○坂東市障害福祉サービス事業者物価高騰対応事業支援金交付要綱
令和6年2月15日
告示第17号
(目的)
第1条 この告示は、原油価格、電気料金、ガス料金、食材料費等を含む物価の高騰の影響を受け、経済的負担が増加している事業者に対し、坂東市障害福祉サービス事業者物価高騰対応事業支援金(以下「支援金」という。)を交付することにより、障害福祉サービス事業者の事業継続に寄与することを目的とする。
(1) 障害福祉サービス 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)等に基づく事業で別表事業種別の欄に掲げるものをいう。
(2) 事業所等 坂東市内に住所を有し、障害福祉サービスを行う事業所又は施設をいう。
(3) 事業者 事業所等を運営する法人をいう。
(交付対象者)
第3条 支援金の交付の対象となる者は、令和6年2月13日(以下「基準日」という。)時点において、次の条件を全て満たす事業者とする。
(1) 基準日時点において、障害福祉サービスを行う事業所等を運営しており、かつ、休止していないこと。ただし、運営している事業所等の一部を休止している場合を除く。
(2) 代表者が市税等を滞納していないこと。
(3) 第5条の規定による申請を行う日において、現に事業所等を運営し、かつ、今後も継続して事業を運営する意思があること。
(4) 代表者又は役員等が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員又はこれらの者に準ずる反社会的団体若しくはその構成員でないこと。
2 支援金の交付は、1事業所等につき1回を限度とする。
(交付申請)
第5条 支援金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、障害福祉サービス事業者物価高騰対応事業支援金申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる関係書類を添え、市長に提出しなければならない。
(1) 事業者が第2条第1号に規定する事業の指定を受けたことを証する書類の写し
(2) 利用定員数が確認できる書類及び加算額算定内訳書(様式第2号)(加算額を申請する場合に限る。)
(3) その他市長が必要と認めるもの
(支援金の交付)
第7条 市長は、前条の規定により交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)に対して支援金を交付するものとする。
(1) 法令又はこの告示に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により支援の決定を受けたとき。
(3) その他市長が支援の決定を取り消すべき事由があると認めたとき。
(支援金の返還)
第9条 市長は、前条の規定により交付の取消しをした場合において、既に支援金が支払われているときは、当該支援金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(書類の整備等)
第10条 交付決定者は、この告示による支援金についての証拠書類を整備し、事業の完了した日の属する年度の翌年度から5年間保存しなければならない。
(権利譲渡等の禁止)
第11条 この告示による交付を受ける権利は、他人に譲渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この告示は、令和6年2月15日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。
別表(第2条、第4条関係)
施設等 | 事業種別 | 算出方法 |
通所施設等 | 生活介護 居宅介護 自立訓練(機能訓練) 自立訓練(生活訓練) 就労移行支援 就労継続支援(A型) 就労継続支援(B型) 児童発達支援 放課後等デイサービス 計画相談支援 障害児相談支援 | 各事業において、1日1回食事を提供する場合 基準日における各事業の利用定員数に460円(食事を提供する日数を1月当たり23日とみなし、1日当たりの加算額20円を乗じた額)を乗じた額に12(年度の途中から食事の提供を開始した事業者にあっては、当該提供を開始した日の属する月から令和6年3月までの月数)を乗じて得た額を加算額とする。 |
入所施設等 | 施設入所支援 障害児入所支援 短期入所 宿泊型自立訓練 共同生活援助 | 各事業において、1日2回食事を提供する場合 基準日における各事業の利用定員数に1,200円(食事を提供する日数を1月当たり30日とみなし、1日当たりの加算額60円を乗じた額)を乗じた額に12(年度の途中から食事の提供を開始した事業者にあっては、当該提供を開始した日の属する月から令和6年3月までの月数)を乗じて得た額を加算額とする。 |