○令和5年度坂東市結婚新生活支援補助金交付要綱
令和5年3月31日
告示第67号
(趣旨)
第1条 この告示は、婚姻に伴う新生活を経済的に支援することにより、結婚や子育てについての希望をかなえることができる環境をつくり、市における少子化対策の強化及び市への定住促進に資することを目的として、新規に婚姻した世帯に対して、住居費、リフォーム工事費及び引越費用の一部を予算の範囲内において補助金を交付することに関し、坂東市補助金等交付規則(平成17年坂東市規則第25号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 新婚世帯 令和5年3月1日から令和6年3月31日までの間に婚姻届を提出し、受理された夫婦をいう。
(2) 婚姻日 婚姻届を提出した日又は受理された日をいう。
(3) 住居費 婚姻を機に市内に新たに物件を購入し、又は賃借する際に要した費用で、物件の購入費(婚姻日より前に購入した物件にあっては、婚姻日から起算して過去1年以内に婚姻を機に購入した物件)、賃料、敷金、礼金(保証金などこれに類する費用を含む。)、共益費及び仲介手数料として支払った費用をいう。ただし、当該費用から、生活保護による住宅扶助その他の公的制度による家賃補助を受けている場合にあってはその全額を、賃料について勤務先から住宅手当が支給されている場合にあってはその住宅手当の全額を、賃料について3か月を超える分を支払っている場合にあってはその超える分の額を減じた額を住居費とする。
(4) リフォーム工事費 婚姻を機に実施した住宅のリフォーム(婚姻日より前に実施したリフォームにあっては、婚姻日から起算して過去1年以内に婚姻を機として実施した当該住宅のリフォーム)に要した費用で、住宅の機能の維持又は向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用をいう。ただし、倉庫、車庫等に係る工事費用、門、フェンス、植栽等の外構に係る工事費用又はエアコン、洗濯機等の家電購入若しくは設置に係る費用を減じた額とする。
(5) 引越費用 婚姻を機に市内に引っ越しする際に要した費用のうち、引越業者又は運送業者に支払った費用をいう。
(補助対象世帯)
第3条 補助金の交付を受けることができる新婚世帯は、初回補助対象世帯及び追加補助対象世帯とする。
(1) 直近の所得証明書をもとに、申請時に確認できる夫婦の所得の合計が500万円未満であること。ただし、貸与型奨学金(公的団体又は民間団体から、学生の修学や生活のために貸与された資金をいう。)の返済を現に行っている場合にあっては、夫婦の所得の合計から貸与型奨学金の年間返済額を控除する。
(2) 対象となる住居が市内にあり、かつ、当該住居地に住民登録を有し、居住していること。
(3) 婚姻日において、夫婦の年齢がいずれも満39歳以下であること。
(4) 市内に定住する意思を有していること。
(5) 市税等を滞納していないこと。
(6) 他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと。
(7) 夫婦のいずれもが坂東市又は他の地方公共団体から内閣府が定める地域少子化対策重点推進事業実施要領に定める結婚新生活支援事業に基づく補助金の交付を受けたことがないこと。
(8) 代表者及び役員等が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員又はこれらの者に準ずる反社会的団体若しくはその構成員でないこと。
3 第1項の追加補助対象世帯は、坂東市結婚新生活支援補助金交付要綱(令和4年坂東市告示第67号。以下「前年度要綱」という。)の規定により補助金の交付を受けた世帯であって、その交付額が前年度要綱第4条に定められた上限額に達しおらず、かつ、家賃又は共益費において補助対象となった期間が3月未満であった世帯とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額及び補助限度額は、別表のとおりとする。
2 前項に規定する補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(補助対象期間)
第5条 補助金の対象となる費用は、令和5年4月1日から令和6年3月31日までの期間に発生したものとする。
(補助金の交付申請)
第6条 初回補助対象世帯に属し、かつ、補助金の交付を受けようとする者(以下「初回申請者」という。)は、結婚新生活支援補助金交付申請書(様式第1号。以下「初回申請書」という。)に、次に掲げる書類を添えて令和6年3月31日までに市長に提出しなければならない。
(1) 戸籍謄本
(2) 所得証明書
(3) 貸与型奨学金の返還額が分かる書類(貸与型奨学金の返還を現に行っている場合)
(4) 物件の売買契約書及びこれに係る領収書、受領書等支払を証明するものの写し(住居費における購入の場合)
(5) 物件の賃貸借契約書及びこれに係る領収書、受領書等支払を証明するものの写し(住居費における賃貸借の場合)
(6) 物件のリフォーム工事請負契約書又は請書及びこれに係る領収書、受領書等支払を証明するものの写し(リフォーム工事の場合)
(7) 住宅手当支給証明書(様式第2号)(住居費における賃貸借の場合)
(8) 引っ越しに係る領収書(引越業者等への支払いがある場合)
(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 追加補助対象世帯に属し、かつ、補助金の交付を受けようとする者は、結婚新生活支援補助金追加交付申請書(様式第3号)に、次に掲げる書類を添えて令和6年3月31日までに市長に提出しなければならない。
(1) 前年度要綱様式第3号に定める結婚新生活支援補助金交付決定通知書の写し。ただし、前年度要綱第7条の規定による交付決定の変更を受けている場合にあっては、前年度要綱様式第5号に定める結婚新生活支援補助金変更交付決定通知書のうち直近のものの写し
2 市長は、前項の交付決定者からの請求書の提出があったときは、補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第9条 市長は、交付決定者が次のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) 補助金の交付決定に付した条件に違反する行為があったとき。
(3) この告示に違反する行為があったとき。
(4) その他取消しが相当であると市長が認める事由があったとき。
(補助金の返還)
第10条 交付決定者は、市長が補助金の交付決定を取り消した場合において、補助金が既に交付されているときは、速やかに当該補助金を返還しなければならない。
(報告等)
第11条 市長は、補助金の交付前又は交付後にかかわらず、必要があると認めたときは、交付決定者に対して、報告又は書類の提出(以下「報告等」という。)を求めることができる。
2 交付決定者は、前項の報告等を求められたときは、速やかに応じなければならない。
3 市長は、適正に補助金の交付を実施するために特に必要と認めたときは、現地調査を行うことができる。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までにこの告示の規定により交付の決定がされた補助金については、同日後においても、なおその効力を有する。
別表(第4条関係)
補助対象世帯の別 | 補助金の額 | 補助限度額 |
初回補助対象世帯 | 住居費、リフォーム工事費及び引越費用を合わせた額 | 1世帯当たり30万円 (婚姻日において夫婦の年齢がともに満29歳以下である世帯にあっては、60万円) |
追加補助対象世帯 | 賃料及び共益費並びに引越費用を合わせた額。ただし、賃料及び共益費については3月から前年度要綱の規定により補助対象となった月数を除いた月数までに限り、引越費用については市長が当該年度において実施することがやむを得ないと認めたものに限る。 | 前年度要綱第4条の規定による上限額から、前年度要綱の規定により交付決定された額を減じた額 |