○坂東市土地改良事業補助金交付要綱
令和5年3月17日
告示第31号
(趣旨)
第1条 この告示は、農業生産基盤の整備を図るため、土地改良事業を行う団体(以下「補助事業者」という。)に対し予算の範囲内において補助金を交付することに関し、坂東市補助金等交付規則(平成17年坂東市規則第25号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業等)
第2条 補助対象事業、補助事業者、補助対象経費及び補助率は、別表のとおりとする。
2 補助の対象とする地域は、その施行に係る地域が市内であるものとし、その施行に係る地域が他の市町村にわたるときは、補助する割合等について関係市町村と協議する。
(補助金の交付申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする団体は、土地改良事業補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(補助対象期間)
第4条 市単独補助事業の同一団体に対する交付期間は、3年以内とする。
2 補助事業者は、補助対象施設について、当該施設の長寿命化のため適正な管理に努めるものとする。ただし、補助事業者が適正な管理を怠った場合は、市長は第2条第1項の規定にかかわらず、運転時間、点検の有無、耐用年数等を考慮し、補助率を減ずるものとする。
(概算払)
第6条 市長は、事業遂行上必要と認めた場合は、土地改良事業補助金交付決定通知に係る金額の範囲内で、補助金の全部又は一部を概算払により交付することができる。
(実績報告)
第7条 補助金交付の決定を受けた補助事業者が事業を完了したときは、速やかに土地改良事業実績報告書(様式第4号)に活動事業報告書、領収書の写し、活動を示す資料等を添えて市長に提出しなければならない。
(関係書類の保存)
第8条 補助事業者は、補助事業に係る帳簿その他証拠書類を整理し、補助事業完了の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(補助金の返還)
第9条 市長は、補助金の交付を受けた補助事業者が次の各号のいずれかに該当する場合には、補助金の交付決定を取り消し、交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 補助金交付の対象となった施設が、償却期間内に休止し、又は団体等が解散しようとするとき。
(2) この告示に違反し、又は市長の指示に従わないとき。
(3) 補助金交付対象事業の当初目的が達成された事由が確認されたとき。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。
附則(令和6年告示第33号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
補助対象事業 | 補助事業者 | 補助対象経費 | 補助率 |
湛水防除施設管理費事業(市単独分) | 土地改良区、水利組合、推進協議会 | 湛水防除事業により造成された施設及びそれ以外の排水施設の電気料金、修繕料、保守点検費、施設管理手当等に要する経費 | 茨城県湛水防除施設管理費補助金を除く補助対象経費のうち2分の1以内 |
湛水防除施設管理費事業(協定分) | 土地改良区、水利組合、推進協議会 | 協定書に定められた施設の電気料金、修繕料、保守点検費、施設管理手当等に要する経費 | 協定書に定められた負担割合又は金額 |
湛水防除施設管理費事業(県単分) | 茨城県湛水防除施設管理費補助金交付要項第2条による。 | ||
土地改良施設維持管理適正化事業 | 土地改良区、水利組合、推進協議会、維持管理組合 | 土地改良施設維持管理適正化事業において、補助事業者が負担する経費のうち工事費及び事務費とする。 | 補助対象経費のうち2分の1以内 |
農地集積基盤整備推進事業 | 農地集積基盤整備推進事業費補助金交付要項第2条による。 | ||
土地改良事業団体事務運営事業 | 事務運営協議会(複数の団体が合併し、事務処理を行っている団体等) | 事務運営費に係る経費のうち厚生年金、健康保険料、雇用保険料、失業保険料に該当する経費 | 補助対象経費のうち2分の1以内 |
国営造成施設管理体制支援事業 | 土地改良区、水利組合、推進協議会 | 茨城県基幹水利施設管理事業等補助金交付要項第2条による。 | |
農業生産基盤整備事業(土地改良施設緊急整備補修型) | 土地改良区等 | 1 パイプラインの漏水補修 2 用排水路補修 3 ポンプの補修 4 その他 | 補助対象経費のうち、県補助金を控除し2分の1以内 |
農業基盤整備促進事業 | 土地改良区等 | 1 農業用用排水施設 2 農作業道 3 農用地の保全 | 補助対象経費のうち、国補助金を控除し2分の1以内 |
農業水路等長寿命化・防災減災事業(農業水路長寿命化・防災減災事業実施要綱(平成30年3月30日付け29農振第2711号農林水産事務次官依命通知)第2の1に定める事業) | 土地改良区等 | 農業水路長寿命化・防災減災事業実施要領(平成30年3月30日付け29農振第2712号農林水産省農村振興局長通知)第8に定める経費 | 補助対象経費のうち、国・県補助金を控除し2分の1以内 |
農地耕作条件改善事業(農地耕作条件改善事業交付金交付要綱(平成28年4月1日付け27農振第2324号農林水産大臣事務次官依命通知。以下「国交付要綱」という。)第3(1)に定める事業) | 土地改良区等 | 国交付要綱別表2に定める経費 | 補助対象経費のうち、国・県補助金を控除し2分の1以内 |
水田畑地化推進事業 | 土地改良区等 | 水田畑地化推進事業補助金交付要項別表に定める経費 | 補助対象経費のうち、県補助金を控除し2分の1以内 |
経営体育成関連流動化促進事業(高生産性農業集積促進事業) | 土地改良区等 | 茨城県経営体育成関連流動化促進事業補助金交付要項別表―1に定める経費 | 補助対象経費のうち、助成限度額以内の100分の100 |