○坂東市工業団地人材確保移住奨励金交付要綱

令和5年3月17日

告示第28号

(趣旨)

第1条 この告示は、坂東市(以下「本市」という。)の工業団地への企業誘致及び移住・定住の促進に資するため、本市に転入して工業団地内の事業所に勤務する者に対し、予算の範囲内で、坂東市工業団地人材確保移住奨励金(以下「奨励金」という。)を交付する事業(以下「交付事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 対象工業団地 岩井幸田工業団地、坂東インター工業団地、沓掛工業団地及び岩井・境都市計画山地区地区計画(令和5年坂東市告示第97号)の区域内において造成される工業団地をいう。

(2) 対象事業所 対象工業団地の区域内に立地する事業所をいう。

(3) 転入 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に定める手続により本市以外の市区町村の区域内に住所を定めていた者が、生活の本拠の移転に即して、同法に定める手続により本市の区域内に住所を定めることをいう。

(4) 転出 住民基本台帳法に定める手続により本市の区域内に住所を定めていた者が、生活の本拠の移転に即して、同法に定める手続により本市以外の市区町村の区域内に住所を定めることをいう。

(5) 申請者 奨励金の交付を受けようとする者をいう。

(6) 申請日 申請者が奨励金を申請した日をいう。

(7) 子ども 申請者の子のうち、申請者が最後に転入した日において、18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者をいう。

(交付対象者)

第3条 奨励金の交付対象者は、次の各号の全てに該当する者とする。

(1) 対象事業所において、雇用期間の定めの無い契約により雇用されていること。

(2) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)に定める厚生年金保険及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)に定める雇用保険の被保険者であること。

(3) 転入した日が令和5年4月1日以降であること。

(4) 最後に転出した日から6月以上経過した後に転入した者又は初めて転入した者であること。

(5) 転入した日から申請日までの期間が1年以内であること。

(6) 申請日から2年以上にわたり本市に居住する見込みであること。

(7) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める住宅扶助その他の市の制度による住宅費の補助を受けていないこと。

(8) 住居が市営住宅その他の市が公共目的で供する住宅ではないこと。

(9) 市税等を滞納していないこと。

(10) 過去に奨励金を交付された世帯に属していたことがないこと。

(奨励金の額)

第4条 奨励金の額は、6万円とする。

2 申請日における申請者の年齢が30歳未満である場合は4万円を、30歳以上40歳未満である場合は2万円を奨励金の額に加えた額を奨励金の額とする。

3 申請者が子どもを帯同して転入した場合は、奨励金の額に一世帯につき2万円を加えた額を奨励金の額とする。ただし、申請者と異なる日に転入した子どものうち、申請者の転入日から前後6月以内に転入し、かつ、最後に転出した日から6月以上経過した後に転入した者又は初めて転入した者については、申請者に帯同して転入した子どもとみなす。

(交付申請)

第5条 申請者は、工業団地人材確保移住奨励金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 世帯全員の住民票(本籍地、筆頭者氏名が記載されたもの)

(2) 就業証明書(様式第2号)

(3) 承諾書兼誓約書(様式第3号)

(4) 転入に際し住宅を購入した場合は、その売買契約書の写し

(5) 転入に際し住宅を新築した場合は、その工事請負契約書の写し

(6) 転入に際し住宅を賃貸した場合は、その賃貸借契約書の写し

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める書類

(交付決定)

第6条 市長は、前条の規定による奨励金の申請があったときは、その内容を審査の上、奨励金の交付の可否を決定し、工業団地人材確保移住奨励金交付(不交付)決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(奨励金の請求)

第7条 前条の規定により奨励金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、奨励金の交付を受けようとするときは、速やかに工業団地人材確保移住奨励金交付請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の交付決定者からの請求書の提出があったときは、奨励金を交付するものとする。

(関係資料の提出及び現地調査の実施)

第8条 市長は、交付事業の適正な実施を確保するために必要と認めたときは、申請者又は交付決定者に対し関係資料の提出その他必要な協力を求めることができる。

2 市長は、交付事業の適正な実施を確保するために特に必要と認めたときは、現地調査を行うことができる。

(交付決定の取消)

第9条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、奨励金の交付の決定を取り消すことができる。

(1) 交付決定者が提出した書類に偽りその他の不正があったとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、取消しが相当と市長が認める事由があったとき。

2 市長は、前項の規定により奨励金の交付決定を取り消すときは、工業団地人材確保移住奨励金交付決定取消通知書(様式第6号)により交付決定者に通知するものとする。

(奨励金の返還)

第10条 市長は、交付決定者が次の区分に応じて掲げる要件に該当する場合、奨励金の返還を命ずることができる。

(1) 全額の返還

 前条の規定により奨励金の交付決定が取り消された場合

 申請日から1年未満で申請者が転出した場合

(2) 半額の返還

申請日から1年以上2年未満で申請者が転出した場合

2 市長は、前項の規定により奨励金の返還を命ずるときは、工業団地人材確保移住奨励金返還命令書(様式第7号)により交付決定者に通知するものとする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までにこの告示の規定により交付の決定がされた奨励金については、同日後においても、なおその効力を有する。

3 令和5年4月1日から令和5年4月30日までの間に対象事業所への勤務を始めた者における第3条第3号の規定の適用については、同号中「令和5年4月1日」とあるのは「令和5年3月1日」とする。

(令和5年告示第100号)

この告示は、令和5年5月30日から施行する。

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坂東市工業団地人材確保移住奨励金交付要綱

令和5年3月17日 告示第28号

(令和5年5月30日施行)