○坂東市ふるさと納税返礼品開発協議会の設置に関する要綱
令和5年4月17日
告示第82号
(設置)
第1条 地方税法(昭和25年法律第226号)第37条の2及び第314条の7の規定に基づく寄附(以下「ふるさと納税」という。)を活用した本市への寄附の促進、財源確保及び地域経済の活性化を図るため、寄附者に対するお礼の品(以下「返礼品」という。)を開発及び支援する目的で坂東市ふるさと納税返礼品開発協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 協議会は、30人以内の委員をもって組織する。
2 委員は、市長が委嘱し、又は任命する。
3 委員の活動期間は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
4 前項の規定にかかわらず、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第3条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 協議会の会議は、会長が必要に応じ招集する。
2 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。
(委員の活動内容)
第5条 委員の活動内容は、次に掲げる事項とする。
(1) 返礼品の新規開発に関すること。
(2) 返礼品を提供する事業者の新規開拓に関すること。
(報償金)
第6条 市長は、会議を実施したときは、出席した委員に報償金を支払うものとし、その額は、1人につき5,000円とする。ただし、第2条第2項の規定により市長が任命した者は除く。
(遵守事項)
第7条 委員は、本活動において知り得た秘密を漏らしてはならない。また、委員を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、企画部企画課において処理する。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年4月17日から施行する。