○坂東市産業経済交流施設の設置及び管理等に関する条例

令和4年11月29日

条例第21号

(設置)

第1条 農産物、特産物、名産品等の紹介及び販売を行い、観光に関する情報を発信し、地産地消及び販路拡大による産業の振興並びに地域間交流活動を活性化させるとともに、交流人口の拡大を促し、市内農家等の所得の向上を図るため、坂東市産業経済交流施設(以下「交流施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 交流施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

坂東市産業経済交流施設

坂東市長須9621番地1

(施設)

第3条 交流施設は、次に掲げる施設をもって構成する。

(1) 農産物等直売所

(2) その他附帯施設

(事業)

第4条 交流施設は、次に掲げる事業を行う。

(1) 交流施設の管理、運営等及び道路利用者の利便性向上に関する事業

(2) 農産物、特産物、名産品等の紹介、販売等による地産地消及び地域経済の活性化に関する事業

(3) 観光、地域間交流等による交流人口の拡大に関する事業

(4) 前3号に定めるもののほか、市長が必要と認める事業

(開業時間)

第5条 交流施設の開業時間は、規則で定めるものとする。

(休業日)

第6条 交流施設の休業日は、1月1日から1月4日までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、臨時に開業し、又は休業することができる。

(利用の許可)

第7条 交流施設を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、交流施設の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付けることができる。

(許可の制限)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、交流施設の利用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 交流施設又は附帯設備(以下「施設等」という。)を汚損し、損傷し、又は消失するおそれがあるとき。

(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) その他施設等の管理上特に支障があると認められるとき。

(利用権の譲渡等の禁止)

第9条 第7条第1項の規定による許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(許可の取消し等)

第10条 市長は、利用者がこの条例又はこれに基づく規定に違反したときは、利用の許可を取り消し、若しくは停止し、又は許可条件を変更することができる。この場合において、利用者が損害を被ることがあっても、市長はその責めを負わない。

(使用料)

第11条 利用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 前項の使用料は、前納とする。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

3 既納の使用料は、返還しない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、その全額又は一部を返還することができる。

(使用料の減免)

第12条 市長は、公益上の必要その他特別の理由があると認めるときは、前条に定める使用料を減額し、又は免除することができる。

(指定管理者による管理)

第13条 交流施設の管理は、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により交流施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、第5条及び第6条の規定にかかわらず、当該指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て、交流施設の開業時間又は休業日を変更することができる。

3 第1項の規定により交流施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、第7条第8条及び第10条の規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

4 第1項の規定により交流施設の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が交流施設の管理を行うこととされた期間前にされた第7条第1項(前項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による許可の申請は、当該指定管理者にされた許可の申請とみなす。

5 第1項の規定により交流施設の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が交流施設の管理を行うこととされた期間前に第7条第1項(第3項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による許可を受けている者は、当該指定管理者の利用の許可を受けた者とみなす。

(指定管理者が行う業務)

第14条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第4条各号に掲げる事業の実施に関すること。

(2) 交流施設の利用の許可に関すること。

(3) 交流施設の利用の許可に係る料金(以下「利用料金」という。)に関すること。

(4) 施設等の維持管理に関すること。

(5) その他交流施設の運営に関すること。

(利用料金の収入)

第15条 市長は、利用料金を指定管理者の収入として収受させるものとする。この場合において、第11条の規定は適用しない。

2 利用料金は、別表に定める使用料の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

3 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て定めた基準により、利用料金を減額し、若しくは免除し、又は返還をすることができる。

(損害賠償義務)

第16条 利用者は、故意又は過失により施設等を汚損し、損傷し、又は消失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第11条、第15条関係)

施設

区分

使用料

農産物等直売所

市内に住所を有する者及び市内に事業所を有する法人等

売上額の16パーセント。ただし、保冷庫を要するときは、売上額の19パーセントとする。

市内に住所を有しない者及び市内に事業所を有しない法人等

売上額の21パーセント以上とし、販売品目ごとに市長が別に定める。

販売を委託する者(自ら生産しないものを販売する場合を含む。)

売上額の21パーセント以上とし、販売品目ごとに市長が別に定める。

坂東市産業経済交流施設の設置及び管理等に関する条例

令和4年11月29日 条例第21号

(令和5年4月1日施行)