をいう。次条第1項において同じ。)を行う前に、近隣関係者に対して設置事業の内容等を説明しなければならない。

2 事業者は、前項の規定による説明により、近隣関係者の理解を得るよう努めなければならない。

(地域住民への周知等)

第10条 事業者は、事前協議の終了後、実施協議を行う前に、地域住民に対して設置事業の内容等を周知するとともに、地域住民から説明会の開催の要請があったときは、これに応じなければならない。

2 事業者は、前項の規定による周知又は説明会の開催により、地域住民の理解を得るよう努めなければならない。

(実施協議)

第11条 事業者は、設置事業を実施しようとするときは、当該事業に係る工事に着手しようとする日の30日前までに、規則で定める事項を届け出て、市長と協議しなければならない。

2 事業者は、前項の規定による協議(以下「実施協議」という。)後、その内容に変更が生じたときは、速やかに、その旨を届け出て、改めて実施協議を行わなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。

(実施協議の終了の通知等)

第12条 市長は、実施協議を終了したときは、事業者に対し、その旨を通知するものとする。

2 市長は、必要に応じて、前項の規定による通知に意見を付すことができる。

(工事着手の届出)

第13条 前条の通知を受けた事業者は、設置事業に係る工事に着手しようとするときは、速やかに、その旨を市長に届け出なければならない。

2 事業者は、前項の規定による届出を行った日から設置事業の完了の日まで、事業区域の外部から見やすい場所に規則で定める標識を設置しなければならない。

(適正な設置)

第14条 事業者は、設置事業を実施するに当たっては、規則で定める事項を遵守するよう努めなければならない。

(工事完了等の届出)

第15条 事業者は、設置事業に係る工事を中止し、再開し、又は完了したときは、速やかに、その旨を市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の規定による届出があったときは、現地確認を行うものとする。

(適正な維持管理)

第16条 事業者は、発電事業を実施するに当たっては、太陽光発電設備及び事業区域を良好な状態に保持できるよう、規則で定めるところにより、適正な維持管理に努めなければならない。

(発電事業の変更)

第17条 事業者は、発電事業に変更があったときは、速やかに、その旨を市長に届け出なければならない。

2 事業者は、前項の変更があったときは、地域住民に対して内容等を説明し、理解を得るよう努めなければならない。

(発電事業の廃止)

第18条 事業者は、発電事業を廃止しようとするときは、廃止しようとする日の30日前までに、その旨を市長に届け出なければならない。

2 事業者は、発電事業を廃止したときは、太陽光発電設備を速やかに撤去し、自らの責任において適正に処分するとともに、太陽光発電設備の撤去が完了したときは、その完了の日から起算して30日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。

3 市長は、前項の規定による届出があったときは、現地確認を行うものとする。

(報告の徴収等)

第19条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、事業者に対し太陽光発電設備の状況その他必要な事項に関し、報告又は資料の提出を求めることができる。

(立入調査等)

第20条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、当該職員に事業区域に立ち入らせ、必要な調査を行わせ、又は関係人に質問させることができる。

2 前項の規定により立入調査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(助言、指導及び勧告)

第21条 市長は、必要があると認めるときは、事業者に対し、適切な措置を講ずるよう助言又は指導をすることができる。

2 市長は、必要があると認めるときは、次の各号のいずれかに該当する事業者に対し、期限を定めて適切な措置を講ずるよう勧告をすることができる。

(1) 第11条第17条第1項並びに第18条第1項及び第2項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

(2) 第12条第1項の規定による通知を受ける前に設置事業に係る工事に着手したとき。

(3) 第19条の規定による報告若しくは資料の提出を求められて、報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。

(4) 第20条第1項の規定による立入調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。

(5) 前項の助言又は指導に正当な理由なく従わないとき。

3 事業者は、第1項の助言若しくは指導又は前項の勧告を受けたときは、その処理状況を市長に報告しなければならない。

4 市長は、前項の報告を受けたときは、その処理状況について、速やかに確認を行うものとする。

(公表)

第22条 市長は、前条第2項の勧告を受けた事業者が正当な理由なく当該勧告に従わないときは、当該事業者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地)並びに当該勧告の内容を公表することができる。

2 市長は、前項の規定により公表しようとするときは、あらかじめ事業者に対し、その理由を通知し、弁明の機会を与えなければならない。

(委任)

第23条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和4年12月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例の施行の日前に工事に着手している設置事業及びこの条例の施行の際現に実施している発電事業については、第8条から第15条まで、第17条第18条及び第21条第2項(第1号及び第2号に限る。)の規定は適用しない。

3 この条例の施行の際、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第9条第4項の規定による認定を受け、かつ、設置事業に係る工事に着手していない事業者に対する第11条の規定の適用については、第11条第1項中「当該事業に係る工事に着手しようとする日の30日前までに」とあるのは、「速やかに」とする。

坂東市太陽光発電設備の適正な設置及び管理に関する条例

令和4年11月11日 条例第20号

(令和4年12月1日施行)