○坂東市保育体制強化事業補助金交付要綱

令和6年2月8日

告示第9号

(趣旨)

第1条 この告示は、地域住民や子育て経験者などの地域の多様な人材を保育に係る周辺業務に活用し、保育士の負担を軽減することによって、保育の体制を強化し、その離職防止を図り、保育士の人材の確保を行う事業に対して、予算の範囲内において坂東市保育体制強化事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、保育体制強化事業実施要綱(平成29年4月17日付け雇自発0417第2号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知別添6。以下「実施要綱」という。)、保育対策総合支援事業費補助金交付要綱(令和5年10月12日こ成事第520号。以下「交付要綱」という。)及び坂東市補助金等交付規則(平成17年坂東市規則第25号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助対象となる者は、次の各号に掲げる施設(以下「保育園等」という。)を設置し、運営する社会福祉法人その他のものとする。

(1) 保育所 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所をいう。

(2) 認定こども園 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園をいう。

(3) 地域型保育 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第7条第5項に規定する地域型保育(同条第8項に規定する居宅訪問型保育を除く。)を行う事業所をいう。

(4) 認可外保育施設 児童福祉法第59条の2に基づく届出を行っている施設(認可外の居宅訪問型保育事業については、複数の保育に従事する者を雇用しているものに限る。)をいう。

(補助対象事業)

第3条 補助対象事業は、実施要綱の規定により実施する事業とする。

(補助対象経費等)

第4条 補助対象経費は、交付要綱別表の第4欄に定める経費とする。

2 補助金の額は、交付要綱別表の第3欄に定める基準額と第4欄に定める対象経費の実支出額を比較して少ない方の額と、総事業費から寄附金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額とし、予算の範囲内で市長が定めるものとする。ただし、1,000円未満の端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。

(交付申請)

第5条 補助金を活用した事業を実施しようとする保育園等(以下「補助事業者」という。)は、規則で定める補助金等交付申請書に市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(交付決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請書の提出があった場合は、これを審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、補助金の交付決定をし、規則に基づき通知するものとする。

(実績報告)

第7条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、規則様式第5号に必要な書類を添えて、補助事業が完了した日から起算して1月を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに市長に報告しなければならない。

(補助金の返還)

第8条 市長は、補助事業者が虚偽の手段により補助金の交付を受けようとし、又は受けたときは、当該補助金の交付を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(書類の整備等)

第9条 補助事業者は、当該事業に関する帳簿及び書類を備え、当該事業が完了した日の属する年度の翌年度から5年間保存しなければならない。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この告示は、令和6年2月8日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

2 この告示における補助金の交付は、実施要綱の廃止に伴い、終了する。

坂東市保育体制強化事業補助金交付要綱

令和6年2月8日 告示第9号

(令和6年2月8日施行)