○審議会等への女性登用のための指針
令和5年6月21日
告示第112号
審議会等への女性登用のための指針(平成30年坂東市告示第44号)の全部を改正する。
第1 女性登用の必要性
男女共同参画社会の形成を図るためには、男女とも政策や方針決定の場に参画し責任を担うことが求められている。
本市においても、男女共同参画プランに掲げる「行政における女性登用促進」に積極的に取り組むため、本指針を定め、法令又は条例により市及び行政機関が設置する審議会、委員会等(以下「審議会等」という。)の委員に女性の登用を図るものとする。
第2 女性登用のための基本的事項
1 女性の参画機会拡充のため、委員の定数や選任の方法を考慮すること。
2 充て職による選任(現在の職に応じて、審議会等の設置の根拠となる条例に規定される職を充てることをいう。以下同じ。)については、条例を制定する際はその必要性を検討すること。
3 団体選出の委員については、団体の長等の役職に限定せず、団体の代表として適任者の推薦を受けるなど、同一の者が複数の委員を兼務することがないよう、幅広く女性の人材の発掘に努めること。
第3 女性の登用目標率及び目標年度
この指針は、平成18年4月1日以降新たに設置され、又は委員が改選される審議会等を対象とし、審議会等への女性の登用率の目標を、令和9年度までには40パーセントとする。
第4 協議
第3に基づき新たに設置され、又は委員が改選される審議会等については、事前に審議会等の委員の構成について企画部市民協働課に協議すること。
第5 規則等による取扱い
規則、告示等による選任の場合も本指針に準ずるものとする。
第6 指針の見直し
本指針は、女性の登用目標率等の達成状況を勘案し、必要に応じて内容を見直すものとする。
附則
この告示は、令和5年6月21日から施行し、令和5年4月1日から適用する。