○坂東市新規就農者育成総合対策経営開始資金補助金交付要綱
令和4年12月6日
告示第185号
(趣旨)
第1条 この告示は、次世代を担う農業者となることを志向する経営開始直後の新規就農者に対して、新規就農者育成総合対策実施要綱(令和4年3月29日付け3経営3142号農林水産事務次官依命通知。以下「国実施要綱」という。)に基づく経営開始資金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、国実施要綱及び坂東市補助金等交付規則(平成17年坂東市規則第25号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 この告示により補助金の交付を受けることができる者(以下「交付対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。
(1) 独立又は自営就農時の年齢が原則50歳未満であり、次世代を担う農業者となることについて強い意欲を有していること。
ア 農地の所有権又は利用権(農地法(昭和27年法律第229号)第3条第1項の規定により農業委員会の許可を受けたもの、同条第1項各号に該当するもの、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「基盤強化法」という。)第19条に基づく公告があったもの、農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第18条に基づく公告があったもの、都市農地の貸借の円滑化に関する法律(平成30年法律第68号)第4条の規定による認定を受けたもの又は特定作業受委託契約を締結したものをいう。)を交付対象者が有していること。
イ 主要な農業機械及び施設を交付対象者が所有し、又は借りていること。
ウ 交付対象者の名義で生産物、生産資材等の出荷及び取引をすること。
エ 交付対象者の農産物等の売上げ、経費の支出等の経営収支を交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理すること。
オ 交付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること。
(3) 基盤強化法第14条の4第1項に規定する青年等就農計画(以下「青年等就農計画」という。)の認定を受けた者であること。ただし、交付期間中に、同法第14条の5第2項の規定による認定の取消しを受けた場合及び同条第3項の規定による認定の効力を失った場合を除く。
(4) 青年等就農計画に経営開始資金補助金申請追加資料(様式第1号)を添付したもの(以下「青年等就農計画等」という。)が次に掲げる要件に適合していること。
ア 農業経営を開始して5年後までに農業(農業生産のほか、農産物加工、直接販売、農家レストラン、農家民宿等の関連事業を含む。)で生計が成り立つ計画であること。
イ 当該計画の達成が実現可能であると見込まれること。
(5) 農業経営の全部又は一部を継承する場合にあっては、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して農業経営を開始し、かつ、交付期間中に新規作目の導入、経営の多角化等経営発展に向けた取組を行い、新規参入者(土地や資金を独自に調達し、新たに農業経営を開始した者をいう。)と同等の経営リスクを負って経営を開始する青年等就農計画等であると市長に認められること。なお、一戸一法人(原則として世帯員のみで構成される法人をいう。)以外の農業法人を継承する場合は、交付の対象外とする。
(6) 人・農地プランの具体的な進め方について(令和元年元経営第494号経営局長通知。以下「人・農地プラン進め方通知」という。)の2の(1)の実質化された人・農地プラン、同通知3により実質化された人・農地プランとみなすことができると判断できる既存の人・農地プラン及び同通知4により実質化された人・農地プランとして取り扱うことのできる人・農地プラン以外の同種取決め等に中心となる経営体として位置付けられ若しくは位置付けられることが確実と見込まれること又は農地中間管理機構から農地を借り受けていること(以下「人・農地プランに位置付けられた者等」という。)。
(7) 次に掲げる要件のいずれにも適合していること。
ア 原則として生活費の確保を目的とした国の他の事業による給付等を受けていないこと。
イ 国実施要綱別記3の雇用就農資金、農業人材力強化総合支援事業実施要綱(平成24年経営第3543号農林水産事務次官依命通知)の別記2農の雇用事業、新規就農者確保加速化対策実施要綱(令和3年経営第2558号農林水産事務次官依命通知)の別記2就職氷河期世代雇用就農者実践研修支援事業、新規就農者確保緊急対策実施要綱(令和3年経営第1996号農林水産事務次官依命通知)の別記2雇用就農者実践研修支援事業による助成金の交付を現に受けておらず、かつ、過去に受けていないこと。
ウ 経営継承・発展等支援事業実施要綱(令和3年経営第2988号農林水産事務次官依命通知)の別記1経営継承・発展支援事業による補助金の交付を現に受けておらず、かつ、過去に受けていないこと。
(8) 園芸施設共済の引受対象となる施設を所有する場合は、当該施設について、気象災害等による被災に備えて、園芸施設共済、民間事業者が提供する保険又は施工業者による保証等に加入していること若しくは加入することが確実と見込まれること。
(9) 前年の世帯全体の所得が600万円以下(被災による補助金の交付休止期間中の所得を除く。以下同じ。)であること。ただし、当該所得が600万円を超える場合であっても、生活費の確保の観点から支援対象とすべき切実な事情があると市長が認める場合に限り、採択及び交付をすることができる。
(10) 就農する地域における将来の農業の担い手として、地域のコミュニティへの積極的な参加に努め、地域の農業の維持・発展に向けた活動に協力する意思があること。
(11) 平成31年4月以降に農業経営を開始した者であること。
(交付金額及び交付期間)
第3条 補助金の額は、交付期間1月につき1人当たり12万5,000円(1年につき150万円)とし、交付期間は最長で3年間(経営開始後3年度目分まで)とする。
2 夫婦で農業経営を開始し、次に掲げる要件を満たす場合は、交付期間1月につき夫婦合わせて、前項の額に1.5を乗じて得た額(1円未満は切捨て)を交付する。
(1) 家族経営協定を締結しており、当該夫婦が共同経営者であることが当該協定に規定されていること。
(2) 主要な経営資産を夫婦で共に所有し、又は借りていること。
(3) 夫婦共に人・農地プランに位置付けられた者等となること。
(青年等就農計画等の承認申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、青年等就農計画等を市長に提出しなければならない。なお、青年等就農計画等の作成に当たっては、計画の妥当性及び目標達成の実現性の観点から、第11条第1項に規定するサポート体制の関係者等から助言及び指導を受け、作成するものとする。
2 前項の申請は、半年ごとに行うことを基本とし、原則として、申請する補助金の対象期間の最初の日から1年以内に行うものとする。
(実績報告)
第10条 交付決定者は、補助金の交付期間が終了したとき、又は事業途中において会計年度が終了したときは、新規就農者育成総合対策経営開始資金補助金実績報告書(様式第8号)を作成し、市長に提出しなければならない。
(サポート体制)
第11条 市長は、交付決定者の経営・技術、営農資金、農地の各課題に対応できるよう、関係機関で構成するサポート体制を構築するものとする。
2 市長は、当該サポート体制の中から、交付決定者ごとに経営・技術、営農資金、農地のそれぞれの専属の担当者(以下「サポートチーム」という。)を選任し、交付決定者の前項の課題の相談先を明確にするものとする。
3 市長は、交付決定者に対して、新規就農者の農業経営、地域生活の諸課題に対して適切な助言及び指導が可能な農業者をサポートチームに参画させ、必要に応じて助言及び指導を行うものとする。
(1) 青年等就農計画等の作成に関する助言及び指導
(2) 第5条に規定する審査への参加
(3) 第13条第1項に規定する就農状況の確認、助言及び指導
(就農状況報告等)
第12条 交付決定者は、交付期間中、毎年7月末及び翌年1月末にその直前の6か月の就農状況を就農状況報告書(様式第9号)に関係書類を添えて市長に報告しなければならない。
3 交付決定者は、交付期間内及び交付期間終了後5年の間に氏名、居住地、電話番号等を変更した場合は、変更後1か月以内に住所等変更届(様式第11号)を市長に提出しなければならない。
5 交付決定者は、交付期間終了後5年の間に農業経営を中止し、離農した場合は、離農後1か月以内に離農届(様式第14号)を市長に提出しなければならない。
(就農状況等の確認)
第13条 市長は、交付決定者から前条に規定する就農状況報告を受けた場合は、サポートチームと協力し、実施状況を確認し、必要な場合は、サポートチームと連携して適切な助言及び指導を行うものとする。なお、就農状況報告の確認、助言及び指導は、国実施要綱別記1第8の5の(1)に規定する就農状況確認チェックリスト(以下「チェックリスト」という。)を用いて、交付決定者の状況に応じた効果的な方法で実施するものとする。
2 市長は、前項の確認に加え、サポートチームと協力して交付決定者の経営状況の把握に努めることとし、事業実施の翌年度から2年間、必ず年1回は、次に掲げる方法により、チェックリストを用いて、交付決定者の経営状況と課題を交付対象者とともに確認し、青年等就農計画の達成に向けて経営改善等が必要な場合は、適切な助言及び指導を行うものとする。
(1) 交付決定者への面談
ア 営農に対する取組状況
イ 栽培・経営管理状況
ウ 青年等数農計画等達成に向けた取組状況
エ 労働環境等に対する取組状況
(2) ほ場確認
ア 耕作すべき農地が遊休化されていないか。
イ 農作物を適切に生産しているか。
(3) 書類確認
ア 作業日誌
イ 帳簿
ウ 農地の権利設定の状況が確認できる書類(農地基本台帳、農地法第3条の許可を受けた使用貸借、賃貸借若しくは売買契約書、公告のあった農用地利用集積計画若しくは農用地利用配分計画、特定作業受委託契約書又は都市農地の貸借の円滑化に関する法律第4条第1項の規定に基づく事業計画のうち該当する箇所いずれかの書類の写し。以下同じ。)
3 市長は、事業の適切な実施及び効果を確認するため、必要と認める場合は、交付決定者に前条第1項の就農状況報告のほか、必要な事項の報告を求めることができる。
(交付の停止)
第14条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当する場合は補助金の交付を停止するものとする。
(1) 第2条の要件を満たさなくなった場合
(2) 農業経営を中止した場合
(3) 農業経営を休止した場合
(4) 第12条第1項の就農状況報告を定められた期間内に行わなかった場合
(5) 前条の就農状況の確認等により、適切な農業経営を行っていないと市長が判断した場合
(6) 国実施要綱別記2第10の3に規定する報告の徴収又は立入調査に協力しない場合
(7) 前年の世帯全体の所得が600万円を超えた場合(その後、世帯全体の所得600万円以下となった場合は、翌年から交付を再開することができる。)。ただし、当該所得が600万円を超える場合であっても、生活費の確保の観点から支援対象とすべき切実な事情があると市長が認める場合は、この限りでない。
(補助金の返還)
第15条 交付決定者は、次に掲げる要件に該当する場合は、補助金を返還しなければならない。ただし、病気や災害等のやむを得ない事情として市長が認めたときは、この限りでない。
(2) 虚偽の申請等を行った場合は、補助金の全額を返還する。
(3) 補助金の交付期間(休止等実際に交付を受けなかった期間を除く。)と同期間、同程度の営農を継続しなかった場合は、交付済みの補助金の総額に、営農を継続しなかった期間(月単位)を交付期間(月単位)で除した値を乗じた額を返還する。ただし、第12条第4項に規定する手続を行い、就農を中断した日から原則1年以内に就農再開し、就農中断期間と同期間さらに就農継続した者を除く。
(交付の中止)
第17条 交付決定者は、補助金の受給を中止する場合は、市長に中止届(様式第16号)を提出しなければならない。
(交付の休止)
第18条 交付決定者は病気などのやむを得ない理由により就農を休止する場合は、市長に休止届(様式第17号)を提出しなければならない。なお、休止期間は原則1年以内とする。
(帳簿等の整理保管)
第19条 交付決定者は、当該補助事業実施に関する資料一式について、市長から指定された期間保存しなければならない。
(その他)
第20条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年12月6日から施行し、令和4年4月1日から適用する。