○坂東山地区土地造成事業に伴う事業用地に係る坂東市税条例等の減免に関する規則

令和5年1月31日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、茨城県が行う坂東山地区土地造成事業(以下「事業」という。)の円滑な推進を図るため、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第367条及び坂東市税条例(平成17年坂東市条例第45号)第71条第1項第2号の規定に基づき、固定資産税を減額し、又は免除する(以下「減免」という。)ことにより、本市産業の振興、雇用の拡大及び地域経済の活性化に寄与することを目的とする。

(減免の対象)

第2条 この規則に定める減免の対象は、賦課期日前に茨城県企業局及び公益財団法人茨城県開発公社との売買契約が締結された事業用地内に存する土地で、賦課期日に茨城県への所有権移転登記が完了していないものに対し、その所有者に課される固定資産税とする。

(申請)

第3条 この規則に定める減免を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、坂東山地区土地造成事業に伴う事業用地に係る固定資産税の減免申請書(様式第1号)を納期限の7日前までに市長に提出しなければならない。

(減免の取消)

第4条 市長は、前条の規定により減免を決定した後において、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該決定を取り消すものとする。

(1) 虚偽その他不正の行為により減免を受けた場合

(2) その他市長が減免することが適当でないと判断した場合

2 市長は、前項の規定により減免の決定を取り消した場合には、速やかに坂東山地区土地造成事業に伴う事業用地に係る固定資産税の減免承認決定取消通知書(様式第2号)により取り消しを受けた者に通知するものとする。

(委任)

第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和5年1月1日を基準日として賦課する固定資産税から適用する。

(有効期間)

2 この規則は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。

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坂東山地区土地造成事業に伴う事業用地に係る坂東市税条例等の減免に関する規則

令和5年1月31日 規則第1号

(令和5年1月31日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
令和5年1月31日 規則第1号