○坂東市産業経済交流施設運営方針検討委員会設置要綱

令和5年1月23日

告示第6号

(設置)

第1条 坂東市産業経済交流施設の運営方針に関し、効率的な運営及び円滑な促進を図るため、坂東市産業経済交流施設運営方針検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、坂東市産業経済交流施設の運営方針に関する事項について検討し、市長に提言するものとする。

(組織)

第3条 委員会は、委員20人以内をもって組織し、次に掲げる者の中から市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 識見を有する者

(2) その他市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱又は任命の日の属する年度の翌年度の末日までとする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任することができる。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集し、会議の議長となる。ただし、委員の委嘱又は任命後最初に開かれる会議は、市長が招集し、委員長が互選されるまでの間市長が議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委員以外の者の出席)

第7条 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(部会)

第8条 坂東市産業経済交流施設の運営方針を決定する上で、委員長が必要と認めたときは、委員会の会議に、部会を設置することができる。

2 部会は、委員長から付託された事項を検討し、委員会の会議にこれを報告する。

3 部会は、委員の中から委員長が任命する者が出席し、必要があると認めるときは、部会に委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、産業経済部農業政策課において処理する。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和5年2月1日から施行する。

(令和5年告示第79号)

この告示は、令和5年4月10日から施行する。

坂東市産業経済交流施設運営方針検討委員会設置要綱

令和5年1月23日 告示第6号

(令和5年4月10日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第2節
沿革情報
令和5年1月23日 告示第6号
令和5年4月10日 告示第79号