○坂東市わくわく茨城生活実現事業における移住支援金交付要綱
令和5年3月30日
告示第62号
坂東市わくわく茨城生活実現事業における移住支援金交付要綱(令和元年坂東市告示第24号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、坂東市(以下「本市」という。)への移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消に資するため、坂東市まち・ひと・しごと創生総合戦略及び茨城県まち・ひと・しごと創生総合戦略に基づき、茨城県と共同して行う坂東市わくわく茨城生活実現事業(以下「本事業」という。)において、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。以下同じ。)から本市に移住した者に移住支援金を交付することに関し、茨城県が定めるわくわく茨城生活実現事業、茨城就職チャレンジナビ事業及び地域課題解決型起業支援事業実施要領(以下「県実施要領」という。)、法令等に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 申請者 この告示の規定により、移住支援金の交付を受けようとする者をいう。
(2) 申請日 第6条の規定により、申請者が本市に移住支援金の交付を申請した日をいう。
(3) 子ども 申請者と同じ世帯に属する者であって、申請日が属する年度の4月1日時点において18歳未満である者(同日時点において母子健康手帳その他公的機関が発行する書類により確認できる胎児を含む。)をいう。
(4) 条件不利地域 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)をいう。
(5) 転入 本市への転入をいう。
(6) 転出 本市からの転出をいう。
(7) 求人 移住支援事業を実施する都道府県が移住支援金の対象としている求人をいう。
(8) マッチングサイト 移住支援事業を実施する都道府県が求人を掲載しているウェブサイトをいう。
(9) 専門人材 プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業した者をいう。
(事前相談)
第3条 申請者は、転入前に、あらかじめ、市長に氏名、連絡先、移住予定時期等を申し出ることにより、事前相談を行わなければならない。
(交付金額)
第4条 移住支援金の金額は、世帯の申請の場合にあっては100万円、単身の申請の場合にあっては60万円とする。ただし、世帯の申請の場合において、子どもを帯同して移住する場合は、当該子ども1人につき100万円を加算する。
(1) 移住等に関する要件
ア 移住元に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア) 本市に住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうち条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。また、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等に通学し、東京23区内の企業等に就職した者(雇用保険の被保険者としての就職に限る。)については、当該通勤をしていた期間に当該通学をしていた期間(当該通学先の修業年限を上限とし、高等専門学校にあっては2年を上限とする。)を含めることができる。以下同じ。)をしていたこと。
(イ) 本市に住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと。ただし、東京23区内への通勤の期間については、本市に住民票を移す3箇月前までを当該1年の起算点とすることができる。
イ 移住先に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア) 申請日において、転入後3箇月以上1年以内であること。
(イ) 本市に、申請日から5年以上継続して居住する意思を有していること。
ウ その他の要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
(イ) 日本人であること又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
(ウ) 世帯全員に市税等の滞納がないこと。
(エ) 以前に本市が実施するその他の移住に関する費用の補助制度を利用したことがないこと。
(オ) 第3条に定める事前相談を行っていること。
(カ) その他市長が移住支援金の交付対象として不適当と認めた者でないこと。
(2) 就職に関する要件
ア 一般の場合
次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア) 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
(イ) 就業先が、マッチングサイトに掲載されている求人であること。
(ウ) 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等への就業でないこと。
(エ) 勤務時間が週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、かつ、申請日において連続して3箇月以上在職していること。
(オ) 上記求人への応募日が、マッチングサイトに当該求人が掲載された日以降であること。
(カ) 申請日から5年以上継続して就業先に勤務する意思を有していること。
(キ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
イ 専門人材の場合
次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア) 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
(イ) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請日において連続して3箇月以上在職していること。
(ウ) 当該就業先において、申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること。
(エ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
(オ) 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
(3) テレワークに関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
ア 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
イ 転入から申請までの間、勤務日数の5分の4を超える日数で所属先企業等に行かず、移住先において勤務に当たること。
ウ デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。
エ 申請者又は申請者と同一世帯に属する者が、移住先において住宅を新築又は購入したこと。ただし、当該住宅について既に移住支援金が支給されている場合を除く。
(4) 本事業における関係人口に関する要件
次に掲げる事項のいずれかに該当すること。
ア 本市に住民票を移す直前から5年間(本市に住民票を移す直前の日から起算して1年遡った日までの期間を1年度とし、5年度分遡った期間をいう。)のうち、通算3年以上、本市又は本市観光協会が主催する行事に、運営スタッフとして参加した経験を有すること。
イ 茨城県が実施する関係人口創出事業に参加したことがあること。
(5) 起業に関する要件
申請日以前の1年以内に、茨城県が県実施要領に従い実施する起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けていること。
(6) 世帯に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
ア 申請者を含む2人以上の世帯員が、移住元において、同一世帯に属していたこと。
イ 申請者を含む2人以上の世帯員が、申請日において、同一世帯に属していること。
ウ 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、申請日において転入後3箇月以上1年以内であること。
エ 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
2 審査の結果、移住支援金を交付することが不適当と認めるとき又は予算上の理由等により当該年度における支援金の交付が不可であるときは、その旨を申請者に通知するものとする。
2 市長は前項の規定による請求を受けたときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めるときは、移住支援金を交付するものとする。
(報告及び立入調査)
第11条 本市及び茨城県は、本事業が適切に実施されたかどうか等を確認するため、必要があると認める場合は、申請者等に本事業に関する報告及び立入調査を求めることができる。
(1) 虚偽の申請等をした場合(正当な理由なく前条に定める報告及び立入調査に応じなかった場合を含む。) 全額
(2) 申請日から3年未満で転出した場合 全額
(3) 申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合(第5条第2号に該当するものに限る。) 全額
(4) 起業支援金の交付の決定を取り消された場合 全額
(5) 申請日から3年以上5年以内で転出した場合 半額
第14条 この告示に定めるもののほか、移住支援金の交付に関し必要な事項は市長が別に定める。
附則
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までにこの告示の規定により交付の決定がされた移住支援金については、同日後においても、なおその効力を有する。
3 この告示の規定は、令和5年4月1日以後に転入した者について適用し、同日前に転入した者については、なお従前の例による。
附則(令和6年告示第57号)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
2 この告示の規定は令和6年4月1日以降に転入した者について適用し、それ以外の者についてはなお従前の例による。