○坂東市地域医療介護総合確保基金事業補助金交付要綱

令和5年3月23日

告示第40号

(趣旨)

第1条 この告示は、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第64号)の規定に基づく介護施設等の整備を行う事業者に対し、予算の範囲内で地域医療介護総合確保基金事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、坂東市補助金等交付規則(平成17年坂東市規則第25号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、本市の区域内において実施する事業であって、別表に規定する事業とする。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付対象者は、補助対象事業を実施する事業者とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、別表に掲げる区分ごとに、基準額に単位を乗じて得た額と対象経費のいずれか少ない方の額とする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする事業者(以下「申請者」という。)は、地域医療介護総合確保基金事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 所要経費内訳書又は整備に係る見積書

(4) 実施設計書(工事を伴う場合に限る。)

(5) 事業スケジュール

(6) その他市長が必要と認める書類

(交付決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否及び額を決定し、地域医療介護総合確保基金事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(交付の条件)

第7条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定をするときは、次の条件を付するものとする。

(1) 前条の規定により補助金の交付決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)を行うために締結する契約については、一般競争入札に付するなど、市が行う契約手続の取扱いに準拠しなければならない。

(2) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を補助事業の完了の日(補助事業の廃止の承認を受けた場合は、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しなければならない。

(3) 補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに補助事業により取得し、又は効用の増加した価格が30万円以上の機械、器具その他の財産については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)で定める耐用年数を経過するまで、市長の承認を受けないでこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取り壊し、又は廃棄してはならない。

(4) 市長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合は、その収入の全部又は一部を市に納付させることがある。

(5) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。

(6) 補助事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾してはならない。

(7) 当該補助事業の補助対象経費と重複して他の補助金等の交付を受けてはならない。

(事業内容の変更等)

第8条 第6条の規定により補助金の交付決定を受けた事業者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業の内容を変更し、又は中止し、若しくは廃止しようとするときは、あらかじめ地域医療介護総合確保基金事業(変更・中止・廃止)承認申請書(様式第3号)により市長に申請し、その承認を受けなければならない。ただし、市長が軽微と認めるものについては、この限りでない。

2 市長は、前項の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、補助事業の変更又は中止若しくは廃止の可否を決定し、地域医療介護総合確保基金事業(変更・中止・廃止)承認決定通知書(様式第4号)により補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、この補助事業が完了したとき(補助事業を廃止したときを含む。)は、補助事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに地域医療介護総合確保基金事業実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて市長に報告しなければならない。

(1) 収支決算書

(2) 補助事業に要した費用を支払ったことを証する書類の写し

(3) 請負契約書等の写し

(4) 設計図及び平面図の写し(工事を伴う場合に限る。)

(5) 完了前及び完了後の写真(工事を伴う場合に限る。)

(6) その他市長が必要と認める書類

2 補助事業者は、補助事業の完了後に消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除額が確定したときは、消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額申告書(様式第6号)により速やかに市長に報告しなければならない。この場合において、補助事業者が全国的に事業を展開する組織の一支部、一支社、一支所等であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部、本社、本所等(以下「本部等」という。)で消費税及び地方消費税の申告を行っているときは、本部等の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うものとし、報告があったときは、市長は、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全部又は一部を市に納付させることができる。

(補助金の交付額の確定)

第10条 市長は、前条の規定による報告を受けたときは、その内容を審査し、補助事業が適正に実施されたと認めるときは、補助金の交付額を確定し、地域医療介護総合確保基金事業補助金確定通知書(様式第7号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求等)

第11条 前条の規定による補助金の交付額の確定の通知を受けた補助事業者は、地域医療介護総合確保基金事業補助金請求書(様式第8号)により市長に補助金の交付を請求するものとする。

2 市長は、前項の規定による補助金の交付の請求を受けたときは、速やかに当該補助金を交付するものとする。

(補助金の返還等)

第12条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付の決定又は交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) この告示又は補助金の交付の条件に違反したとき。

(4) 補助金の交付を受ける権利を第三者に譲渡し、又は担保に供したとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が補助金の交付の決定を取り消すことが必要と認めるとき。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。

別表(第2条、第4条関係)

1 地域密着型老人福祉施設整備推進事業(地域密着型サービス等整備助成事業)

区分

基準額

単位

対象経費

地域密着型サービス施設等の整備

地域密着型特別養護老人ホーム等の整備(施設の整備と一体的に整備されるものであって、市長が必要と認めた整備を含む。)に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費、設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。)。ただし、別の負担(補助)金等において別途補助対象とする費用を除き、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費、分担金、適当と認められる購入費等を含む。




地域密着型特別養護老人ホーム及び併設されるショートステイ用居室

2,000~4,480千円の範囲で市長が定める額

整備床数

小規模な介護老人保健施設

25,000~56,000千円の範囲で市長が定める額

施設数

小規模な養護老人ホーム

2,380千円を上限に市長が定める額

整備床数

小規模なケアハウス(特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの)

2,000~4,480千円の範囲で市長が定める額

整備床数

小規模な介護医療院

25,000~56,000千円の範囲で市長が定める額

施設数

認知症高齢者グループホーム

15,000~33,600千円の範囲で市長が定める額

施設数

小規模多機能型居宅介護事業所

15,000~33,600千円の範囲で市長が定める額

施設数

定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所

5,940千円を上限に市長が定める額

施設数

看護小規模多機能型居宅介護事業所

15,000~33,600千円の範囲で市長が定める額

施設数

認知症対応型デイサービスセンター

11,900千円を上限に市長が定める額

施設数

介護予防拠点

8,910千円を上限に市長が定める額

施設数

地域包括支援センター

1,190千円を上限に市長が定める額

施設数

生活支援ハウス

35,700千円を上限に市長が定める額

施設数

緊急ショートステイの整備

1,190千円を上限に市長が定める額

整備床数

施設内保育施設

11,900千円を上限に市長が定める額

施設数

小規模な介護付きホーム(有料老人ホーム又はサービス付き高齢者向け住宅であって、地域密着型特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの)

2,000~4,480千円の範囲で市長が定める額

整備床数

介護施設等の合築等




上記の事業対象施設と合築・併設

合築・併設する施設それぞれ上記の配分基準単価に1.05を乗じた額

上記に準ずる。

空き家を活用した整備




認知症高齢者グループホーム

8,910千円を上限に市長が定める額

施設数

小規模多機能型居宅介護事業所

看護小規模多機能型居宅介護事業者

認知症対応型デイサービスセンター

介護施設等の創設を条件に行う広域型施設の大規模修繕・耐震化整備




特別養護老人ホーム

1,128千円を上限に市長が定める額

定員数

介護老人保健施設

介護医療院

ケアハウス

注)施設数単位で助成する施設等について、新規開設時に一度助成を受けている場合であっても、増床する場合には、配分基準単価を平均利用定員で割るなど、合理的な方法を用いて算出した額で助成することができる。

注)小規模な介護付きホームにサービス付き高齢者向け住宅については、スマートウェルネス住宅等推進事業補助金交付要綱(平成26年3月31日付け国住心第178号)に規定するサービス高齢者向け住宅整備事業の補助対象となるものに限る。

2 老人福祉施設開設準備経費助成事業(介護施設等の施設開設準備経費等支援事業)

区分

基準額

単位

対象経費

介護施設等の開設時、増床時及び再開設時(改築時)に必要な経費

特別養護老人ホーム等の円滑な開所や介護療養型医療施設から介護老人保健施設への転換の際に必要な需用費、使用料及び賃借料、備品購入費(備品設置に伴う工事請負費を含む。)、報酬、給料、職員手当等、共済費、賃金、旅費、役務費、委託料又は工事請負費(職業訓練期間中の賃上げは最大6か月間とする。)




定員30人以上の広域型施設等




特別養護老人ホーム及び併設されるショートステイ用居室

839千円を上限に市長が定める額

定員数

介護老人保健施設

ケアハウス(特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの)

介護医療院

養護老人ホーム

介護付きホーム(有料老人ホーム又はサービス付き高齢者向け住宅であって、特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの)

訪問看護ステーション(大規模化やサテライト型事業所の設置)

4,200千円を上限に市長が定める額

施設数

定員29人以下の地域密着型施設等




地域密着型特別養護老人ホーム及び併設されるショートステイ用居室

839千円を上限に市長が定める額

定員数

(小規模多機能型居宅介護事業所及び看護小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、宿泊定員数とする。)

小規模な介護老人保健施設

小規模なケアハウス(特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの)

小規模な介護医療院

認知症高齢者グループホーム

小規模多機能型居宅介護事業所

看護小規模多機能型居宅介護事業所

小規模な介護付きホーム(有料老人ホーム又はサービス付き高齢者向け住宅であって、地域密着型特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの)

定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所

14,000千円を上限に市長が定める額

施設数

小規模な養護老人ホーム

420千円を上限に市長が定める額

定員数

施設内保育施設

4,200千円を上限に市長が定める額

施設数

介護療養型医療施設等の介護老人保健施設等への転換整備に必要な経費




介護老人保健施設

219千円を上限に市長が定める額

定員数

(転換前床数)

ケアハウス

介護医療院

有料老人ホーム

特別養護老人ホーム及び併設されるショートステイ用居室

認知症高齢者グループホーム

小規模多機能型居宅介護事業所

看護小規模多機能型居宅介護事業所

生活支援ハウス

サービス付き高齢者向け住宅

介護施設等の大規模修繕の際にあわせて行う介護ロボット・ICTの導入に必要な経費

特別養護老人ホーム等の大規模修繕の際にあわせて行う、介護ロボット・ICTの導入に必要な経費(令和元年5月10日老総発0510第1号・老高発0510第1号・老振発0510第1号厚生労働省老健局総務課長・高齢者支援課長・振興課長通知「地域医療介護総合確保基金(介護従事者の確保に関する事業)における「管理者等に対する雇用管理改善方策普及・促進事業」の実施について」の別紙1・別紙2を準用する。)




定員30名以上の広域型施設等




特別養護老人ホーム及び併設されるショートステイ用居室

420千円を上限に市長が定める額

定員数

介護老人保健施設

ケアハウス(特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの)

介護医療院

養護老人ホーム

介護付きホーム(有料老人ホーム又はサービス付き高齢者向け住宅であって、特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの)

定員29名以下の地域密着型施設等




地域密着型特別養護老人ホーム及び併設されるショートステイ用居室

420千円を上限に市長が定める額

定員数

(小規模多機能型居宅介護事業所及び看護小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、宿泊定員数とする。)

小規模な介護老人保健施設

小規模なケアハウス(地域密着型特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの)

小規模な介護医療院

認知症高齢者グループホーム

小規模多機能型居宅介護事業所

看護小規模多機能型居宅介護事業所

小規模な介護付きホーム(有料老人ホーム又はサービス付き高齢者向け住宅であって、地域密着型特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの)

定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所

7,000千円を上限に市長が定める額

施設数

小規模な養護老人ホーム

210千円を上限に市長が定める額

定員数

施設内保育施設

2,100千円を上限に市長が定める額

施設数

介護予防・健康づくりを行う介護予防拠点における防災意識啓発の取組に必要な経費

介護予防拠点において参加者の防災に対する意識の共有を図るために必要な経費(印刷製本費、修繕量)、備品購入費(備品設置に伴う工事請負費を含む)、報酬、旅費、役務費(通信運搬費、広告料、手数料)又は委託料




介護予防拠点

100千円を上限に市長が定める額

1か所

注)小規模な介護付きホームにサービス付き高齢者向け住宅については、スマートウェルネス住宅等推進事業補助金交付要綱に規定するサービス高齢者向け住宅整備事業の補助対象となるものに限る。

3 地域密着型老人福祉施設整備推進事業(既存の特別養護老人ホーム等のユニット化改修支援事業)

区分

基準額

単位

対象経費

既存施設のユニット化改修


特別養護老人ホーム等のユニット化等の改修(施設の整備と一体的に整備されるものであって、市長が必要と認めた整備を含む。)に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費、設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。)。ただし、別の負担(補助)金等において別途補助対象とする費用を除き、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費、分担金、適当と認められる購入費等を含む。




「個室→ユニット化」改修

1,190千円を上限に市長が定める額

整備床数

「多床室→ユニット化」改修

2,380千円を上限に市長が定める額

ア 特別養護老人ホームのユニット化

イ 介護老人保健施設のユニット化

ウ 介護医療院のユニット化

エ 介護療養型医療施設の改修により転換される次の施設

・介護老人保健施設

・ケアハウス

・介護医療院

・特別養護老人ホーム

・認知症高齢者グループホーム


特別養護老人ホーム及び併設されるショートステイ用居室(多床室)のプライバシー保護のための改修

734千円を上限に市長が定める額

整備床数

介護療養型医療施設等の介護老人保健施設等への転換整備

(介護療養型老人保健施設から介護医療院への転換を含む。)




・介護老人保健施設

・ケアハウス

・介護医療院

・有料老人ホーム

・特別養護老人ホーム及び併設されるショートステイ用居室

・認知症高齢者グループホーム

・小規模多機能型居宅介護事業所

・看護小規模多機能型居宅介護事業所

・生活支援ハウス

・サービス付き高齢者向け住宅

創設 2,240千円を上限に市長が定める額

転換前床数

改築 2,770千円を上限に市長が定める額

改修 1,115千円を上限に市長が定める額

介護施設等の看取り環境の整備

特別養護老人ホーム等の看取り環境又は共生型サービス事業所の整備のための改修に必要な経費については同上。設備については、需用費(修繕料)、使用料及び賃借料又は備品購入費(備品設置に伴う工事請負費を含む。)




・特別養護老人ホーム

・介護老人保健施設

・介護医療院

・養護老人ホーム

・軽費老人ホーム

・認知症高齢者グループホーム

・小規模多機能型居宅介護事業所

・看護小規模多機能型居宅介護事業所

・介護付きホーム(有料老人ホーム又はサービス付き高齢者向け住宅であって、特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの)

3,500千円を上限に市長が定める額

施設数

共生型サービス事業所の整備




・通所介護事業所(地域密着型通所介護事業所を含む。)

・短期入所生活介護事業所(介護予防短期入所生活介護事業所を含む。)

・小規模多機能型居宅介護事業所

・看護小規模多機能型居宅介護事業所

1,029千円を上限に市長が定める額

事業所数

注)いずれの事業の介護施設等も、定員規模は問わない。

4 地域密着型老人福祉施設整備推進事業(介護職員の宿舎施設整備事業)

区分

配分基準

補助率

対象経費

介護職員の宿舎施設整備事業

特別養護老人ホーム等の職員の宿舎の整備(宿舎の整備と一体的に整備されるものであって、市長が必要と認めた整備を含む。)に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負額の2.6%に相当する額を限度額とする。)

ただし、別の負担(補助)金等において別途補助対象とする費用を除き、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費及び分担金及び適当と認められる購入費等を含む。




特別養護老人ホーム

介護職員1定員当たりの延べ床面積(バルコニー、廊下、階段等共用部分を含む。) 33m2

※上記の基準面積は、補助金算出の限度となる面積であり、実際の建築面積が上記を下回る場合には、実際の当該建築面積を基準面積とする。

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介護老人保健施設

ケアハウス(特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの)

介護医療院

認知症高齢者グループホーム

小規模多機能型居宅介護事業所

看護小規模多機能型居宅介護事業所

定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所

介護付きホーム(有料老人ホーム又はサービス付き高齢者向け住宅であって、特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの)

注)いずれの介護施設等も、定員規模は問わない。

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坂東市地域医療介護総合確保基金事業補助金交付要綱

令和5年3月23日 告示第40号

(令和5年4月1日施行)