○坂東市災害ボランティア活動支援事業補助金交付要綱

令和5年3月27日

告示第50号

(趣旨)

第1条 この告示は、坂東市災害支援連絡会の会員(以下「会員」という。)が坂東市において災害ボランティア活動をする際に加入する社会福祉法人全国社会福祉協議会ボランティア活動保険(以下「ボランティア活動保険」という。)の保険料について、会員の支援活動を円滑に進めるために予算の範囲内において坂東市災害ボランティア活動支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、坂東市補助金等交付規則(平成17年坂東市規則第25号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者は、ボランティア活動保険に加入した会員とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、会員が支払ったボランティア活動保険の保険料の額とする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、ボランティア活動保険に加入した日から起算して60日以内又は当該年度の3月31日までのいずれか早い日までに、次の書類を市長に提出しなければならない。

(1) 災害ボランティア活動支援事業補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)

(2) ボランティア活動保険加入証の写し

(3) ボランティア活動保険の保険料受領証の写し

(4) その他市長が必要と認める書類

2 坂東市災害支援連絡会を構成する団体の代表者は、当該団体に所属する申請者の申請書類を申請者に代わってまとめて市長に提出することができる。

(補助金の交付決定等)

第5条 市長は、前条の交付申請があったときは、その内容を審査し、交付の可否を決定するとともに、当該決定の内容を災害ボランティア活動支援事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(補助金の交付請求)

第6条 前条の規定による補助金交付決定通知を受けた者が補助金の交付請求をするときは、災害ボランティア活動支援事業補助金交付請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の返還)

第7条 市長は、申請者が偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたと認める場合は、既に交付した補助金の全部又は一部について返還させることができる。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。

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坂東市災害ボランティア活動支援事業補助金交付要綱

令和5年3月27日 告示第50号

(令和5年4月1日施行)