○坂東市福祉バス運行規程
令和5年3月17日
告示第29号
(趣旨)
第1条 この告示は、福祉バスの運行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用の範囲)
第2条 福祉バスは、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第4条の規定による福祉施策事業の用に供する。
(委託)
第3条 前条に規定する福祉バスについては、市内に事業所を有する者に運行を委託するものとする。
2 利用者は、前項の規定による申請書類に変更が生じた場合は、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
(利用の可否)
第5条 市長は、前条第1項の規定による申請があった場合は、内容を審査し、その可否を利用者に連絡するものとする。
(利用の制限)
第6条 福祉バスの利用は、市長が特に必要と認めた場合を除き、次に定めるところによる。
(1) 福祉バスの運行距離は、1日300キロメートル以内とする。
(2) 福祉バスの運行は、平日の日帰りとする。
(3) 利用時間は、午前8時30分から午後5時までとする。
(4) 利用人数は、原則として20人以上定員以内とする。
2 市長は、利用者がこの告示に反した場合又はそのおそれがある場合は、福祉バスを利用させないことができる。
(費用負担)
第7条 利用者は、次に掲げる費用を負担しなければならない。
(1) 福祉バスの利用1人につき1,000円
(2) 有料道路料
(3) 駐車料
(4) その他特別に必要な経費
(免責)
第8条 福祉バスの利用に関して生じた事故及びこれに係る補償については、市は一切その責を負わないものとする。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。