○坂東市合併20周年記念事業市民会議設置要綱
令和5年9月19日
告示第134号
(設置)
第1条 坂東市合併20周年記念事業(以下「記念事業」という。)を、市民との協働により実施するため、坂東市合併20周年記念事業市民会議(以下「市民会議」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 市民会議は、記念事業の準備及び推進に当たり、次の事項について協議する。
(1) 記念事業の事業計画に関すること。
(2) 記念事業の機運醸成に関すること。
(3) 記念事業の具体的な進め方に関すること。
(4) その他記念事業に関すること。
(組織)
第3条 市民会議は、20人以内の委員をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者の中から市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 市議会議員
(2) 市内の公共的団体等の代表者又は推薦者
(3) 市民の代表者
(4) その他市長が必要と認める者
3 委員の任期は、市長が委嘱し、又は任命した日から前条に掲げる所掌事務が終了する日までとする。
(会長及び副会長)
第4条 市民会議に会長及び副会長を置く。
2 会長は委員の互選によるものとし、副会長は会長が指名する。
3 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 市民会議の会議は、必要に応じて会長が招集する。ただし、委員の委嘱又は任命後最初に開かれる会議は、市長が招集し、会長が互選されるまでの間市長が議長となる。
(庶務)
第6条 市民会議の庶務は、企画部企画課において処理する。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、市民会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年9月19日から施行する。