○坂東市民間保育事業者等物価高騰対応事業支援金交付要綱
令和6年2月15日
告示第16号
(目的)
第1条 この告示は、原油価格、電気料金、ガス料金、食材料費等を含む物価の高騰の影響を受け、経済的負担が増加している事業者に対し、坂東市民間保育事業者等物価高騰対応事業支援金(以下「支援金」という。)を交付することにより、民間保育事業者等の事業継続に寄与することを目的とする。
(1) 保育事業 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項に基づき設置された保育所、同法第34条の15第2項に基づき行われている地域型保育事業(家庭的保育事業、小規模保育事業、事業所内保育事業及び居宅訪問型保育事業をいう。)及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第17条第1項に基づき設置された幼保連携型認定こども園をいう。
(2) 事業者 別表に掲げる施設において保育事業を運営する法人又は個人事業主をいう。
(交付対象者)
第3条 支援金の交付の対象となる者は、次の条件全てを満たす事業者とする。
(1) 令和6年2月13日(以下「基準日」という。)時点において、保育事業を運営していること。ただし、保育事業の一部を休止している場合は除く。
(2) 第5条の規定による申請を行う日において、現に保育事業を運営しており、かつ、今後も継続して保育事業を運営する意思があること。
(3) 代表者又は事業者が市税等を滞納していないこと。
(4) 代表者及び役員等が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員又はこれらの者に準ずる反社会的団体若しくはその構成員でないこと。
(支援金の交付額)
第4条 支援金の交付額は、1施設当たり基準額10万円とする。
(1) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第1項第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当する子どもを対象とした事業を実施している場合 4,800円に基準日時点における当該事業の利用定員数を乗じた額
(2) 子ども・子育て支援法第19条第1項第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当する子どもを対象とした事業を実施している場合 6,000円に基準日時点における当該事業の利用定員数を乗じた額
(申請)
第5条 支援金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、民間保育事業者等物価高騰対応事業支援金申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる関係書類を添え、市長に提出しなければならない。
(1) 申請者が第2条第1号に規定する事業に係る許可又は認定を受けたことを証する書類の写し
(2) 支援金の額の算定に係る根拠が確認できる書類
(3) その他市長が必要と認めるもの
(支援金の交付)
第7条 市長は、前条の規定により交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)に対して支援金を交付するものとする。
(1) 法令又はこの告示に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により支援の決定を受けたとき。
(3) その他市長が支援の決定を取り消すべき事由があると認めたとき。
(支援金の返還)
第9条 市長は、前条の規定により交付の取消しをした場合において、既に支援金が支払われているときは、当該支援金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(書類の整備等)
第10条 交付決定者は、この告示による支援金についての証拠書類を整備し、事業の完了した日の属する年度の翌年度から5年間保存しなければならない。
(権利譲渡等の禁止)
第11条 この告示による交付を受ける権利は、他人に譲渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この告示は、令和6年2月15日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。
別表(第2条関係)
施設名 |
認定こども園あかつき保育園 認定こども園岩井保育園 認定こども園小山保育園 認定こども園さしま保育園 認定こども園サンキッズ 認定こども園すずのき 若草明徳保育園 夢遊児園 七星 若草明徳幼稚園 家庭的保育園バンビ 小山保育園ひよこ教室 |