○坂東市区長会連合会補助金交付要綱
令和5年1月13日
告示第4号
(趣旨)
第1条 この告示は、区長相互の資質向上と連携を図るとともに、市の行政運営に協力するため活動している坂東市区長会連合会(以下「連合会」という。)に対し補助金を交付することに関し、坂東市補助金等交付規則(平成17年坂東市規則第25号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助対象となるものは、連合会とする。
(補助対象事業等)
第3条 補助対象事業、補助対象経費及び補助限度額は、別表のとおりとする。
(実績報告)
第4条 規則第13条に規定する関係書類は、活動事業報告書、領収書の写し、活動を示す資料等とする。
(その他)
第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。
別表(第3条関係)
補助対象事業 | 補助対象経費 | 補助限度額 | 備考 |
連合会運営事業(調査活動を含む。) | 報償費 消耗品費 食糧費 印刷製本費 通信運搬費 負担金 | 補助対象経費から会費及び雑収入を控除した額を限度とする。 | ただし、食糧費については、1日を通して行う運営事業時の弁当及びお茶代とする。 |
連合会研修事業 | 報償費 消耗品費 食糧費 使用料 賃借料 | 補助対象経費から参加費及び雑収入を控除した額を限度とする。 | ただし、食糧費については、1日を通して行う研修時の飲食代とする。 |
地区区長会活動事業(13地区) | 補助金 | 各区長会の活動経費の一部を補助する。一区長会につき50,000円を限度とする。 |