○坂東市情報公開及び個人情報保護審査会条例

令和5年3月7日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、坂東市情報公開及び個人情報保護審査会の設置及び組織並びに調査審議の手続等について定めるものとする。

(設置)

第2条 情報公開制度における審査請求及び個人情報保護制度における審査請求について調査審議するため、坂東市情報公開及び個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 諮問庁 坂東市情報公開条例(平成17年坂東市条例第10号。以下「情報公開条例」という。)第14条第1項の規定により審査会に諮問をした実施機関(情報公開条例第2条第1号に規定する実施機関をいう。)並びに個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)第105条第3項において準用する同条第1項の規定により審査会に諮問をした実施機関(坂東市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年坂東市条例第1号。次条第3号において「個人情報保護法施行条例」という。)第2条第1項に規定する実施機関をいう。)及び坂東市議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年坂東市条例第17号。以下「議会個人情報保護条例」という。)第46条第1項の規定により審査会に諮問をした議会をいう。

(2) 情報 情報公開条例第11条第1項の規定による決定(次条第1号において「開示等の決定」という。)に係る情報(情報公開条例第2条第2号に規定する情報をいう。)をいう。

(3) 保有個人情報 個人情報保護法第78条第1項第4号、第94条第1項又は第102条第1項に規定する開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等(次条第2号において「開示決定等」という。)に係る保有個人情報(個人情報保護法第60条第1項に規定する保有個人情報のうち同項に規定する地方公共団体等行政文書に係るものをいう。)をいう。

(4) 議会保有個人情報 議会個人情報保護条例第21条第5号第36条第1項又は第43条第1項に規定する開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等(次条第4号において「議長開示決定等」という。)に係る保有個人情報をいう。

(所掌事項)

第4条 審査会は、次に掲げる事項について調査審議する。

(1) 情報公開条例第14条第1項の規定による諮問に応じ、開示等の決定又は情報公開条例第6条に規定する開示請求に係る不作為についての審査請求に関する事項

(2) 個人情報保護法第105条第3項において準用する同条第1項の規定による諮問に応じ、開示決定等又は個人情報保護法第76条第2項、第90条第2項若しくは第98条第2項に規定する開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為についての審査請求に関する事項

(3) 個人情報保護法施行条例第11条の規定による諮問

(4) 議会個人情報保護条例第46条第1項の規定による諮問に応じ、議長開示決定等又は議会個人情報保護条例第19条第2項第32条第2項若しくは第39条第1項に規定する開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為についての審査請求に関する事項

(5) 議会個人情報保護条例第46条第3項の規定による諮問

(組織)

第5条 審査会は、委員5人以内をもって組織する。

(委員)

第6条 委員は、優れた識見を有する者のうちから、市長が委嘱する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

3 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(会長及び副会長)

第7条 審査会に、会長及び副会長を置き、委員の互選により選任する。

2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(審査会の調査審議)

第8条 審査会の調査審議は、この条例の定めるところにより、実施する。

(審査会の調査権限)

第9条 審査会は、審査請求に係る事件に関し必要があると認めるときは、諮問庁に対し、情報、保有個人情報又は議会保有個人情報の提示を求めることができる。この場合において、何人も、審査会に対し、その提示された情報、保有個人情報又は議会保有個人情報の開示を求めることができない。

2 諮問庁は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、審査請求に係る事件に関し必要があると認めるときは、諮問庁に対し、情報に記録されている事項、保有個人情報に含まれている事項又は議会保有個人情報に含まれている事項の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

4 第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人(行政不服審査法(平成26年法律第68号)第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)又は諮問庁(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させることその他必要な調査をすることができる。

(意見の陳述)

第10条 審査会は、審査請求人等から申出があったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 前項本文の場合において、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。

(意見書等の提出)

第11条 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

(提出資料の閲覧)

第12条 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書若しくは資料の閲覧(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)又はそれらに係る写しの交付を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。

2 審査会は、前項の規定による閲覧をさせ、又は写しの交付をしようとするときは、当該閲覧又は写しの交付に係る意見書又は資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

3 審査会は、第1項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。

4 第1項の規定による写しの交付を受ける審査請求人等は、手数料を納めなければならない。

5 審査会は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、前項の手数料を減額し、又は免除することができる。

6 第4項の規定による手数料の額及び前項の規定による手数料の減額又は免除については、行政不服審査法第81条第3項の規定により読み替えて準用する法第78条第4項に規定する手数料に関する坂東市手数料徴収条例(平成17年坂東市条例第49号)の規定の例による。

(審査請求に係る調査審議手続の非公開)

第13条 審査会の行う審査請求に係る調査審議の手続は、公開しない。

(答申書の送付等)

第14条 審査会は、審査請求に係る諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(坂東市情報公開及び個人情報保護審査会条例の廃止)

第2条 坂東市情報公開及び個人情報保護審査会条例(平成17年坂東市条例第12号)は、廃止する。

(旧審査会の廃止に伴う経過措置)

第3条 この条例の施行の際現に前条の規定による廃止前の坂東市情報公開及び個人情報保護審査会条例(以下「旧条例」という。)第1条の規定により設置された坂東市情報公開及び個人情報保護審査会(以下「旧審査会」という。)の委員である者は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に、第6条第1項の規定により、審査会の委員として委嘱されたものとみなす。

2 前項の規定により施行日に委嘱されたものとみなされる委員の任期は、第6条第2項の規定にかかわらず、旧審査会の委員としての任期の残任期間とする。

3 施行日前に旧審査会にされた審査請求に関する諮問(この条例の施行の際これに係る調査審議を終えていないものに限る。)は、施行日において審査会に諮問されたものとみなす。この場合において、旧審査会により施行日前に行われた調査審議は、この条例の定めるところにより審査会により行われたものとみなす。

4 この条例の施行の際現に旧審査会の委員である者又は施行日前において旧審査会の委員であった者に係る旧条例第8条の規定による職務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、施行日以後も、なお従前の例による。

坂東市情報公開及び個人情報保護審査会条例

令和5年3月7日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)