○坂東市都市計画法における開発行為等の取扱基準
平成23年3月7日
告示第23号
本市における都市計画法(昭和43年法律第100号)に規定する開発行為等に係る許可基準は、同法、坂東市都市計画法施行細則(平成23年坂東市規則第6号)、坂東市都市計画法の規定による開発行為の許可等の基準に関する条例(平成23年坂東市条例第2号)及び坂東市都市計画法の規定による開発行為の許可等の基準に関する条例施行規則(平成23年坂東市規則第5号)に定めるもののほか、茨城県が制定した次の基準等の例による。
1 都市計画法における開発行為の取扱基準
2 市街化調整区域内の都市計画法の取扱基準
3 開発許可の変更等の取扱い(都市計画法第35条の2)
4 都市計画法第29条第1項第11号及び同法第43条第1項第5号で定める通常の管理行為、軽易な行為その他の取扱いについて
5 開発行為の一体性の判断基準
6 都市計画法第34条第1号許可基準
7 都市計画法第34条第9号の政令で定める建築物のうち同法施行令第29条の7第1号に規定する休憩所及び給油所に係る許可基準(首都圏中央連絡自動車道パーキングエリア関連施設に限り、[Ⅱ]一般ドライブイン3.その他(1)を除く。)
8 茨城県開発審査会付議基準(包括承認基準5を除く。)
9 開発行為の技術基準
10 小幅員区画道路の計画基準
11 小規模開発行為における取扱基準。ただし、この基準内の市町村経由時のチェックリストを小規模開発事前調査表(別記様式)に読み替えるものとする。
12 茨城県の大規模宅地開発に伴う調整池技術基準及び解説
13 茨城県の宅地開発に伴い設置される調整池の多目的利用指針
14 調整池等設計の手引き
15 茨城県の雨水浸透施設技術基準
16 茨城県の小規模開発に伴う雨水浸透処理に関する取扱基準
17 その他前各項及び都市計画法に係る茨城県の通知及び解説等
附則
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第228号)
この告示は、令和3年12月1日から施行する。
附則(令和4年告示第176号)
この告示は、令和4年11月8日から施行する。