○坂東市省エネ家電製品買換え促進補助金交付要綱

令和6年2月13日

告示第12号

(趣旨)

第1条 この告示は、エネルギー価格及び物価の高騰を踏まえ、エネルギー消費性能の優れた家電への買換えを支援するとともに、本市における温室効果ガスの排出削減を図るため、予算の範囲内において坂東市省エネ家電製品買換え促進補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、坂東市補助金等交付規則(平成17年坂東市規則第25号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「省エネ家電製品」とは、次に掲げる機器をいう。

(1) 日本産業規格(JIS)C9901に基づく省エネルギーラベルの省エネ基準達成率(目標年度2027年度)が100パーセント以上のエアコンディショナー

(2) 日本産業規格(JIS)C9901に基づく省エネルギーラベルの省エネ基準達成率(目標年度2021年度)が100パーセント以上の電気冷蔵庫

2 この告示において「買換え」とは、自らが居住する住宅に現に設置されているエアコンディショナー又は電気冷蔵庫のうち、いずれかの機器1台と引換えに同種の機器1台を設置するために機器を購入することをいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。

(1) 市内に住所を有すること。

(2) 本人及び本人と同一世帯の者が、市税等を滞納していないこと。

(3) 本人又は本人と同一世帯の者が、この告示による補助金の交付決定を受けていないこと。

(4) 補助を受けようとする省エネ家電製品が、国又は地方公共団体が行う他の補助制度により補助を受けていないこと。

(5) 買換え前のエアコンディショナー又は電気冷蔵庫を特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)に基づき適正に処理していること。

(補助対象家電)

第4条 補助の対象となる省エネ家電製品(以下「補助対象家電」という。)は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 新品であること。

(2) 茨城県内に所在する販売店において購入したものであること。

(3) 買い換える機器と同種のものであること。

(4) 自らが居住する市内の住宅に設置するものであること。

(5) 令和6年3月15日以降に購入したものであること。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象家電購入費(設置費、配送費及び処理費等は除く。)に3分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、3万円を限度とする。

2 補助金の交付は、1世帯当たり、1回を限度とする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、省エネ家電製品買換え促進補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、令和6年3月15日から令和7年2月28日までの期間に市長に提出しなければならない。

(1) 補助対象家電のレシート又は領収書の写し(購入日、購入店舗の名称、型番及び支出の内訳の記載があるものに限る。)

(2) 補助対象家電の製造者が発行した当該補助対象家電に係る保証書の写し

(3) 買換えに伴う機器の処理に係る家電リサイクル券排出者控の写し

(4) 振込先口座が確認できる通帳又はキャッシュカードの写し

(5) 委任状(代理人が申請する場合に限る。)

(6) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定等)

第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めるときは、補助金の交付及びその額を決定し、省エネ家電製品買換え促進補助金交付決定通知書兼交付金額確定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。この場合において、市長は、必要に応じて条件を付することができる。

2 市長は、前項の規定による審査の結果、補助金の交付を不適当と認めるときは、省エネ家電製品買換え促進補助金不交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

3 市長は、第1項の規定により補助金の交付及びその額を決定したときは、速やかに当該補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第8条 市長は、前条第1項の規定による決定通知を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金の交付決定の条件に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、この告示の規定に違反したとき。

(補助金の返還)

第9条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分について既に補助金が交付されているときは、交付決定者に対し、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この告示は、令和6年3月15日から施行する。

2 この告示は、令和7年2月28日限り、その効力を失う。

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坂東市省エネ家電製品買換え促進補助金交付要綱

令和6年2月13日 告示第12号

(令和6年3月15日施行)