○坂東市ふるさと納税返礼品開発支援補助金交付要綱

令和5年3月20日

告示第38号

(趣旨)

第1条 この告示は、ふるさと納税制度を活用した地域資源のPR及び地場産業の振興に寄与することを目的とし、本市のふるさと納税返礼品協力事業者(以下「協力事業者」という。)が行う返礼品の新商品開発及び販路拡大に資する取組等に対し予算の範囲内において坂東市ふるさと納税返礼品開発支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、坂東市補助金等交付規則(平成17年坂東市規則第25号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、「ふるさと納税返礼品」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第37条の2第2項及び地方税法第314条の7第2項の規定に基づく第1号寄附金の募集の適正な実施に係る基準並びに物品又は役務に類するもの等の基準(平成31年総務省告示第179号)第5条第1号から第9号までのいずれかに該当するもののうち、市長が認めるものをいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付対象となる事業者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 協力事業者又は協力事業者となる見込みがある者であって、市内に事業所若しくは事務所を有する法人又は個人であること。

(2) 市税等の滞納がないこと。

(3) 坂東市暴力団排除条例(平成23年坂東市条例第20号)に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。

(4) 本事業を活用して開発又は改良された商品等を坂東市ふるさと納税返礼品として登録すること。

(5) 過去に類似する事業計画に基づく本補助金の交付を受けていないこと。

(6) 国又は地方公共団体等による同様の助成金等の交付を受けていないこと。

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、補助対象者が行うふるさと納税返礼品の開発等に係る事業のうち、次に掲げる事業とする。

(1) ふるさと納税返礼品を新たに開発する事業

(2) 既存のふるさと納税返礼品を改良する事業

(3) その他市長が必要と認める事業

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表に定める補助対象事業の遂行に必要な経費とする。ただし、補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額をいう。以下「消費税等仕入控除額」という。)は、補助対象経費から除くものとする。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、補助対象経費の3分の2以内の額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、30万円を限度とする。

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、ふるさと納税返礼品開発支援補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長が別に定める期日までに、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 事業収支予算書(様式第3号)

(3) 同意書兼誓約書(様式第4号)

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金の交付の決定)

第8条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を適正に審査し、補助金の交付の可否を決定し、ふるさと納税返礼品開発支援補助金交付(不交付)決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(変更申請等)

第9条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、その申請事項について変更し、中止し、又は廃止しようとするときは、次に定めるところによるものとする。

(1) 前条の規定による申請の内容を変更しようとするとき(軽微な変更は除く。)は、ふるさと納税返礼品開発支援補助金変更交付申請書(様式第6号)に市長が必要と認める書類を添えて申請し、その承認を受けなければならない。

(2) 補助対象事業を中止し、又は廃止しようとするときは、ふるさと納税返礼品開発支援補助金事業中止(廃止)承認申請書(様式第7号)に市長が必要と認める書類を添えて申請し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、内容を審査し、変更等の可否を決定し、ふるさと納税返礼品開発支援補助金交付変更承認(不承認)通知書(様式第8号)又はふるさと納税返礼品開発支援補助金事業中止(廃止)承認(不承認)通知書(様式第9号)により交付決定者に通知するものとする。

(実績報告)

第10条 交付決定者は、補助対象事業が完了した日の属する年度の末日までに、ふるさと納税返礼品開発支援補助金事業実績報告書(様式第10号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業収支決算書

(2) 補助金により開発した返礼品又は開発した返礼品が確認できる写真等

(3) 補助対象経費の支払を証する書類の写し

(4) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第11条 市長は、前条の規定による実績報告があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、ふるさと納税返礼品開発支援補助金確定通知書(様式第11号)により交付決定者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第12条 前条の規定による通知を受けた交付決定者が補助金の請求をしようとするときは、ふるさと納税返礼品開発支援補助金請求書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第13条 市長は、前条の規定による請求を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第14条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたと認められるとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) この告示に違反する行為があったとき。

(4) その他市長が補助金の交付の決定を取り消すべき事由があると認めるとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合は、ふるさと納税返礼品開発支援補助金交付決定取消通知書(様式第13号)により当該交付決定者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第15条 市長は、補助金の交付決定を取り消した場合は、交付決定者にふるさと納税返礼品開発支援補助金返還通知書(様式第14号)により補助金の返還を命ずるものとする。

(財産処分の制限)

第16条 交付決定者は、補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財産については、市長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、又は処分してはならない。

(関係書類の保存)

第17条 交付決定者は、補助金に係る経理について、その収支を明確にした帳簿及び証拠書類等を整備し、補助対象事業が完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

2 市長は、前項に規定する期間内において、必要に応じ関係書類の提出を求めることができる。

(報告の徴収)

第18条 市長は、補助金の交付前後にかかわらず、必要があると認めるときは、交付決定者に対して、報告又は書類の提出を求めることができる。

2 交付決定者は、前項の規定による報告又は書類の提出を求められたときは、速やかに応じなければならない。

(その他)

第19条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

区分

補助対象経費の内容

謝礼

謝礼金(外部専門家から指導を受けた場合)

交通費

専門家等に支払う旅費又はマーケティング活動に必要な旅費

消耗品費

商品の容器若しくは包装材の購入費又は事業に必要な少額の物品の購入費

印刷費

パッケージ、シール等の印刷費

運搬費

原材料、資材等の送料

委託料

調査研究、デザイン等の委託料、商品等の外注加工費

手数料

各種許認可の取得費、成分分析・検査費用、クラウドファンディングサイト等の利用料

原材料費

新商品開発のために使用する原材料費

賃貸料

機器リース料等

機材購入費

新商品の開発に必要と認められる備品の購入に要する経費

その他

市長が必要と認める経費

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坂東市ふるさと納税返礼品開発支援補助金交付要綱

令和5年3月20日 告示第38号

(令和5年4月1日施行)