○坂東市ふるさと納税返礼品開発協議会の設置に関する要綱

令和5年4月17日

告示第82号

(設置)

第1条 地方税法(昭和25年法律第226号)第37条の2及び第314条の7の規定に基づく寄附(以下「ふるさと納税」という。)を活用した本市への寄附の促進、財源確保及び地域経済の活性化を図るため、寄附者に対するお礼の品(以下「返礼品」という。)を開発及び支援する目的で坂東市ふるさと納税返礼品開発協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 協議会は、30人以内の委員をもって組織する。

2 委員は、市長が委嘱し、又は任命する。

3 委員の活動期間は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

4 前項の規定にかかわらず、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第3条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 協議会の会議は、会長が必要に応じ招集する。

2 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

(委員の活動内容)

第5条 委員の活動内容は、次に掲げる事項とする。

(1) 返礼品の新規開発に関すること。

(2) 返礼品を提供する事業者の新規開拓に関すること。

(報償金)

第6条 市長は、会議を実施したときは、出席した委員に報償金を支払うものとし、その額は、1人につき5,000円とする。ただし、第2条第2項の規定により市長が任命した者は除く。

(遵守事項)

第7条 委員は、本活動において知り得た秘密を漏らしてはならない。また、委員を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、企画部企画課において処理する。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和5年4月17日から施行する。

坂東市ふるさと納税返礼品開発協議会の設置に関する要綱

令和5年4月17日 告示第82号

(令和5年4月17日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
令和5年4月17日 告示第82号