○坂東市新規就農者育成総合対策経営発展支援事業補助金交付要綱
令和4年12月15日
告示第188号
(趣旨)
第1条 この告示は、経営の不安定な就農初期段階の青年就農者が行う経営発展のために必要な機械・施設の導入等に対して補助金を交付することに関し、新規就農者育成総合対策実施要綱(令和4年3月29日付け3経営3142号農林水産事務次官依命通知。以下「国実施要綱」という。)及び坂東市補助金等交付規則(平成17年坂東市規則第25号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 この告示により補助金の交付を受けることができる者(以下「交付対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。
(1) 独立又は自営就農時の年齢が原則50歳未満であり、農業経営者となることについての強い意欲を有していること。
ア 農地の所有権又は利用権(農地法(昭和27年法律第229号)第3条第1項の規定により農業委員会の許可を受けたもの、同条第1項各号に該当するもの、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「基盤強化法」という。)第19条に基づく公告があったもの、農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第18条に基づく公告があったもの、都市農地の貸借の円滑化に関する法律(平成30年法律第68号)第4条の規定による認定を受けたもの又は特定作業受委託契約を締結したものをいう。)を交付対象者が有していること。
イ 主要な農業機械及び施設を交付対象者が所有し、又は借りていること。
ウ 交付対象者の名義で生産物、生産資材等の出荷及び取引をすること。
エ 交付対象者の農産物等の売上げ、経費の支出等の経営収支を交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理すること。
オ 交付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること。
(3) 基盤強化法第14条の4第1項に規定する青年等就農計画(以下「青年等就農計画」という。)の認定を受けた者であること。ただし、交付期間中に、同法第14条の5第2項の規定による認定の取消しを受けた場合及び同条第3項の規定による認定の効力を失った場合を除く。
(4) 青年等就農計画に経営発展支援事業申請追加資料(様式第1号)を添付したもの(以下「経営発展支援事業計画等」という。)が次に掲げる要件に適合していること。
ア 農業経営を開始して5年後までに農業(農業生産のほか、農産物加工、直接販売、農家レストラン、農家民宿等の関連事業を含む。)で生計が成り立つ計画であること。
イ 当該計画の達成が実現可能であると見込まれること。
(5) 農業経営の全部又は一部を継承する場合にあっては、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して農業経営を開始し、かつ、継承する農業経営の現状の所得、売上若しくは付加価値額を10パーセント以上増加させる、又は生産コストを10パーセント以上減少させる経営発展支援事業計画等であると市に認められること。
(6) 本市が定める人・農地プラン(人・農地プランの具体的な進め方について(令和元年6月26日付け元経営第494号経営局長通知)2の(1)の実質化された人・農地プランをいう。以下同じ。)に中心となる経営体として位置付けられていること若しくは位置付けられることが確実と見込まれること又は農地中間管理機構から農地を借り受けていること(以下「人・農地プランに位置付けられた者等」という。)。
(7) 次に掲げる要件のいずれにも適合していること。
ア 国実施要綱別記3の雇用就農資金による助成金の交付を現に受けておらず、かつ、過去に受けていないこと。
イ 経営継承・発展等支援事業実施要綱(令和3年3月26日付け2経営第2988号農林水産事務次官依命通知)別記1の経営継承・発展支援事業による補助金の交付を現に受けておらず、かつ、過去に受けていないこと。
(8) 機械・施設の取得費用等について、交付対象者本人が金融機関から融資を受けること。
(9) 豚、いのしし、鶏、あひる、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥及び七面鳥を飼養する農業経営の場合は、都道府県による飼養衛生管理基準遵守状況等について確認が行われていること。
(10) 就農する地域における将来の農業の担い手として、地域コミュニティへの積極的な参加に努め、地域の農業の維持・発展に向けた活動に協力する意思があること。
(補助対象事業)
第3条 補助の対象となる事業は、次に掲げる取組であって、交付対象者が自らの経営において、それらを使用するものであることとする。
(1) 機械・施設等の取得、改良又はリース
(2) 家畜の導入
(3) 果樹・茶の新植・改植
(4) 農地等の造成、改良又は復旧
2 前項の事業内容は、個々の事業内容ごとに、次に掲げる基準を満たすものとする。
(1) 事業費が整備等内容ごとに50万円以上であること。ただし、事業の対象となる機械・施設等(中古資材等を活用して整備する施設を含む。以下同じ。)が中古機械・施設等である場合には、事業費が50万円以上であり、かつ、市が適正と認める価格で取得されるものであること。
(2) 機械・施設等の購入先の選定に当たっては、一般競争入札の実施又は農業資材比較サービス(AGUMIRU「アグミル」)の活用等による複数の業者からの見積り微取等により、事業費の減少に向けた取組を行うこと。
(3) 前項第1号については、次に掲げる基準を満たすこと。
ア 原則として、事業の対象となる機械・施設等は、法定耐用年数(減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年3月31日大蔵省令第15号)第1条第1項に規定する耐用年数をいう。以下同じ。)がおおむね5年以上20年以下のものであること。ただし、事業の対象となる機械・施設等が中古機械・施設等である場合には、上記に加え、中古資産耐用年数(減価償却資産の耐用年数等に関する省令第3条に規定する耐用年数をいう。以下同じ。)が2年以上のものであること(法定耐用年数を経過したものについては、販売店等による2年間以上の保証があるものに限る。)。
イ 原則として、運搬用トラック、パソコン、倉庫、フォークリフト、ショベルローダー、バックホー、GPSガイダンスシステム等農業経営の用途以外の用途に容易に供されるような汎用性の高いものではないこと。ただし、以下に掲げる場合には、この限りでない。
a フォークリフト、ショベルローダー、バックホー及びGPSガイダンスシステム(農業用機械に設置するものに限る。)等の機械については、以下の要件を全て満たすものであること。
(a) 農産物の生産等に係る作業に使用する期間内において他用途に使用されないものであること。
(b) 農業経営において真に必要であること。
(c) 導入後の適正利用が確認できるものであること。
b 環境衛生施設(トイレ等)、ほ場観測施設、中継拠点施設(農機具格納庫等)等の施設については、a(a)から(c)までの要件に加え、ほ場又はほ場の近接地に設置するものであること。
ウ 整備を予定している機械施設等が、交付対象者の経営発展支援事業計画等の成果目標の達成に直結するものであること。
エ 市が国実施要綱別記1第9の2の(3)に基づき作成する事業計画の提出以前に自ら若しくは本事業以外の補助事業を活用して着工し、若しくは着工を予定し、又は整備の完了した機械・施設等を本事業に切り替えて整備するものではないこと。
オ 整備を予定している機械・施設等について、園芸施設共済、農機具共済、民間事業者が提供する保険又は施工業者による保証等の加入等、気象災害等による被災に備えた措置がされるものであること。なお、その加入等の期間は、被覆期間中又は災害の発生が想定される時季に限定せず、通年等で加入等するものとし、かつ、当該機械・施設等の処分制限期間において加入等が継続されるものとする。
カ 整備を予定している機械・施設等の施工業者等が、農業分野におけるAI・データに関する契約ガイドライン(令和2年3月農林水産省策定。以下「GL」という。)で対象として扱うデータ等を取得する場合は、そのデータ等の保管について取り決めた契約がGLに準拠していること。
キ 導入した機械・施設等について、取得財産等管理台帳(様式第2号)を作成し、耐用年数(新品の場合には法定耐用年数、中古機械・施設等の場合には中古資産耐用年数。以下同じ。)が経過するまでの間保管すること。
ク 機械・施設等のリースの手続については、様式第1号の別添9及び別添10により行うこと。
(4) 本事業以外の国の助成事業の対象として整備するものではないこと(融資に関する利子の助成措置を除く。)。
3 第1項第1号の機械・施設等については、農業用機械施設補助の整理合理化について(昭和57年4月5日付け57予第401号農林水産事務次官任命通知)の基準を適用しないものとする。
(補助対象経費等)
第4条 補助対象経費は、前条第1項の取組に必要な経費とし、総事業費に対して最大4分の3(整備等内容ごとにそれぞれ1,000円未満切捨て)を支援するものする。ただし、補助金の交付額は、750万円を上限とする。
(1) 家族経営協定を締結しており、当該夫婦が共同経営者であることが当該協定に規定されていること。
(2) 主要な経営資産を夫婦で共に所有し、又は借りていること。
(3) 夫婦共に人・農地プランに位置付けられた者等となること。
3 複数の青年就農者が農業法人を設立して共同経営する場合は、当該青年就農者(当該農業法人及び青年就農者それぞれが人・農地プランに位置付けられた者等に限る。)に、交付期間1年につきそれぞれ第1項の規定により算出した額を交付する。ただし、令和4年度以前に経営開始している農業者が法人の役員に1人以上存在する場合は、当該法人の他の役員も交付の対象外とする。
(経営発展支援事業計画等の承認申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、経営発展支援事業計画等を市長に提出しなければならない。なお、経営発展支援事業計画等の作成に当たっては、計画の妥当性及び目標達成の実現性の観点から、第11条第1項に規定するサポート体制の関係者等から助言及び指導を受け、作成するものとする。
(実績報告)
第10条 交付決定者は、経営発展支援事業計画等に記載された取組を完了したときは、新規就農者育成総合対策経営発展支援事業補助金実績報告兼支払請求書(様式第8号)を作成し、市長に提出しなければならない。
(サポート体制)
第11条 市長は、交付決定者の経営・技術、営農資金、農地の各課題に対応できるよう、関係機関で構成するサポート体制を構築するものとする。
2 市長は、当該サポート体制の中から、交付決定者ごとに経営・技術、営農資金、農地のそれぞれの専属の担当者(以下「サポートチーム」という。)を選任し、交付決定者の前項の課題の相談先を明確にするものとする。
3 市長は、交付決定者に対して、新規就農者の農業経営、地域生活の諸課題に対して適切な助言及び指導が可能な農業者をサポートチームに参画させ、必要に応じて助言及び指導を行うものとする。
(1) 経営発展支援事業計画等の作成に関する助言及び指導
(2) 第6条に規定する審査への参加
(3) 第13条第1項に規定する就農状況の確認、助言及び指導
(就農状況報告)
第12条 交付決定者は、事業実施の翌年度から経営発展支援事業計画等に定めた目標年数の翌年度までに、毎年7月末及び1月末までにその直前の6か月(実績報告後1回目の報告については、実績報告後又は就農後からの期間)の就農状況報告(様式第9号)を市長に提出しなければならない。
2 交付決定者は、経営発展支援事業計画等に定めた交付期間内に氏名、居住地、電話番号等を変更した場合は、変更後1か月以内に住所等変更届(様式第10号)を市長に提出しなければならない。ただし、国実施要綱別記2の第6の2の(6)のイにより住所等変更届を提出している場合は、本報告を行ったものとみなすことができる。
3 交付決定者は、実績報告後に就農する場合は、就農後1か月以内に就農届(様式第11号)を市長に提出しなければならない。ただし、国実施要綱別記2の第6の1の(7)の報告を提出した場合は、当該報告をもって提出したものとみなすことができる。
4 交付決定者は、予定の期間内に事業が完了しない場合、事業の遂行が困難となった場合又は本事業により導入した機械・施設等の耐用年数が残存する間に使用が困難となった場合は、その旨を市長に速やかに報告しなければならない。
(就農状況等の確認)
第13条 市長は、交付決定者より前条に規定する就農状況報告を受けたときは、サポートチームと協力し、実施状況を確認し、必要な場合は、サポートチームと連携して適切な助言及び指導を行うものとする。なお、就農状況報告の確認、助言及び指導は、国実施要綱別記1第8の5の(1)に規定する就農状況確認チェックリスト(以下「チェックリスト」という。)を用いて、交付決定者の状況に応じた効果的な方法で実施するものとする。
2 市長は、前項の確認に加え、サポートチームと協力して交付決定者の経営状況の把握に努めることとし、事業実施の翌年度から2年間、必ず年1回は、次に掲げる方法により、チェックリストを用いて、交付決定者の経営状況と課題を交付対象者とともに確認し、青年等就農計画の達成に向けて経営改善等が必要な場合は、適切な助言及び指導を行うものとする。
(1) 交付決定者への面談
ア 営農に対する取組状況
イ 栽培・経営管理状況
ウ 青年等数農計画等達成に向けた取組状況
エ 労働環境等に対する取組状況
(2) ほ場確認
ア 耕作すべき農地が遊休化されていないか
イ 農作物を適切に生産しているか
(3) 書類確認
ア 作業日誌
イ 帳簿
ウ 農地の権利設定の状況が確認できる書類(農地基本台帳、農地法第3条の許可を受けた使用貸借、賃貸借若しくは売買契約書、公告のあった農用地利用集積計画若しくは農用地利用配分計画、特定作業受委託契約書又は都市農地の貸借の円滑化に関する法律第4条第1項の規定に基づく事業計画のうち該当する箇所いずれかの書類の写し。以下同じ。)
3 市長は、事業の適切な実施及び効果を確認するため、必要と認める場合は、交付決定者に前条第1項の就農状況報告のほか、必要な事項の報告を求めることができる。
(整備した機械・施設等の管理運営等)
第14条 交付決定者は、整備した機械・施設等を、常に良好な状態で管理し、必要に応じて修繕、改築等を行い、その整備目的に即して最も効率的な運用を図り、適正に管理運営するため、次に掲げる事項について遵守しなければならない。
(1) 整備した機械・施設等について、耐用年数に相当する期間に準じて、処分制限期間を設定すること。
(2) 機械・施設等の管理状況を明確にするため、財産管理台帳を備え置くこと。
(3) 機械・施設等の管理運営状況を明らかにし、その効率的運用を図るため、管理運営日誌又は利用簿等を適宜作成し、整備及び保存すること。
(4) 前号で作成した機械・施設等の管理運営日誌又は利用簿等を各年度において1回以上、市長へ提出しなければならない。また、過去に他の補助事業により整備した機械・施設等についても、同様に適切な管理運営等が行われるよう努めること。
(5) 整備した機械・施設等について、同項第1号で設定した処分制限期間内に、当該助成金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しようとするときは、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第22条に準じた財産処分として、経営発展支援事業財産処分承認申請書(様式第12号)により、財産処分の申請を行い、市長の承認を受けること。
(6) 整備した機械・施設等について、処分制限期間内に天災その他の災害により被害を受けたときは、経営発展支援事業災害被害届(様式第13号)を市長に提出すること。
(7) 整備した機械・施設等の移転若しくは更新又は生産能力、利用規模、利用方法等に影響を及ぼすと認められる変更を伴う増築、模様替え等を当該機械・施設等の処分制限期間内に行うときは、あらかじめ経営発展支援事業増築等届(様式第14号)を市長に提出すること。
(帳簿等の整理保管)
第15条 交付決定者は、当該補助事業実施に関する資料一式について、市長から指定された期間保存しなければならない。
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年12月15日から施行し、令和4年4月1日から適用する。