○坂東市環境保全型農業直接支払交付金事業補助金交付要綱
令和5年3月17日
告示第33号
(趣旨)
第1条 この告示は、農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律(平成26年法律第78号)第3条第3項第3号に規定する事業を実施するため、環境保全型農業直接支払交付金実施要綱(平成23年4月1日付け22生産第10953号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)及び環境保全型農業直接支払交付金実施要領(平成23年4月1日付け22生産第10954号農林水産省生産局長通知。以下「実施要領」という。)に基づき、予算の範囲内において補助金を交付することに関し、茨城県環境保全型農業直接支払交付金実施要領(令和2年4月14日付け農技第40号)及び坂東市補助金等交付規則(平成17年坂東市規則第25号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象等)
第2条 補助金の交付の対象となる事業、農地、補助対象者、補助対象取組及び補助金額は、別表のとおりとする。
(補助金の交付申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする者(以下「補助事業者」という。)は、環境保全型農業直接支払交付金事業補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(補助金の交付の条件)
第4条 市長は、補助金の交付の決定をする場合において、補助金の交付の目的を達成するために必要があるときは、補助事業者に対し、次に掲げる事項につき条件を付するものとする。
(1) 補助事業に要する経費の配分又は補助事業の内容変更(市長の定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、速やかに市長の承認を受けるべきこと。
(2) 補助事業を行うため締結する契約に関する事項その他補助事業に要する経費の使用に関する事項に関すること。
(3) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、市長の承認を受けるべきこと。
(4) 補助事業が予定の期間に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告してその指示を受けるべきこと。
(5) 前各号のほか、補助金の交付の目的を達成するために必要と認められる事項に関すること。
2 市長は、前項の場合において適正な交付を行う必要があるときは、補助金の交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金の交付を決定することができる。
(概算払)
第6条 市長は、事業遂行上必要と認めた場合は、交付決定額以下の額を概算払とすることができる。
(実績報告)
第7条 補助事業者は、事業完了の日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い期日までに、環境保全型農業直接支払交付金事業補助金実績報告書(様式第5号)に別に定める関係書類を添えて、速やかに市長に提出しなければならない。
(証拠書類の保存)
第9条 補助事業者は、補助事業に係る帳簿及び証拠書類を整理し、補助事業完了の日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。
別表(第2条関係)
補助対象事業名 | 対象農地 | 補助対象者 | 補助対象取組 | 補助金額 |
坂東市環境保全型農業直接支払交付金事業 | 実施要綱別紙の第1の3に定める要件を満たすもの | 実施要綱別紙の第1の1及び実施要領第1の2に定める要件を満たすもの | 実施要綱別紙の第1の4及び実施要領第4の要件を満たす取組 | 実施要領第6の5で確定された交付対象面積に、実施要綱別紙の第1の5の表中の②の交付単価の額を乗じて得られる額の総額 |