○坂東市区長会連合会補助金交付要綱

令和5年1月13日

告示第4号

(趣旨)

第1条 この告示は、区長相互の資質向上と連携を図るとともに、市の行政運営に協力するため活動している坂東市区長会連合会(以下「連合会」という。)に対し補助金を交付することに関し、坂東市補助金等交付規則(平成17年坂東市規則第25号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助対象となるものは、連合会とする。

(補助対象事業等)

第3条 補助対象事業、補助対象経費及び補助限度額は、別表のとおりとする。

(実績報告)

第4条 規則第13条に規定する関係書類は、活動事業報告書、領収書の写し、活動を示す資料等とする。

(その他)

第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。

別表(第3条関係)

補助対象事業

補助対象経費

補助限度額

備考

連合会運営事業(調査活動を含む。)

報償費

消耗品費

食糧費

印刷製本費

通信運搬費

負担金

補助対象経費から会費及び雑収入を控除した額を限度とする。

ただし、食糧費については、1日を通して行う運営事業時の弁当及びお茶代とする。

連合会研修事業

報償費

消耗品費

食糧費

使用料

賃借料

補助対象経費から参加費及び雑収入を控除した額を限度とする。

ただし、食糧費については、1日を通して行う研修時の飲食代とする。

地区区長会活動事業(13地区)

補助金

各区長会の活動経費の一部を補助する。一区長会につき50,000円を限度とする。


坂東市区長会連合会補助金交付要綱

令和5年1月13日 告示第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
令和5年1月13日 告示第4号