○坂東市犬猫の避妊及び去勢手術補助金交付要綱

令和5年3月20日

告示第37号

(趣旨)

第1条 この告示は、犬猫の無秩序な繁殖を抑制することにより、周囲に対する危害及び迷惑の防止を図るとともに、動物の愛護及び管理について意識の高揚を図ることを目的として、犬猫の避妊及び去勢手術に要する経費について予算の範囲内において補助金を交付することに関し、坂東市補助金等交付規則(平成17年坂東市規則第25号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助対象者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。

(1) 本市に居住し、本市の住民基本台帳に登録されている者

(2) 市税等を滞納していない者

(補助対象動物)

第3条 補助対象動物は、前条に規定する者が飼育する犬及び猫とし、毎年度一世帯当たり犬1頭、猫1匹とする。この場合において、犬については、補助対象年度に狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条に規定する登録及び同法第5条に規定する狂犬病の予防接種を受けているものとする。

2 補助対象動物は、生後6月以上のもので、獣医師が手術を行うことが適当であると認めたものとする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、手術に要した費用の2分の1以内とし、その補助限度額は、次の各号に掲げる手術の区分に応じて、当該各号に定める額とする。

(1) 避妊手術 犬にあっては1頭につき4,000円、猫にあっては1匹につき3,000円

(2) 去勢手術 犬にあっては1頭につき3,000円、猫にあっては1匹につき2,000円

(補助金交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、手術を行った日から20日以内に、犬猫避妊去勢手術補助金交付申請書(様式第1号)に手術を行った獣医師が発行した領収書の写しを添付して市長に提出しなければならない。

(補助金交付決定の通知)

第6条 市長は、前条の規定による申請書を受理したときは、内容を審査の上、補助金の交付について決定し、犬猫避妊去勢手術補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知する。

(補助金の請求)

第7条 市長は、前条の規定による補助金の交付額の決定後、補助金交付請求書(様式第3号)による補助対象者の請求に基づき、補助金を交付する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。

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坂東市犬猫の避妊及び去勢手術補助金交付要綱

令和5年3月20日 告示第37号

(令和5年4月1日施行)