○坂東市産業経済交流施設運営方針検討委員会設置要綱
令和5年1月23日
告示第6号
(設置)
第1条 坂東市産業経済交流施設の運営方針に関し、効率的な運営及び円滑な促進を図るため、坂東市産業経済交流施設運営方針検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、坂東市産業経済交流施設の運営方針に関する事項について検討し、市長に提言するものとする。
(組織)
第3条 委員会は、委員20人以内をもって組織し、次に掲げる者の中から市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 識見を有する者
(2) その他市長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱又は任命の日の属する年度の翌年度の末日までとする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任することができる。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集し、会議の議長となる。ただし、委員の委嘱又は任命後最初に開かれる会議は、市長が招集し、委員長が互選されるまでの間市長が議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第7条 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(部会)
第8条 坂東市産業経済交流施設の運営方針を決定する上で、委員長が必要と認めたときは、委員会の会議に、部会を設置することができる。
2 部会は、委員長から付託された事項を検討し、委員会の会議にこれを報告する。
3 部会は、委員の中から委員長が任命する者が出席し、必要があると認めるときは、部会に委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(報酬)
第9条 委員の報酬は、坂東市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年坂東市条例第31号)の定めるところによる。
(庶務)
第10条 委員会の庶務は、産業経済部農業政策課において処理する。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、令和5年2月1日から施行する。
附則(令和5年告示第79号)
この告示は、令和5年4月10日から施行する。