○坂東市結婚相談員連絡協議会補助金交付要綱
令和5年3月27日
告示第47号
(趣旨)
第1条 この告示は、市から委嘱された結婚相談員が広く市民に対する結婚相談事業を積極的に推進し、併せて市民の福祉の増進を図ることを目的として補助金を交付することに関し、坂東市補助金等交付規則(平成17年坂東市規則第25号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助対象となるものは、坂東市結婚相談員連絡協議会とする。
(補助対象事業)
第3条 補助対象事業は、結婚を希望する独身男女に対して健全な出会いの機会及び交流の場等の提供を行う結婚相談推進事業とする。
(補助対象経費及び補助率)
第4条 補助対象経費及び補助率は、別表のとおりとする。
(実績報告)
第5条 規則第13条に規定する関係書類は、事業報告書及び領収書の写しとする。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。
別表(第4条関係)
補助対象経費 | 補助率 | 備考 |
報償費 消耗品費 食糧費 印刷製本費 通信運搬費 保険料 使用料 賃借料 | 補助対象経費のうち90%以内 | ただし、食糧費については、1日を通して行うイベント事業の飲食代とする。 |