○令和5年度坂東市新型コロナウイルスワクチン個別接種促進協力金支給要綱

令和5年6月16日

告示第105号

(趣旨)

第1条 この告示は、新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業の実施について(令和5年4月28日付け厚生労働省健康局長通知)に基づき、坂東市内の診療所(医療法(昭和3年法律205号)以下同じ。)に対し、新型コロナウイルスワクチンの個別接種について、円滑な接種を実施するため、接種回数等の一定の要件を満たした診療所に対して、坂東市新型コロナウイルスワクチン個別接種促進協力金(以下「市協力金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示おいて、「個別接種」とは、坂東市長の要請に応じ個別接種に協力する旨を承諾した医師により、当該医師に係る診療所で実施する接種をいう。

(支給対象となる診療所)

第3条 市協力金の支給対象となる診療所は、週100回以上の個別接種を支給対象期間内に4週間以上行った坂東市内の診療所とする。ただし、それぞれの週のうち、少なくとも1日は、別に定める時間外、夜間又は休日における接種体制を用意していることを要件とする。

(支給対象期間)

第4条 支給の対象となる期間(以下「支給対象期間」という。)は、令和5年5月1日から令和5年8月31日までとし、令和5年5月1日から令和5年7月2日までを第1期、同日から令和5年8月31日までを第2期とする。

(市協力金の額)

第5条 市協力金の額は、診療所が週100回以上の個別接種を支給対象期間内に4週間以上行った場合、週100回以上の接種をした週における接種回数1回当たり2,000円とする。

2 支給対象期間内における1週間とは、月曜日から日曜日までをいう。前段の規定にかかわらず、令和5年8月28日から令和5年8月31日までは、1週間とみなすものとする。

(市協力金の申請)

第6条 市協力金を受けようとする診療所は、市長が別に定める書類により申請するものとする。

(市協力金の支給決定等)

第7条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認められるときは市協力金の支給を決定し、第5条の規定に基づき算定した額を坂東市新型コロナウイルスワクチン個別接種促進協力金支給決定通知書様式第1号により当該診療所に通知し、協力金を支給するものとする。

2 市長は、前項の審査の結果、協力金の支給をしない決定をしたときは、当該診療所に対し、坂東市新型コロナウイルスワクチン個別接種協力金不支給決定通知書様式第2号により、その旨を通知するものとする。

(市協力金支給の方法)

第8条 市長は、市協力金の支給を決定したときは、申請者に対し口座振替払の方法により支給する。

(調査・提供)

第9条 市長は、市協力金に係る予算の執行の適正を期するために必要があると認めるときは、交付決定者(第7条の規定により市協力金の交付が決定された診療所をいう。以下同じ。)対し、随時状況の調査を行い、又は必要事項について報告させることができる。

2 交付決定者は、前項の規定による調査及び報告に備え、第6条の書類の内容に関する証拠書類等について、市協力金の決定の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。

3 市長は、市協力金の支給に関する情報について、法律等に基づき、国又は地方公共団体等に対し提供することができる。

(不当利得の返還)

第10条 市長は、市協力金の交付を受けた後に交付対象者の要件に該当しないことが明らかとなった者又は偽りその他不正の手段により市協力金の交付を受けた者に対して、交付を行った市協力金の返還を求めるものとする。

第11条 市協力金の交付を受ける権利は、これを譲渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和5年6月16日から施行し、令和5年5月1日から適用する。

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令和5年度坂東市新型コロナウイルスワクチン個別接種促進協力金支給要綱

令和5年6月16日 告示第105号

(令和5年6月16日施行)