○坂東市入院施設物価高騰対応事業支援金交付要綱

令和6年2月15日

告示第15号

(目的)

第1条 この告示は、原油価格、電気料金、ガス料金、食材料費等を含む物価の高騰の影響を受け、経済的負担が増加している事業者に対し、坂東市入院施設物価高騰対応事業支援金(以下「支援金」という。)を交付することにより、入院施設の事業継続に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 入院施設 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項及び第2項に規定する患者を入院させる施設をいう。

(2) 事業者 市内に住所を有し、かつ、入院施設を有する医療機関(医療法第1条の2第2項に規定する医療提供施設のうち、病院及び診療所をいう。)を運営する法人又は個人事業主をいう。

(交付対象者)

第3条 支援金の交付の対象となる者は、令和6年2月13日(以下「基準日」という。)時点において、次の条件全てを満たす事業者とする。

(1) 1日3回食事を提供する入院施設を運営していること。

(2) 第5条の規定による申請を行う日において、現に入院施設を運営しており、かつ、今後も継続して運営する意思があること。

(3) 代表者又は事業者が市税等を滞納していないこと。

(4) 代表者又は役員等が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員又はこれらの者に準ずる反社会的団体若しくはその構成員でないこと。

(支援金の交付額)

第4条 支援金の交付額は、入院施設を有する1事業者につき、2万1,600円に当該入院施設の病床数を乗じた額とする。ただし、1事業者につき、200万円を限度とする。

2 支援金の交付は、1事業者につき1回を限度とする。

(交付申請)

第5条 支援金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、入院施設物価高騰対応事業支援金申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる関係書類を添え、市長に提出しなければならない。

(1) 支援金の額の算定に係る病床数が確認できる書類

(2) その他市長が必要と認めるもの

(交付決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査の上支援金交付の可否を決定し、入院施設物価高騰対応事業支援金交付決定通知書(様式第2号)又は入院施設物価高騰対応事業支援金不交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(支援金の交付)

第7条 市長は、前条の規定により交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)に対して支援金を交付するものとする。

(交付の取消し)

第8条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、交付の取消しを入院施設物価高騰対応事業支援金交付決定取消通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(1) 法令又はこの告示に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により支援の決定を受けたとき。

(3) その他市長が支援の決定を取り消すべき事由があると認めたとき。

(支援金の返還)

第9条 市長は、前条の規定により交付の取消しをした場合において、既に支援金が支払われているときは、当該支援金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(書類の整備等)

第10条 交付決定者は、この告示による支援金についての証拠書類を整備し、事業の完了した日の属する年度の翌年度から5年間保存しなければならない。

(権利譲渡等の禁止)

第11条 この告示による交付を受ける権利は、他人に譲渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この告示は、令和6年2月15日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。

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坂東市入院施設物価高騰対応事業支援金交付要綱

令和6年2月15日 告示第15号

(令和6年2月15日施行)