○坂東市余裕期間制度活用工事に関する取扱要領

令和6年2月13日

告示第14号

(趣旨)

第1条 この告示は、坂東市(以下「発注者」という。)が発注する建設工事において、受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、余裕期間制度活用工事(発注者指定方式)を実施するに当たり、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 余裕期間 受注者が労働者の確保及び建設資材の調達を行うことができるように、契約締結日の翌日から工期の始期日(工事開始日)の前日までに設けられた期間をいう。

(2) 実工期 工期の始期日(工事開始日)から工期の終期日(工事完成期限日)までの期間をいう。

(3) 余裕期間制度活用工事 余裕期間を実工期の前に設定した工事をいう。

(4) 発注者指定方式 発注者が工期の始期日(工事開始日)をあらかじめ指定する方式をいう。

(5) ゼロ債務負担行為 債務負担行為のうち、契約する年度において、予算執行を伴わず、全額を翌年度以降に支出するものをいう。

(対象工事)

第3条 余裕期間制度活用工事(発注者指定方式)の対象は、ゼロ債務負担行為を活用した工事とする。

(余裕期間及び工期の設定)

第4条 発注者が設定する余裕期間の日数は、工事に必要な実工期日数の30パーセントを超えず、かつ、4か月を超えない範囲とする。

2 契約書に記載する工期は、実工期とする。

(前払金の請求)

第5条 受注者は、発注者に対し、工期の始期日(工事開始日)まで余裕期間制度活用工事(発注者指定方式)の前払金を請求することができない。

(監理技術者等の配置)

第6条 余裕期間内は、監理技術者又は主任技術者(以下「監理技術者等」という。)及び現場代理人を配置することを要しないものとする。

(余裕期間内の現場管理等)

第7条 余裕期間制度活用工事(発注者指定方式)における受注者の現場管理責任は、工期の始期日(工事開始日)から発生するものとする。

2 受注者は、余裕期間内に、現場に搬入しない資材等の手配及び書類作成等の準備を行うことはできるが、測量、現場への資材の搬入及び仮設物の設置、その他工事着手と判断される準備等は行うことができない。

3 前項の規定による余裕期間内に行う準備は、受注者の責により行うものとする。

(入札公告への記載)

第8条 発注者は、余裕期間制度活用工事(発注者指定方式)を発注する場合は、入札公告に、次に掲げる内容を記載することとする。

(1) 余裕期間制度活用工事(発注者指定方式)であること。

(2) 余裕期間及び実工期

(3) 余裕期間内は、監理技術者等及び現場代理人の配置を要しないこと。

(4) 別記「余裕期間制度活用工事(発注者指定方式)に関する特記仕様書」の確認をすること。

(工事実績情報システム(CORINS)の登録)

第9条 受注者が工事実績情報システム(CORINS)に登録する工期及び技術者情報従事期間は、契約書に記載する実工期とする。

(契約保証の期間)

第10条 余裕期間制度活用工事(発注者指定方式)の契約保証の期間は、契約締結日から工期の終期日(工事完成期限日)までとする。

(経費の負担)

第11条 余裕期間を設定したことにより増加する経費は、受注者の負担とする。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、発注者が別に定める。

この告示は、令和6年2月13日から施行し、同日以後に競争入札の公告を行う余裕期間制度活用工事(発注者指定方式)から適用する。

別記 略

坂東市余裕期間制度活用工事に関する取扱要領

令和6年2月13日 告示第14号

(令和6年2月13日施行)