○坂東市民間保育所等障害児保育事業補助金交付要綱

令和5年10月5日

告示第138号

(趣旨)

第1条 この告示は、障害児の健全な社会性、情緒等の成長及び発達を助長し、障害児の福祉の増進を図ることを目的とする坂東市民間保育所等障害児保育事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、坂東市補助金等交付規則(平成17年坂東市規則第25号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、「民間保育所等」とは、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第7条第4項に規定する教育・保育施設及び同条第5項に規定する地域型保育事業を行う施設をいう。

(対象児童)

第3条 この補助金の対象となる児童は、保育を必要とする障害児(集団生活が可能であり、かつ、日々通所可能な者に限る。)であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に基づく特別児童扶養手当の支給対象障害児(所得により手当の支給を停止されている場合を含む。)

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者で、障害の程度が5級以上(視覚障害又は聴覚障害にあっては、6級以上)のもの

(3) 厚生労働大臣の定めるところにより療育手帳の交付を受けている者で、障害の程度がC以上のもの

(4) 医師又は児童相談所若しくは保健所の心理判定員によって、第2号又は前号に掲げる者と同程度の障害を有すると診断され、又は判定された者

(補助対象者)

第4条 補助金の交付を受けることができる者は、民間保育所等を市内に設置し、経営をしている者であって、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)第33条第2項に規定する保育士のほか、前条に規定する対象児童の保育に係る専任の職員(以下「加配職員」という。)を加配したものとする。

(対象経費)

第5条 補助金の対象となる経費は、加配職員の当該加配に係る人件費とする。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、各月の初日に入所する対象児童1人に対し、加配職員を1人加配した場合において、各月の初日の在籍児童数(当該入所した児童を含む。)第3条第1号に該当する者にあっては月額7万4,000円を、同条第2号第3号及び第4号に該当する者にあっては月額3万5,000円を乗じて算出した額の合計額(以下「基準額」という。)とする。ただし、各月における対象経費の実支出額から寄附金その他の収入額を控除して算出した額が基準額に満たない場合は、算出により得た額を補助金の額(当該補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)とする。

(交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「補助事業者」という。)は、規則様式第1号に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第8条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、規則様式第5号に必要な書類を添えて、補助事業が完了した日から起算して1月を経過した日又は当該事業が完了した日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに市長に報告しなければならない。

(補助金の返還)

第9条 市長は、補助事業者が虚偽の手段により補助金の交付を受けようとし、又は受けたときは、当該補助金の交付を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(書類の整備等)

第10条 補助事業者は、当該事業に関する帳簿及び書類を備え、当該事業が完了した日の属する年度の翌年度から5年間保存しなければならない。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この告示は、令和5年10月5日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

2 坂東市民間保育所等障害児保育事業実施要綱(平成27年坂東市告示第135号)は、廃止する。

3 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。

坂東市民間保育所等障害児保育事業補助金交付要綱

令和5年10月5日 告示第138号

(令和5年10月5日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和5年10月5日 告示第138号