○坂東市出産・子育て応援給付金支給事業実施要綱
令和5年4月12日
告示第80号
(趣旨)
第1条 この告示は、伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業実施要綱(伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業の実施について(令和4年12月26日付け厚生労働省子ども家庭局長通知子発1226第1号)別紙。以下「要綱」という。)に基づき、伴走型相談支援の充実を図るとともに妊娠の届出や出生の届出を行った妊婦・育て世帯等の経済的な負担の軽減を図るため、坂東市出産・子育て応援給付金を支給することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 給付金 前条に資する目的を達成するために坂東市が支給する出産応援給付金及び子育て応援給付金をいう。
(2) 出産応援給付金 要綱別添2第2Ⅰ(1)規定する支給対象者に対して支給する給付金。
(3) 子育て応援給付金 要綱別添2第2Ⅱ(1)規定する支給対象者に対して支給する給付金。
(支給対象者)
第3条 出産応援給付金の支給対象となる者(以下「出産給付金支給対象者」という。)は、出産応援給付金の申請時点で、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定による本市の住民基本台帳(以下「住民基本台帳」という。)に記録されている者であって、次に掲げる要件に該当するものとする。
(1) 令和5年4月12日(以下「事業開始日」という。)以降に妊娠の届出をした妊婦(産科医療機関等を受診し、妊娠の事実を確認した者又は妊娠していることが明らかである者に限る。)
(2) 令和4年4月1日から事業開始日前までに出生した児童の母(妊娠中に日本国内に住所を有していた者に限る。)
(3) 令和4年4月1日から事業開始日前までに妊娠の届出をした妊婦(妊婦であった者を含み、前号に該当する者を除く。)
2 子育て応援給付金の支給対象となる者(以下「子育て給付金支給対象者」という。)は、子育て応援給付金の申請時点で住民基本台帳に記録されている者であって、次の各号のいずれかに該当する児童を養育するものとする。ただし、同一の児童に係る支給対象となる者が2人以上いる場合において、そのうち1人に対して子育て応援給付金が支給された場合、他の支給対象となる者に対する同一の児童に係る子育て応援給付金は支給しない。
(1) 事業開始日以降に出生した児童であって、坂東市内に住所を有する者
(2) 令和4年4月1日から事業開始日前までに出生した児童であって、日本国内に住所を有する者
(1) 他の地方公共団体から給付金の支給を受けた者
(2) 児童手当法(昭和46年法律第73号)第4条第1項第4号に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者
(3) 児童手当法第4条第1項第4号に規定する障害児入所施設等の設置者
(4) 法人
(1) 出産応援給付金 妊娠1回につき5万円
(2) 子育て応援給付金 児童1人につき5万円
(申請手続)
第5条 出産応援給付金の給付を受けようとする者(以下「出産応援給付金申請者」という。)は、面談等を受けた後、本事業の適切な実施のため関係機関等が必要な情報を確認し、共有することについての同意をした上で、出産応援給付金申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 子育て応援給付金の給付を受けようとする者(以下「子育て応援給付金申請者」という。)は、面談等を受けた後、本事業の適切な実施のため関係機関等が必要な情報を確認し、共有することについての同意をした上で、子育て応援給付金申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
(取消し及び返還)
第7条 市長は、前条の規定により支給の決定を受けた者が偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けたと認めるときは、当該給付金の決定を取り消し、既に支給をした給付金の返還を求めることができる。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この告示は、令和5年4月12日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。