○坂東市バス運行規程

令和5年3月31日

告示第69号

坂東市バス運行規程(平成17年坂東市告示第22号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、市が所有するバス(以下「バス」という。)の利用に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の範囲)

第2条 バスは、公共的なものその他市長が必要と認める団体が行う事業の用に供する。

(利用手続)

第3条 バスを利用しようとする団体(以下「利用者」という。)は、日帰りの場合にあってはバスの利用日の1か月前から10日前までに、1泊の場合にあってはバスの利用日の1か月前から14日前までにバス利用申請書(様式第1号)を市長に提出し、バスの利用の許可を受けなければならない。

2 利用者は、前項のバス利用申請書に、バス運行計画書(様式第2号)、バス利用予定乗車名簿及びその他関連資料を添付しなければならない。

3 市長は、バスの運行を円滑に進めるために関係所属課等の職員又は関係所属課等の長が指定する者を当該バスに同乗する補助職員として指定し、バスの運行に支障が生じないように努めなければならない。

(利用の可否)

第4条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、内容を審査し、その結果を利用者に連絡するものとする。

(許可事項の変更)

第5条 利用者は、前条により許可を受けた内容に変更が生じた場合は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(運転命令及び履行)

第6条 市長は、第4条の規定によりバスの利用を許可した場合は、市の職員に当該バスの運転命令を発するものとする。

2 前項の規定により、運転命令を受けた市の職員(以下「運転者」という。)は、坂東市安全運転管理規程(平成17年坂東市訓令第35号)及び坂東市公用車管理要領(令和3年2月2日施行)を遵守しなければならない。

3 運転者は、運転命令のあった行先及び日時等をみだりに変更してはならない。

4 前項の規定にかかわらず、運転者は、運行中の道路状況、危険回避等のため必要がある場合には、必要な範囲でその運行経路及び時間等を変更することができる。ただし、その場合は、速やかに市長に報告しなければならない。

(運行範囲等)

第7条 バスの運行は、日帰りとする。ただし、事業計画により必要な場合に限り、1泊2日の運行とすることができる。

2 バスの運行日時は、原則として平日の午前8時30分から午後5時までの間とする。ただし、12月28日から翌年の1月4日までの日及び車両の整備等を実施する日はそれぞれ運休日とする。

3 バスの運行距離は、原則として1日300キロメートル以内とする。

4 前各項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認める場合は、バスを運行することができる。

(費用負担)

第8条 バスの利用は、無料とする。ただし、次に掲げる費用は、利用者が負担しなければならない。

(1) 有料道路料

(2) 駐車料

(3) 運転者宿泊料

(4) その他特別に必要な経費

(利用の制限)

第9条 市長は、バスの運行に際し、次に掲げる事項が発生する場合は、バスの利用を変更し、又は中止させることができる。

(1) 利用者がこの告示に反した場合又はそのおそれがある場合

(2) バスの利用乗車人数がバスの定員より著しく少なく、バスを利用する必要がないと判断した場合

(3) バスの運行先が危険の伴う地域である判断した場合

(4) 災害、気象及び交通事情その他の事由によりバスの運行が困難であり、又は困難となるおそれがあると判断した場合

2 前項の規定によりバスの運行を変更し、又は中止した場合に生じた損害は、原則として利用者が負担するものとする。

(利用報告)

第10条 利用者は、バスの利用後7日までにバス利用研修等報告書(様式第3号)にバス利用乗車名簿及びその他関連資料を添付して、市長に報告しなければならない。ただし、市長が利用報告の必要がないと認めた利用者については、報告を省略することができる。

(委託)

第11条 市長は、バスの運転業務については、第6条第1項の規定にかかわらず、外部に、その業務を委託することができる。

(損害の賠償)

第12条 利用者及び前条の規定によりバスの運転業務について市と委託契約を締結した者は、車体及び車内設備器具を故障し、又は重大な過失により破損した場合は、その損害を賠償しなければならない。

2 前項の規定は、市の加入する公益社団法人全国市有物件災害共済会自動車損害共済その他市が加入する保険の適用を妨げるものではない。

(免責)

第13条 バスの利用に関して生じた事故及びこれに係る補償については、運転者の過失又は市の責に帰すべき整備不良による場合を除くほか、市は一切その責を負わないものとする。

2 利用者は、旅行傷害保険等の制度を積極的に活用し、不測の事態に対応した補償制度を整えるよう努めるものとする。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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坂東市バス運行規程

令和5年3月31日 告示第69号

(令和5年4月1日施行)