○坂東市妊婦応援支援金支給事業実施要綱

令和5年1月26日

告示第9号

(趣旨)

第1条 この告示は、原油価格、電気料金、ガス料金、食材料費等を含む物価の高騰の影響を受け、経済的負担が増加している妊婦に対し、安心して出産を迎えることができるよう生活の支援に寄与することを目的として坂東市妊婦応援支援金(以下「支援金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(支援対象者)

第2条 支援金の交付の対象となる者(以下「支援対象者」という。)は、令和5年2月1日から令和5年3月31日までの期間において市から母子健康手帳の交付を受けた者とする。

(支援金の申請)

第3条 支援対象者で、支援金の支給を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、妊婦応援支援金支給申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添え、市長に提出しなければならない。

(1) 公的な身分証明書の写し等申請者本人を確認することができる書類

(2) 金融機関名、口座番号及び口座名義人が分かる振込先口座の確認書類

2 前項の規定による申請の受付期間は、令和5年3月31日までとする。

(支援金の決定)

第4条 市長は、前条第1項の規定による申請を受けたときは、速やかにその内容を審査し、支援金の支給の可否を決定し、妊婦応援支援金支給(不支給)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により支援金の支給を決定した者(以下「支援決定者」という。)に対し、支援金を支給するものとする。

(支援金の交付額)

第5条 支援金の額は、8,000円とし、支援決定者1人につき1回限りとする。ただし、支援決定者が多胎妊娠の場合は、支援金を胎児の人数に応じ、加えて交付するものとする。

(支援金の支給等に関する周知)

第6条 市長は、支援金支給事業の実施に当たり、支援対象者の要件、申請の方法、申請受付期間等事業の概要について、広報その他の方法により住民への周知を行うものとする。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第7条 市長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、支援対象者から第3条第2項の申請の受付期間の末日までに同条第1項の申請が行われなかった場合は、当該支援対象者が支援金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 市長が第4条第1項の規定による支給決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、市が確認等に努めたにもかかわらず、申請書の補正が行われないことその他支援対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。

(支給決定の取消し及び返還)

第8条 市長は、支援対象者が偽りその他不正の手段により支援金の支給を受けたと認めるときは、支援金支給の決定を取り消し、既に支給をした支援金の返還を求めることができる。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和5年2月1日から施行する。

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坂東市妊婦応援支援金支給事業実施要綱

令和5年1月26日 告示第9号

(令和5年2月1日施行)