○坂東市学校運営協議会規則

令和4年11月29日

教育委員会規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第47条の5に規定する学校運営協議会(以下「協議会」という。)の設置及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(協議会の目的)

第2条 協議会は、学校の運営及び当該運営に必要な支援に関して協議する機関として、坂東市教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び学校の校長の権限と責任の下、地域の住民及び保護者等(以下「地域住民等」という。)の当該学校の運営への参画又は地域住民等による当該運営への支援及び協力を促進することにより、学校と地域住民等との相互の信頼関係を深め、学校の運営の改善及び児童生徒の健全育成並びに市民協働による学校づくりを実現することを目的とする。

(設置)

第3条 教育委員会は、前条の目的を達成するため、その所管に属する学校ごとに協議会を設置することができる。ただし、教育委員会が2以上の学校の運営に関し相互に密接な連携を図る必要があると認める場合は、2以上の学校について一の協議会を設置することができる。

2 教育委員会は、協議会を設置するときは、対象学校(当該協議会がその運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する学校をいう。以下同じ。)となる学校の名称等について告示を行い、当該学校に対し、協議会の設置について通知するものとする。

(委員)

第4条 協議会の委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱し、又は任命する。

(1) 対象学校の通学区域に居住する住民

(2) 対象学校に在籍する児童又は生徒の保護者

(3) 対象学校の運営に資する活動を行う者

(4) 対象学校の校長

(5) 対象学校の教職員

(6) 学識経験者

(7) 関係行政機関の職員

(8) 前各号に掲げる者のほか、教育委員会が必要と認める者

2 委員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項の規定による非常勤の特別職とする。

3 対象学校の校長は、第1項の委員の委嘱又は任命に関する意見を教育委員会に申し出ることができる。

4 委員の定数は、15人以内とする。

5 教育委員会は、委員に欠員が生じたときは、新たに委員を委嘱し、又は任命するものとする。

(任期)

第5条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から同日の属する年度の翌年度の末日までとし、再任を妨げない。

2 前条第5項の規定による新たな委員の任期は、前任者の在任期間とする。

(服務)

第6条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

2 前項のほか、委員は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 協議会及び対象学校の運営に支障を来す行為

(2) 委員としての地位を営利行為、政治活動及び宗教活動等に利用する行為

(3) 前2号に掲げるもののほか、協議会の委員としてふさわしくない行為

(委員の解任)

第7条 教育委員会は、委員が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該委員を解任することができる。

(1) 委員から辞任の申出があったとき。

(2) 前条の規定に違反したとき。

(3) 心身の故障のため職務を遂行することができないとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、解任に相当する事由が認められるとき。

2 対象学校の校長は、委員が前項各号のいずれかに該当すると認めたときは、直ちに教育委員会に報告しなければならない。

3 教育委員会は、第1項の規定により委員を解任しようとする場合(同項第1号に該当するときを除く。)において、当該委員から弁明の機会の付与を求められたときは、これを認めなければならない。

(会長及び副会長)

第8条 協議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選により選出する。ただし、対象学校の校長及び教職員を会長に選出することはできない。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第9条 会長は、対象学校の校長と協議の上、協議会の会議を招集し、会長が議長となる。ただし、委員の委嘱又は任命後最初に開かれる会議は、教育委員会が招集する。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 協議会の議決事項について個人的に利害を有する委員は、当該議決事項に関して議決権を有しないものとする。

5 会長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見を聞くことができる。

(学校運営に関する基本的な方針の承認)

第10条 対象学校の校長は、法第47条の5第4項の規定により、対象学校の運営に関して、毎年度次に掲げる事項について基本的な方針を作成し、対象学校の協議会の承認を得なければならない。

(1) 教育目標及び学校経営計画に関すること。

(2) 教育課程の編成に関すること。

(3) 組織編成に関すること。

(4) 施設の管理及び施設、設備等の整備に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会又は対象学校の校長が必要と認める事項に関すること。

2 対象学校の校長は、前項の規定により承認を得た基本的な方針に基づいて、学校の運営を行うものとする。

(運営等に関する意見の申出)

第11条 協議会は、対象学校の運営に関する事項(次項に規定する事項を除く。)について、教育委員会又は対象学校の校長に対して、意見を述べることができる。

2 法第47条の5第7項の教育委員会規則で定める事項は、対象学校の職員の採用その他の任用に関して、前条の規定により承認を得た学校運営の基本方針の実現に資する意見及び学校の教育上の課題を踏まえた意見とする。ただし、特定の職員の任用に関する事項を除く。

(住民の参画の促進等のための情報提供)

第12条 協議会は、対象学校の運営について、地域住民等の理解、協力、参画等が促進されるよう努めるものとする。

2 協議会は、次に掲げる目標を達成するため、対象学校の運営及び当該運営への必要な支援に関する協議の結果に関する情報を積極的に提供するよう努めるものとする。

(1) 対象学校の運営及び当該運営への必要な支援に関し、対象学校の通学区域に居住する住民、対象学校に在籍する生徒、児童又は幼児の保護者等の理解を深めること。

(2) 対象学校と前号に掲げるものとの連携及び協力の推進に資すること。

(学校の運営状況に関する評価)

第13条 協議会は、毎年度1回以上、基本方針に基づく対象学校の運営状況について評価を行うものとする。

(協議会の運営状況に関する報告)

第14条 協議会は、教育委員会に対し、毎年度、当該年度の末日までに、協議会の運営状況等について報告するものとする。

(協議会の適正な運営を確保するために必要な措置)

第15条 教育委員会は、委員に対し、協議会及び委員の役割、責任等について正しく理解を得るため、必要に応じて研修等を行うものとする。

2 教育委員会は、協議会の運営状況について的確な把握を行い、協議会に対し必要な指導及び助言を行うものとする。

3 教育委員会及び対象学校の校長は、協議会に対し、協議会が適切な活動を行うことができるよう必要な情報を提供するものとする。

(庶務)

第16条 協議会の庶務は、対象学校(第3条第1項の規定により2以上の学校について一の協議会を置く場合にあっては、対象学校間の協議により定める対象学校)において処理する。

(その他)

第17条 この規則に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

坂東市学校運営協議会規則

令和4年11月29日 教育委員会規則第5号

(令和5年4月1日施行)