○坂東市交通安全推進協議会事業補助金交付要綱

令和5年3月29日

告示第56号

(趣旨)

第1条 この告示は、安全で安心な交通社会の実現を目指し、関係機関・団体と連携を密にして諸施策を実施するに当たり、坂東市交通安全推進協議会に対し補助金を交付することに関し、坂東市補助金等交付規則(平成17年坂東市規則第25号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助対象となるものは、坂東市交通安全推進協議会とする。

(補助対象事業等)

第3条 補助対象事業、補助対象経費及び補助率は、別表のとおりとする。

(実績報告)

第4条 規則第13条に規定する関係書類は、活動事業報告書、領収書の写し、活動を示す資料等とする。

(その他)

第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。

別表(第3条関係)

補助対象事業

補助対象経費

補助率

備考

交通安全思想普及事業

消耗品費(啓発物品等購入)

食糧費

補助対象経費のうち100%以内

ただし、食糧費については、交通安全思想普及活動時の飲物代とする。

交通安全教育推進事業

消耗品費(教本等購入)

食糧費

備品購入費

補助対象経費のうち100%以内

ただし、食糧費については、交通安全教育推進活動時の飲物代とする。

道路交通環境整備推進事業

消耗品費

食糧費

補助対象経費のうち100%以内

ただし、食糧費については、道路交通環境整備推進活動時の飲物代とする。

交通安全緊急事態啓発事業

消耗品費

食糧費

補助対象経費のうち100%以内

ただし、食糧費については、交通安全緊急事態啓発活動時の飲物代とする。

坂東市交通安全推進協議会事業補助金交付要綱

令和5年3月29日 告示第56号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第6章 市民生活/第3節 交通対策
沿革情報
令和5年3月29日 告示第56号