○坂東市下水道事業樋門操作規程

令和4年12月26日

上下水道事業管理規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、下水道法(昭和33年法律第79号)第7条の2第1項の規定に基づき、坂東市下水道事業で管理する樋門(以下「樋門」という。)の操作、点検等について、必要な事項を定めるものとする。

(名称及び場所)

第2条 樋門のうち、操作を必要とするものの名称及び場所は、別表のとおりとする。

(操作の目的)

第3条 樋門の操作は、江川が洪水の際、放流水路への逆流による水害を防止することを目的とする。

(洪水警戒体制の実施)

第4条 上下水道事業の管理者権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、ただちに洪水警戒体制に入るものとする。

(1) 本市に、洪水警報が発表されたとき。

(2) その他洪水等が発生するおそれがあるとき。

(洪水警戒体制のおける措置)

第5条 管理者は、洪水警戒体制において、次に掲げる措置をとるものとする。

(1) 洪水時等において、樋門を適切に管理することができる要員を確保すること。

(2) 樋門を操作するため必要な機械、器具等の点検(予備電源設備の試運転を含む。)及び整備を行うこと。

(3) 樋門の管理上必要な気象及び水象の観測、関係機関との連絡並びに情報の収集を密にすること。

(4) その他樋門の管理上必要な措置

(洪水警戒体制の解除)

第6条 管理者は、洪水が終わったとき、又は洪水に至ることがなく洪水が発生するおそれがなくなったときは、洪水警戒を解除するものとする。

(洪水時等における操作)

第7条 管理者は、次に定めるところにより樋門を操作するものとする。

(1) 江川から放流水路に逆流している場合は、樋門を全閉すること。

(2) 樋門を全閉している場合において、樋門の上流側の水位がその下流側の水位より高くなったときは、これを全開すること。

(3) 樋門の操作に当たっては、樋門の上流及び下流の水位に急激な変動を生じないよう操作するものとする。

(平水時における操作の方法)

第8条 管理者は、平水時には、樋門を全開しておくものとする。

(操作の方法の特例)

第9条 管理者は、事故その他やむを得えない事情があるときは、必要の限度において、樋門を操作することができるものとする。

(操作に関する記録)

第10条 管理者は、樋門を操作したときは、次に掲げる事項を記録しておくものとする。

(1) 操作の開始と終了の年月日及び時刻

(2) 気象及び水象の状況

(3) 操作の際に行った通知の状況

(4) 操作した樋門の名称及び開度

(5) 前条に該当するときは、操作の理由

(6) その他参考となるべき事項

(点検及び整備)

第11条 管理者は、樋門を操作するため必要な機械、器具等について、毎年1回以上点検及び整備を行い、これらを常に良好な状態に保つものとする。

(観測)

第12条 管理者は、樋門の真上流及び真下流の水位その他樋門を操作するため必要な事項を観測するものとする。

(訓練)

第13条 管理者は、樋門の操作の机上又は実地における訓練を年1回以上行うものとする。

(操作に従事する者の安全の確保)

第14条 管理者は、操作に従事する者に、安全の確保をさせなければならない。この場合において、安全の確保が困難な場合には、操作をさせてはならない。

2 従事する者は、安全の確保が困難な場合には退避するものとする。

(その他)

第15条 この規程に定めるもののほか、規程の実施のために必要な事項は、別に定める。

この規程は、令和4年12月28日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

所在地

城合都市下水路樋門

坂東市岩井5586番地

江川第一幹線樋門

坂東市辺田1562番地

坂東市下水道事業樋門操作規程

令和4年12月26日 上下水道事業管理規程第2号

(令和4年12月28日施行)