○坂東市自衛官等募集事務に係る募集対象者情報の提供に関する事務取扱要綱
令和6年2月13日
告示第13号
(趣旨)
第1条 この告示は、自衛隊法(昭和29年法律第165号)第97条第1項の規定により実施する自衛官等募集事務に係る募集対象者情報の提供に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 自衛官等募集事務 自衛隊法第97条第1項の規定により市町村長が実施する自衛官及び自衛官候補生の募集に関する事務をいう。
(2) 募集対象者情報 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本市の住民基本台帳に記録されている市民の氏名、住所、生年月日及び性別であって、自衛隊茨城地方協力本部が指定する範囲のものをいう。
(3) 提供依頼 自衛隊法施行令(昭和29年政令第179号)第120条の規定により、防衛大臣が市町村長に対して行う必要な報告又は資料の提供についての依頼をいう。
(4) 除外申請 本市が実施する自衛官等募集事務に当たり、自己の募集対象者情報を防衛大臣に提供することを希望しない旨の意思表示として本市に対して行う申請をいう。
(情報提供の方法)
第3条 市長は、提供依頼があった場合において、紙媒体を閲覧する方法によって募集対象者情報の提供を行うものとする。だだし、次の各号に掲げる者の募集対象者情報を除くものとする。
(1) 住民基本台帳事務におけるDV等支援措置対象者
(2) 第6条の規定により除外決定通知をした者
(除外申請)
第4条 除外申請を行う者(以下「申請者」という。)は、除外申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(1) 個人番号カード
(2) 運転免許証
(3) 旅券
(4) 各種健康保険の被保険者証
(5) 官公署が発行した免許証、許可証、資格証明書等
(6) その他本人であることを証するものとして市長が適当と認めるもの
(提供状況の公表)
第7条 市長は、第3条の規定により募集対象者情報を提供した場合は、次に掲げる事項を坂東市公式ホームページにおいて公表するものとする。
(1) 利用目的の概要
(2) 提供した年月日
(3) 提供に係る住民の範囲
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。