○坂東市犬猫の避妊及び去勢手術補助金交付要綱
令和5年3月20日
告示第37号
(趣旨)
第1条 この告示は、犬猫の無秩序な繁殖を抑制することにより、周囲に対する危害及び迷惑の防止を図るとともに、動物の愛護及び管理について意識の高揚を図ることを目的として、犬猫の避妊及び去勢手術に要する経費について予算の範囲内において補助金を交付することに関し、坂東市補助金等交付規則(平成17年坂東市規則第25号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助対象者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。
(1) 本市に居住し、本市の住民基本台帳に登録されている者
(2) 市税等を滞納していない者
(補助対象動物)
第3条 補助対象動物は、前条に規定する者が飼育する犬及び猫とし、毎年度一世帯当たり犬1頭、猫1匹とする。この場合において、犬については、補助対象年度に狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条に規定する登録及び同法第5条に規定する狂犬病の予防接種を補助金の交付申請時から1年以内に受けているものとする。
2 補助対象動物は、生後6月以上のもので、獣医師が手術を行うことが適当であると認めたものとする。
(1) 避妊手術 犬にあっては1頭につき4,000円、猫にあっては1匹につき3,000円
(2) 去勢手術 犬にあっては1頭につき3,000円、猫にあっては1匹につき2,000円
(補助金交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、手術を行った日の属する年度の3月31日までに、犬猫避妊去勢手術補助金交付申請書(様式第1号)に手術を行った獣医師が発行した領収書の写しを添付して市長に提出しなければならない。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。
附則(令和6年告示第38号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第117号)
この告示は、令和6年5月13日から施行し、改正後の坂東市犬猫の避妊及び去勢手術補助金交付要綱の規定は、令和6年4月1日から適用する。