○坂東市市民協働によるまちづくり推進事業補助金交付要綱

令和5年3月27日

告示第48号

(趣旨)

第1条 この告示は、市民と行政のパートナーシップによる魅力あるまちづくりを推進するため、市民団体による自主的な市民協働によるまちづくり活動に対し、予算の範囲内で補助金を交付することに関し、坂東市補助金等交付規則(平成17年坂東市規則第25号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) スタートダッシュ支援 自主的なまちづくり活動を始めようとしている、又は活動を開始して間もない団体に対して行う支援をいう。

(2) ステップアップ支援 自主的なまちづくり活動を継続して行っている団体に対して行う支援をいう。

(補助対象者)

第3条 補助対象となるものは、次の各号のいずれにも該当する団体とし、その所属する人数がスタートダッシュ支援を希望する団体にあっては会員3人以上、ステップアップ支援を希望する団体にあっては会員5人以上とする。

(1) 代表者が市内に住所を有し、又は通勤し、若しくは通学していること。

(2) 活動拠点が坂東市内にあり、市内に事業効果を広めることができること。

(3) 規約、会員名簿、事業計画、収支に関する帳簿を備えること。

(4) 宗教活動、政治活動、選挙活動等を目的としていないこと。

(5) 代表者に市税等の滞納がないこと。

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、地域の活性化若しくは課題解決を目的として新たに取り組む事業又は既存の活動を拡充する事業で、柔軟な発想と創意工夫をいかした事業とし、次に掲げるものとする。

(1) 地域のイメージアップに資する事業

(2) 地域の自然及び環境の保全に資する事業

(3) 地域の歴史及び文化の振興に資する事業

(4) 地域の安全推進に資する事業

(5) 地域の活性化に資する事業

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長がまちづくりの推進に必要と認める事業

2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するものは補助対象としない。

(1) 事業の効果が特定の個人、団体又は構成員に帰属するもの

(2) 専ら営利を目的とし公共性を欠くもの

(3) 既に市等から補助金等の交付を受けているもの

(補助区分等)

第5条 補助区分、補助対象経費、補助率及び補助限度額は、別表のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる経費は、補助の対象としない。

(1) 団体の事務所等を維持するための経費

(2) 団体の会員に対する報償費、旅費等の団体運営に係る経費

(3) 団体の交際費、慶弔費、懇親会等の団体運営に係る経費

(4) 団体が一般的に使用する事務用品等に係る消耗品費及び備品購入費

3 同一団体に対する補助金の交付回数は、スタートダッシュ支援による補助金の交付にあっては1回を、ステップアップ支援による補助金の交付にあっては2回を限度とする。ただし、同一年度内における交付の回数は、補助区分にかかわらず、1回を限度とする。

(周知)

第6条 市長は、申請を希望する団体を広く市内から公募するため、市広報紙等を利用して、この事業の周知を図るものとする。

(申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする団体(以下「申請者」という。)は、規則第4条に規定する補助金等交付申請書(関係書類を含む。)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 市民協働によるまちづくり推進事業補助金交付提案書(別記様式)

(2) 団体の規約

(3) 会員名簿

(審査委員会)

第8条 市長は、前条の規定により申請された内容について審査するため、坂東市市民協働によるまちづくり推進事業審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。

2 審査委員会は、前条の規定による申請書を審査し、及び公開による申請者の説明を受け、又は聴取して、補助対象事業の選考を行うものとする。

3 審査委員会は、前項の規定による選考の結果を報告書としてまとめ、速やかに市長に報告しなければならない。

(委員)

第9条 審査委員会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、当該業務に関連する部課等の職員の中から市長が任命する。

3 審査委員会は、前項の委員のほか、市長が必要と認める者に委員として協力を依頼することができる。

4 委員として協力する期間は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の期間は、前任者の残りの期間とする。

5 審査委員会の委員長には副市長を、副委員長には企画部長をもって充てる。

6 委員長は、審査委員会の会務を総理する。

7 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第10条 審査委員会は、委員長が招集し、会議の議長となる。

2 審査委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審査委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 審査委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(審査基準)

第11条 審査委員会は、次に掲げる基準により、申請者の事業について審査するものとする。

(1) 地域における公共性及び公益性の高い事業であること。

(2) 事業の実現の可能性があり、かつ、事業内容及び事業費が妥当であること。

(3) 継続性が見込まれること。

(4) 市民協働の担い手となることが見込めること。

(5) 協働の事業として活動の発展性があり、波及効果が期待できること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、魅力あるまちづくりを推進するために必要な事業であること。

(決定)

第12条 市長は、審査委員会における審査の結果を踏まえ、補助金交付の可否を決定し、申請者に通知するものとする。

(交付)

第13条 この補助金は、交付決定後、当該年度分を概算払できるものとする。

(実績報告)

第14条 補助金の実績報告をする団体は、交付年度の末日までに補助事業を完結させ、規則第13条に規定する実績報告書(関係書類を含む。)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 領収書の写し

(2) 活動状況が確認できる写真及び関係資料

(3) その他市長が必要と認めるもの

2 実績として提出できるものは、対象事業として可否が決定した以降の事業とする。

(公表)

第15条 市長は、補助金交付の決定をしたとき、及び実績報告を受けたときは、団体の名称、代表者の氏名、補助対象事業の内容及び補助金の額を、市広報紙等により公表するものとする。

(庶務)

第16条 審査委員会の庶務は、企画部市民協働課において処理する。

(その他)

第17条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。

別表(第5条関係)

補助区分

補助対象経費

補助率

補助限度額

備考

スタートダッシュ支援

報償費

旅費

消耗品費

燃料費

食糧費

印刷製本費

通信運搬費

保険料

使用料

原材料費

備品購入費

補助対象経費のうち10分の10以内

50,000円

1 報償費及び旅費は、講師に関するものに限る。

2 食糧費は、1日を通して行う補助対象事業時の弁当及びお茶代とする。

3 備品購入費は、事業実施に必要なものに限る。

ステップアップ支援

補助対象経費のうち2分の1以内

150,000円

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坂東市市民協働によるまちづくり推進事業補助金交付要綱

令和5年3月27日 告示第48号

(令和5年4月1日施行)